暦年課税と相続時精算課税の併用で節税を最大化する方法

暦年課税と相続時精算課税の併用で節税を最大化する方法

暦年課税と相続時精算課税の併用で節税を最大化する方法

父から相続時精算課税を選ぶと、その父からの暦年贈与110万円は一生使えなくなります。


📌 この記事の3つのポイント
💡
同じ贈与者からの併用は原則NG

暦年課税と相続時精算課税は「同じ人からの贈与」には同時に使えません。一度相続時精算課税を選ぶと、その贈与者からの暦年贈与には二度と戻れません。

贈与者が違えば年220万円まで非課税

父は相続時精算課税、母は暦年課税と制度を分けることで、子ども1人に年間220万円まで非課税で贈与できます。2024年改正で現実的な節税ルートになりました。

⚠️
2024年改正で7年持ち戻しルールが強化

暦年課税の生前贈与加算期間が3年から7年へ延長。長期計画か短期集中かで、どちらの制度が有利かが大きく変わります。


暦年課税と相続時精算課税の基本的な違い


生前贈与を活用した相続税対策を考えるとき、まず頭に入れておくべきなのが「贈与税の2つの課税方式」です。暦年課税と相続時精算課税——この2つは、仕組みもメリットも、そして注意点もまったく異なります。


暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産に対して、基礎控除110万円を差し引いた残りに課税する方式です。110万円以下の贈与なら、申告も納税も不要。手続きのシンプルさが最大の魅力です。


一方の相続時精算課税は、贈与した財産を「いったん非課税で受け取り、のちに相続発生時にまとめて精算する」仕組みです。年間110万円の基礎控除を差し引いた分が累計2,500万円に達するまで、贈与税はかかりません。ただし、相続が開始した際に贈与財産を相続財産合算して相続税を計算します。税金がなくなるのではなく、「先払いか後払いか」の違いと考えると理解しやすいですね。


下の表に、2つの制度の主な違いをまとめました。












































比較項目 暦年課税 相続時精算課税
非課税枠 年間110万円(基礎控除) 年間110万円+累計2,500万円の特別控除
税率 10〜55%(超過累進課税 一律20%(110万円超・2,500万円超の部分)
贈与者の要件 制限なし 贈与する年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母
受贈者の要件 制限なし 贈与する年の1月1日時点で18歳以上の子・孫
事前手続き 不要 相続時精算課税選択届出書の提出が必要
持ち戻し期間 相続開始前7年以内(2024年以降の贈与から段階移行) なし(年110万円以下は完全非課税)
制度の切替 暦年→相続時精算課税へ変更可 相続時精算課税→暦年課税への変更は不可


2024年の税制改正で、相続時精算課税制度に「年間110万円の基礎控除」が新設されました。それ以前は年間の基礎控除がなかったため、改正後は格段に使いやすくなった制度です。この改正点を知っているかどうかで、節税の選択肢の広がり方が大きく変わります。


暦年課税は誰でも使える、シンプルな制度です。相続時精算課税は年齢要件があり、手続きも必要ですが、一度に大きな財産を移転したいときに力を発揮します。どちらが優れているかではなく、状況に応じた使い分けが重要です。


国税庁の公式ページでは、相続時精算課税の選択方法と要件が詳しく解説されています。最新の改正内容も反映されているため、手続き前に必ず確認しておきましょう。


相続時精算課税の選択方法・要件(国税庁)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm


暦年課税と相続時精算課税の「同一贈与者からの併用」は不可

「暦年課税と相続時精算課税を両方使いたい」と考える人は少なくありません。ところが、同じ贈与者からの贈与に対して2つの制度を同時に使うことは、法律上認められていません。これが原則です。


具体的に言うと、父親からの贈与に相続時精算課税を選択した場合、その後の父親からの贈与はすべて相続時精算課税の対象になります。暦年課税の110万円の基礎控除は使えなくなります。一度選んだら、撤回はできません。


しかも取り消しが効かないという事実は、意外と知られていません。「やっぱり暦年課税の方が良かった」と気づいても、後の祭りです。相続時精算課税選択届出書を税務署に提出した時点で、その贈与者に関しては永久に制度の切替ができなくなります。


贈与者ごとに選択できる点は重要です。父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税、というように贈与者別に異なる方式を選ぶことはできます。これが後ほど説明する「併用の実践ルート」につながります。


また、相続時精算課税を選んだ後にも注意点があります。年間110万円の基礎控除以内の贈与なら贈与税も申告も不要ですが、基礎控除を超えた贈与については毎年申告が必要です。暦年課税のように「110万円以内なら何もしなくていい」という感覚で運用すると、申告漏れのリスクがあります。申告は必須です。


関連情報として、税理士法人チェスターが公開している相続時精算課税制度の詳細な解説記事は、2024年改正内容を網羅していて参考になります。


相続時精算課税制度の2024年改正対応解説(税理士法人チェスター)。
https://chester-tax.com/encyclopedia/848.html


暦年課税と相続時精算課税の「贈与者別併用」で年220万円を非課税にする方法

「同じ贈与者からは併用不可」という原則を逆手に取ると、強力な節税ルートが見えてきます。これは使えそうです。


ポイントは「贈与者ごとに制度を使い分ける」ことです。たとえば、父親からの贈与には相続時精算課税を選択し、母親からの贈与には暦年課税を使うという方法です。この組み合わせにより、子ども1人への贈与が年間220万円まで非課税になります。























贈与者 選択する制度 年間非課税枠
父(60歳以上) 相続時精算課税 110万円(基礎控除)+累計2,500万円の特別控除
母(60歳以上) 暦年課税 110万円(基礎控除)
合計(子ども1人への贈与) 年間220万円まで非課税


ただし注意点があります。暦年課税の110万円は「受贈者1人あたりの非課税枠」です。母から子どもAに110万円、父から子どもAに110万円(暦年課税同士)の場合、子どもAは合計220万円受け取ったことになり、基礎控除は受贈者1人につき110万円だけなので、差額の110万円に贈与税がかかります。


一方、父が相続時精算課税を選んでいる場合は、父からの110万円は相続時精算課税の基礎控除として処理されます。母の暦年課税110万円とは別枠として機能するため、合計220万円が非課税になる、というのがこの手法の根拠です。


この方法を実行するには、父親からの贈与について「相続時精算課税選択届出書」を、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに税務署へ提出する必要があります。提出先は受贈者(子ども)の住所地を管轄する税務署です。手続きは1回提出すれば以降は不要(ただし変更不可)です。


さらに発展的な方法として、祖父・祖母からの贈与も加えれば、4人の贈与者から制度を使い分けることも理論上は可能です。「祖父は相続時精算課税、祖母は暦年課税、父は暦年課税、母は相続時精算課税」などのように組み合わせを設計すれば、家族全体での資産移転を効率化できます。設計の自由度が高いですね。


実際に手続きを進める前には、贈与者の年齢要件(贈与する年の1月1日時点で60歳以上)と受贈者の年齢要件(同日時点で18歳以上)を確認することが条件です。


暦年課税の「7年持ち戻し」と相続時精算課税の「持ち戻しなし」を比較する

2024年の税制改正で、暦年課税の生前贈与加算期間(いわゆる「持ち戻し期間」)が従来の3年から7年へと延長されました。この改正を理解しているかどうかが、制度選択の判断に大きく影響します。


持ち戻しとは何でしょうか? 相続が発生したとき、それより前の一定期間内に行った生前贈与を「なかったこと」にして、相続財産に加算して相続税を計算しなければならないルールです。相続直前の駆け込み贈与による節税逃れを防ぐための制度です。


暦年課税では、2024年1月1日以降の贈与から持ち戻し期間が段階的に7年へ延長されています。たとえば相続開始が2031年以降の場合、相続開始前7年以内の暦年贈与はすべて相続財産に加算されます。ただし、延長分の4年間(相続開始4〜7年前)については、合計100万円まで加算が免除されるという緩和措置もあります。



















贈与期間 暦年課税の持ち戻し 相続時精算課税の持ち戻し
相続開始前7年以内 相続財産に加算(ただし4〜7年前の合計100万円は免除) 年110万円以下の贈与は加算なし
相続開始前7年超 加算なし 110万円超の贈与分は相続財産に加算


一方、相続時精算課税には「持ち戻し期間」という概念がありません。年間110万円の基礎控除内であれば、相続発生のどのタイミングで贈与していたとしても、相続財産への加算は不要です。これは大きなアドバンテージです。


短期間(例:7年未満)の贈与計画では、暦年課税よりも相続時精算課税が有利になるケースが多いです。逆に、贈与者が若く健康で長期的(例:10〜20年)に毎年110万円の暦年贈与を続けられる見込みがある場合は、暦年課税の方が有利になる場面もあります。贈与期間が短いか長いかが原則です。


なお、「暦年課税の110万円贈与を10年続けた場合」と「相続時精算課税の110万円贈与を10年続けた場合」を比較すると、2024年改正後は後者(相続時精算課税)が多くのケースで有利という専門家も増えています。理由は、相続時精算課税の基礎控除110万円が相続財産に加算されないためです。


2024年改正後の暦年贈与の7年ルール詳細(税理士法人小谷野)。
https://koyano-cpa.gr.jp/yasashii-sozoku/column/2180/


相続時精算課税を選ぶと損する「小規模宅地等の特例」への影響

相続時精算課税制度を選択する際に、最も見落とされがちなデメリットがあります。それが「小規模宅地等の特例」の非適用問題です。痛いですね。


小規模宅地等の特例とは、亡くなった人の自宅の土地や事業用の土地を一定の要件を満たす相続人が相続した場合に、その土地の評価額を最大80%減額できる強力な特例です。たとえば評価額5,000万円の自宅土地があれば、特例適用後は1,000万円まで圧縮できるため、相続税負担を劇的に減らせます。


しかし、相続時精算課税制度を使って贈与された土地には、この特例を適用できません。小規模宅地等の特例の適用要件には「相続または遺贈により取得した財産であること」が明記されています。贈与によって取得した財産はこの要件を満たさないため、特例の対象外です。


具体的な数字で見てみましょう。



  • 🏠 自宅の土地(330㎡以下)を相続→小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)で評価額を最大80%減額できる

  • 🏠 同じ土地を相続時精算課税で「贈与」→特例は使えない。評価額はそのまま相続財産に合算される

  • 💰 差額シミュレーション:評価額4,000万円の土地の場合、特例ありでは800万円相当に。特例なしでは4,000万円のまま相続税の対象になる


この差はかなり大きいです。土地を含む財産の生前移転を検討している場合、「相続時精算課税ではなく、遺言・相続で渡した方が結果的に税負担が軽い」という結論になることがあります。相続時精算課税を土地に使う際は慎重な判断が必要です。


一方で、相続時精算課税が有利になるケースもあります。将来的に大きく値上がりが見込まれる資産(株式収益不動産など)を贈与する場合です。相続財産への加算は「贈与時点の評価額」で計算されるため、値上がり前に贈与しておくことで課税対象を低く抑えられます。


土地への相続時精算課税適用の注意点については、税理士法人チェスターの解説が詳しいです。


相続時精算課税と小規模宅地等の特例の関係(税理士法人チェスター)。
https://chester-tax.com/encyclopedia/848.html


暦年課税・相続時精算課税を選ぶべき人の具体的な判断基準

「結局どちらを選べばいいのか」という疑問は、読者の多くが持つ核心的な問いです。これは状況次第ですが、いくつかの判断基準を押さえておけば方向性が見えてきます。


まず、贈与者の年齢と健康状態が重要な変数です。贈与者が若く健康で、20年以上の長期贈与が見込めるなら暦年課税が有力です。年間110万円×20年間=2,200万円を非課税で移転できる計算になります(7年以内の持ち戻しリスクを除く)。逆に、贈与者の年齢が高い・健康に不安があるなど、贈与できる期間が7年未満になる可能性が高い場合は、相続時精算課税の方が有利です。


次に、贈与したい財産の種類と金額も判断の鍵です。



  • 💴 現金・預貯金を少額ずつ移転したい → 暦年課税が基本

  • 📈 将来値上がりが期待できる株式・収益不動産を一括移転したい → 相続時精算課税が有利

  • 🏠 自宅の土地を移転したい → 小規模宅地等の特例を使えなくなる相続時精算課税は避けた方が無難

  • 💰 短期間で1,000万円以上の大型贈与を行いたい → 相続時精算課税(暦年課税の累進税率を避けられる)


さらに、贈与先(受贈者)の立場も考慮すべきです。法定相続人でない孫への贈与は、暦年課税を使うと相続発生時に「相続財産への持ち戻し」の対象になりません(孫は原則相続人でないため)。この観点では、孫への暦年贈与は制度上有利な面があります。ただし、孫が相続時精算課税を選択した場合、祖父母の相続時に生前贈与分が相続財産に加算されるため注意が必要です。


総合的な判断基準として、「財産総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人数)を大きく超えるかどうか」も重要です。財産が基礎控除を超えない見込みなら、どちらを選んでも相続税の負担は変わりません。相続税のかかる水準の財産を持つ人が、税負担の最適化を考えるべき場面で「どちらの制度を使うか」の議論が本質的に意味を持ちます。


最終的には、家族の状況・財産の規模・贈与期間・将来の相続税見込みを総合した個別のシミュレーションが欠かせません。制度の選択を誤ると取り消しのきかないダメージになりかねないため、相続専門の税理士への相談が現実的な次の一手です。


「暦年課税か相続時精算課税か」の詳細比較(TKC税理士法人)。
https://www.tkc.jp/souzoku/tax/zoyo3




ケース別 生前贈与をめぐる課税制度 選択とシミュレーション-相続時精算課税・暦年課税・各種特例等-