

相続廃除とは、被相続人の意思に基づいて、特定の相続人から相続権を完全に剥奪する法的制度です。民法第892条に規定されており、家庭裁判所の審判によって効力が発生します。
この制度の最も重要な特徴は、遺留分を有する推定相続人のみを対象としている点です。具体的には以下の相続人が対象となります。
一方で、兄弟姉妹は相続廃除の対象外です。これは兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書を作成するだけで相続から除外できるからです。
相続廃除が認められると、対象者は以下の権利を失います。
📌 相続権の完全な喪失
この効果は極めて強力で、仮に被相続人が後から遺言で財産を与えようとしても、廃除が有効である限り相続させることはできません。
また、相続廃除は被相続人との関係においてのみ効力を持ちます。例えば、父親から廃除された子供でも、母親に対する相続権は維持されます。
相続廃除が認められるためには、民法第892条で定められた3つの要件のいずれかに該当する必要があります。これらの要件は厳格に解釈され、単に相続人との関係が悪いという程度では認められません。
1. 被相続人に対する虐待 🚨
虐待には身体的虐待と精神的虐待の両方が含まれます。
実際の認定事例として、和歌山家裁平成16年11月30日審判では、母親に対して「髪の毛をわしづかみにして顔を平手打ちするなどの暴行」を働いた長男の廃除が認められました。
2. 被相続人に対する重大な侮辱 💬
侮辱は被相続人の名誉や尊厳を著しく傷つける行為を指します。
釧路家裁北見支部平成17年1月26日審判では、末期がんで脱毛した妻に対して「いつ死ぬかわからない人間にかつらはいらない」と暴言を吐いた夫の廃除が認められています。
3. その他の著しい非行 ⚠️
非行には反社会的な行為や犯罪行為が含まれます。
熊本家裁昭和54年3月29日審判では、父親の死期が近いことを知って財産の名義を勝手に変更した長男の廃除が認められました。また、前述の和歌山家裁の事例では、郵便貯金約3,500万円の横領も非行として認定されています。
相続廃除の手続きには、生前廃除と遺言廃除の2つの方法があります。どちらの方法を選択しても、最終的には家庭裁判所の審判が必要です。
生前廃除の手続き 📝
被相続人が生存中に自ら家庭裁判所に申し立てる方法です。
必要書類:
手数料:
生前廃除のメリットは、被相続人自身が審判手続きに関与できることです。自分の体験や証拠を直接裁判所に説明でき、廃除の理由を詳細に主張できます。
遺言廃除の手続き 📜
遺言書に廃除の意思を記載し、被相続人の死後に遺言執行者が申し立てる方法です。
手続きの流れ: