
公証役場での遺言書作成における基本手数料は、公証人手数料令により法定されています 。この手数料体系は全国共通で、公証人による個人差はありません 。
参考)Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?
財産価額による手数料は以下のように定められています。
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この手数料は「財産を相続または遺贈を受ける人ごと」に算出し、それらを合算して全体の費用を計算します 。例えば、長男に1,500万円、長女に1,000万円の財産を相続させる場合、それぞれ23,000円と17,000円で、合計40,000円の基本手数料となります 。
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公証役場での遺言書作成には、基本手数料とは別に「遺言加算」という特別な手数料が設定されています 。これは、全体の財産価額が1億円以下の場合に適用される制度で、一律11,000円が加算されます 。
参考)公正証書遺言の司法書士費用と公証人手数料|松谷司法書士事務所
この遺言加算は、遺言という行為の特殊性を考慮して設けられた制度です。通常の法律行為とは異なり、遺言は将来的な効力発生を前提とした複雑な手続きであるため、追加的な手数料が必要となります 。
参考)12 手数料
さらに、公正証書の原本が4頁を超える場合には、1頁につき250円の枚数加算手数料も発生します 。また、遺言者に交付される正本・謄本についても、1頁250円の交付手数料がかかります 。
公証役場での公正証書遺言作成には、必ず2人以上の証人が必要となります 。この証人については、遺言者が自分で用意するか、専門家や公証役場で手配してもらうかを選択できます。
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証人を専門家に依頼する場合の費用相場は以下の通りです。
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証人になれない人の制限も重要です。未成年者、推定相続人、受遺者、これらの配偶者や直系血族は証人になることができません 。このため、信頼できる第三者を確保することが必要となります。
意外に知られていない点として、公証役場で紹介される証人は、通常、元公務員や税理士などの信頼性の高い人物が多く、秘密保持の観点からも安心できる選択肢となっています 。
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公証役場に出向くことが困難な場合、公証人に自宅や病院への出張を依頼することができます 。この出張サービスには、通常の手数料に加えて以下の追加費用が発生します 。
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出張時の追加費用は以下の通りです。
例えば、基本手数料が23,000円の場合、病床執務加算は11,500円となり、日当と交通費を含めると30,000円以上の追加費用がかかることになります 。
出張サービスの意外なメリットとして、公証人が慣れ親しんだ環境で遺言者と面談することで、より自然な形で意思確認ができ、後の争いを防ぐ効果も期待できます 。ただし、出張の場合でも証人2人の同席が必要な点は変わりません 。
参考)遺言書を作成するため公証人に出張してもらいたいのですが、どう…
公証役場での遺言書作成において、不動産が含まれる場合の評価方法には注意が必要です 。公証実務では、不動産については固定資産評価額を基準として手数料を算出します 。
参考)https://www.rclo.jp/general/report/cat08/234/
しかし、実際の相続においては「一物四価」と呼ばれる4つの異なる評価方法があります。
参考)https://yuigon.best/hudousan
これらの評価額には大きな差があり、一般的に公示価格を100%とすると、相続税評価額は80%、固定資産評価額は70%程度に設定されています 。このため、公証役場での手数料計算と実際の遺留分計算で大きな乖離が生じる可能性があります 。
参考)遺言書作成の際の注意点 遺留分を計算する際の不動産の評価方法…
特に注意すべきは、遺留分の計算では「相続開始時における時価」が基準となることです 。このため、遺言作成時に固定資産評価額で計算していても、実際の相続時には時価ベースでの争いになる可能性があることを理解しておく必要があります。
公証役場での遺言書作成に関する詳細な手数料体系については、日本公証人連合会の公式サイトで確認できます。
公正証書遺言の作成手数料について - 日本公証人連合会
遺言書作成の手続きと必要書類については、こちらが参考になります。
公正証書遺言の作成手順について - 日本公証人連合会
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