障害年金70歳以上の受給条件と例外
障害年金70歳以上受給のポイント
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原則は65歳まで
障害年金は原則として65歳までに請求する必要があります
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例外的受給条件
初診日や保険加入状況により70歳以上でも受給可能な場合があります
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重要な判断要素
初診日、障害認定日、保険加入状況が受給可否の鍵となります
障害年金70歳以上の原則と例外的受給条件
障害年金の受給について、70歳以上でも受け取れる場合がありますが、これは例外的なケースに限られます。原則として、障害年金は65歳までに請求しないと受給できません。
しかし、以下の条件を満たしている場合は、70歳以上でも障害年金の受給が可能です。
- 初診日が65歳を迎える誕生日の2日前までかつ障害認定日の状態が障害等級に該当している場合
- 前に発症した病気や怪我と後から発症した病気を併せて、65歳前に始めて障害等級が2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者だった場合
- 初診日において厚生年金に加入中だった場合
これらの例外規定が設けられている背景には、最近では70歳まで老齢年金を受給せずに仕事を続ける方が増えていることがあります。被保険者であった場合は、70歳以上でも障害年金が受け取れる可能性があるのです。
ただし、重要な点として、初診の年齢が70歳の場合は受給不可能です。例えば、70歳時に心臓疾患が見つかり、78歳で人工弁埋め込みを行った場合でも、初診年齢が70歳のため障害年金は受給できません。
障害年金の初診日要件と65歳前の重要性
障害年金における初診日は、受給の可否を決める最も重要な要素の一つです。初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日を指します。
65歳以上の方でも、初診日が65歳に達する前にあり、認定日に障害状態にあれば、さかのぼって受給することも可能です。ただし、時効があるため、最大5年までしか遡れません。
初診日の重要性は以下の点にあります。
- 加入していた年金制度の特定:初診日に加入していた年金制度が受け取れる対象となる年金制度となります
- 保険料納付要件の確認:初診日の前日における保険料納付状況が審査されます
- 障害認定日の起算点:初診日から1年6か月後が障害認定日となります
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日に加入していた年金制度によって決まります。障害基礎年金は障害等級が1〜2級に該当する方が対象で、障害厚生年金は1〜3級に該当する方が対象となります。
障害年金70歳以上受給の厚生年金加入者特例
厚生年金に加入中の方には、70歳以上でも障害年金を受給できる特例があります。これは、働き方の多様化に対応した制度設計となっています。
厚生年金加入者の場合の特例内容。
- 70歳まで働き続ける場合:厚生年金の被保険者期間中であれば、70歳を超えても障害年金の請求が可能
- 2階建て構造の恩恵:障害厚生年金は「2階建て」の仕組みとなっているため、2級以上に該当するのであれば「障害基礎年金と障害厚生年金」を受け取ることができます
- 平成27年制度改正の影響:共済年金制度が厚生年金保険制度に統一されたことで、公務員及び私学教職員も同様の扱いを受けます
厚生年金加入者特例を活用する際の注意点。
- 継続的な被保険者資格:厚生年金の被保険者資格を維持していることが前提
- 障害認定日の要件:初診日から1年6か月経過した障害認定日における障害状態の確認が必要
- 他の年金との調整:老齢年金を既に受給している場合の調整方法の確認が重要
この特例により、定年延長や再雇用制度を利用して働き続ける高齢者の方々も、障害年金の受給機会を得ることができるようになっています。
障害年金と老齢年金の併給問題と選択方法
70歳以上で既に老齢年金を受給している方が障害年金の受給権を得た場合、どちらを選択するかが重要な判断となります。
併給に関する基本ルール。
- 原則として併給不可:障害年金と老齢年金は原則として同時に受給することはできません
- 選択受給:受給権者が有利な方を選択して受給します
- 年額での比較:年間受給額を比較して有利な方を選択するのが一般的
選択時の検討要素。
金額面での比較
- 障害年金の年額と老齢年金の年額を正確に計算
- 加算額(配偶者加給年金、子の加算など)の有無を確認
- 将来的な年金額の変動可能性を考慮
税制上の扱い
- 障害年金は非課税所得
- 老齢年金は課税対象(公的年金等控除適用後)
- 所得税、住民税への影響を総合的に判断
その他の考慮事項
- 医療費助成制度の利用可能性
- 障害者手帳との関連性
- 将来的な障害状態の変化可能性
実際の選択にあたっては、社会保険労務士などの専門家に相談し、個別の状況に応じた最適な判断を行うことが推奨されます。
障害年金70歳以上申請時の必要書類と手続きの注意点
70歳以上で障害年金を申請する場合、通常の申請とは異なる注意点や追加で必要となる書類があります。年齢を重ねてからの申請では、証拠書類の収集が困難になるケースが多いためです。
基本的な必要書類。
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明書)
- 医師の診断書(障害認定日と現在の状態)
- 受診状況等証明書(初診日を証明する書類)
- 病歴・就労状況等申立書
70歳以上特有の注意点。
初診日証明の困難性
- 長期間経過により医療機関が廃院している可能性
- カルテの保存期間(通常5年)を超えている場合
- 「受診状況等証明書が添付できない申立書」の活用が必要
障害認定日の特定
- 過去の医療記録の収集困難
- 家族や第三者の証言による補完
- 「初診日に関する第三者の申立書」の重要性
時効との関係
- 障害認定日から5年を超える場合の時効適用
- 事後重症請求との使い分け
- 遡及請求の限界と戦略的判断
手続きのコツ。
- 早期の専門家相談:社会保険労務士への相談で書類不備を防止
- 証拠書類の網羅的収集:可能な限り多くの医療記録を収集
- 家族の協力体制:記憶や記録の整理に家族の支援を活用
年金事務所の相談窓口では、70歳以上の申請について特別な配慮やアドバイスを受けることができるため、申請前の相談を強く推奨します。また、申請から支給決定までには通常3〜4か月程度かかるため、早めの準備が重要です。