高年齢被保険者とは雇用保険の仕組みと給付を徹底解説

高年齢被保険者とは雇用保険の仕組みと給付を徹底解説

高年齢被保険者とは、雇用保険の仕組みと給付を知る

65歳以上でも退職すると年金と別に給付金が一括でもらえます。


この記事のポイント3選
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高年齢被保険者とは65歳以上の雇用保険加入者

2017年1月の法改正で新設。週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば、年齢の上限なく加入義務が生じます。

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受給できる給付金は最大4種類

高年齢求職者給付金(一時金)・育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付の4つが対象。年金と同時受給も可能です。

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2社合算で加入できるマルチジョブホルダー制度

2022年1月から、1社では週20時間未満でも2社の労働時間を合計して週20時間以上なら雇用保険に加入できる特例制度が始まりました。


高年齢被保険者とはどのような人を指すか:定義と背景

高年齢被保険者とは、2017年1月1日に施行された雇用保険法の改正によって新設された被保険者区分の名称で、65歳以上の雇用保険加入者を指します。改正前の制度では、65歳以上の労働者は原則として雇用保険の適用対象外でした。ただし例外として、65歳になる前から引き続き同じ事業主に雇用されている場合に限り「高年齢継続被保険者」として加入が認められていたという経緯があります。


この2017年の法改正は、少子高齢化が進む日本において高齢者の就労を後押しする政策の一環です。2021年の高年齢者雇用安定法改正では、企業に対して70歳までの就業機会確保が努力義務化されました。65歳以上でも積極的に働く人が増えている社会背景を受けて、雇用保険の適用対象も広がっています。


高年齢被保険者の加入要件は、65歳未満の一般被保険者とほぼ同じです。


- 雇用保険が適用される事業所に雇用されていること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること


これが基本です。なお、2020年4月1日からは経過措置として設けられていた保険料の免除制度も終了し、65歳以上の高年齢被保険者も一般の被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となっています。免除措置があったのは2017年1月から2020年3月末までの約3年間だけでした。


65歳到達時に特別な手続きは不要です。64歳以下から継続して雇用されている場合、65歳になった時点で自動的に「高年齢被保険者」へ区分が切り替わります。事業主がハローワークに変更届を出す必要もありません。そのまま手続きなしで切り替わるということですね。


参考:65歳以上の労働者への雇用保険適用拡大の詳細は厚生労働省の公式資料で確認できます。


雇用保険の適用拡大等について|厚生労働省


高年齢被保険者が受け取れる雇用保険給付金の種類と内容

高年齢被保険者が受給できる給付金は、大きく分けて4種類あります。これらを一覧で整理しましょう。


| 給付金の種類 | 主な内容 | 支給形式 |
|---|---|---|
| 高年齢求職者給付金 | 離職後の生活補填(失業給付) | 一時金(一括) |
| 育児休業給付金 | 育児休業中の収入補填 | 分割支給 |
| 介護休業給付金 | 家族介護のための休業補填 | 分割支給 |
| 教育訓練給付金 | 資格取得・スキルアップの費用補助 | 修了後支給 |


なかでも、65歳以上が退職した際に受け取れる高年齢求職者給付金は、最も利用頻度が高く重要な制度です。受給できる日数は、雇用保険の被保険者期間によって異なります。


- 被保険者期間が1年未満:30日分の基本手当日額相当
- 被保険者期間が1年以上:50日分の基本手当日額相当


64歳以下が受け取る「基本手当(失業保険)」は最大330日分の支給がある場合もありますが、高年齢求職者給付金は最大でも50日分で打ち止めです。日数は少ない制度です。ただし重要な点として、高年齢求職者給付金は一括で一時金として受け取れるため、再就職後も受給済みの給付金を返還する必要がありません。これは一般の失業保険(基本手当)との大きな違いです。


給付金額は「基本手当日額×給付日数」で計算します。基本手当日額は、退職前6か月間の賃金合計を180で割った賃金日額に給付率を掛けた金額です。給付率は賃金日額の水準によって45〜80%の範囲で変動します。なお、65歳以上の基本手当日額の上限は7,065円(2024年8月現在)に設定されており、60〜64歳の上限7,420円より低く抑えられています。


もう一つ見落とされがちな重要ポイントとして、教育訓練給付金があります。65歳以上の高年齢被保険者も、厚生労働大臣が指定する講座を修了すれば受講費用の一部が還付されます。英語やITスキル、介護福祉士など対象講座は幅広く、65歳以降もスキルアップに活用できる制度です。これは使えそうです。


参考:教育訓練給付制度の対象講座や支給要件の詳細はこちらで確認できます。


教育訓練給付制度|厚生労働省


高年齢被保険者の雇用保険と年金の同時受給:65歳を境に変わるルール

「失業保険をもらうと年金が止まる」と考えている方が多いですが、これは64歳以下(一般被保険者)のルールです。65歳以上の高年齢被保険者が受け取る高年齢求職者給付金は、老齢年金と同時に受給できます。年金の支給停止が一切発生しないのが大きな特徴です。


64歳以下が受ける基本手当(失業保険)を受給している期間中は、老齢厚生年金が全額支給停止になります。一方、65歳以降の高年齢求職者給付金では年金の停止がゼロです。この違いは、退職のタイミングを考える際に非常に重要な視点になります。


具体的にイメージしてみましょう。仮に月額の老齢年金が15万円、高年齢求職者給付金が30日分で計算すると合計10万円受け取れる場合、年金と同時受給できれば受給期間中に合計で年金分も丸ごともらえることになります。一方で64歳11か月時点で退職した場合、基本手当の受給中は年金が止まるため、給付日数が多くても実質的な手取りが変わってくるケースがあります。


ただし注意点もあります。60歳以上65歳未満の期間に受ける高年齢雇用継続給付については、在職老齢年金との併用で年金の一部が支給停止になります。これは別の制度なので混同しないようにしましょう。65歳未満と65歳以上ではルールが異なるということです。


さらに2025年4月から、高年齢雇用継続給付金の支給率が最大15%から最大10%へと縮小されました。2025年4月1日以降に60歳を迎える方が縮小の対象です。たとえば月額25万円で再雇用されている方の場合、従来は年間最大約45万円受け取れた給付金が、年間約30万円に減少する計算になります。これは大きな変化ですね。


参考:年金と雇用保険給付の調整の仕組みは日本年金機構のページで詳しく解説されています。


年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整|日本年金機構


高年齢被保険者の特例:マルチジョブホルダー制度で2社合算が可能に

2022年1月1日から、「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が施行されています。この制度は、65歳以上でダブルワーク・掛け持ち就労をしている方にとって特に重要です。


従来の雇用保険制度では、加入できるのは「主たる1か所の事業所」における労働条件が週20時間以上の場合に限られていました。そのため、A社で週12時間、B社で週10時間働いていても、合計22時間で週20時間を超えているにもかかわらず、どちらの会社でも雇用保険に加入できないという問題がありました。


マルチジョブホルダー制度が解決したのはまさにこの点です。適用要件は以下の通りです。


- 65歳以上の労働者であること
- 2つの事業所で働いており、それぞれ1社あたり週5時間以上20時間未満であること
- 2社の合計労働時間が週20時間以上であること
- 2社それぞれで31日以上の雇用見込みがあること


週5時間以上が条件です。1社あたり週5時間未満の就労は対象になりません。


この制度の重要な特徴として、申請は必ず労働者本人がハローワークに直接行う必要があります。通常の雇用保険加入手続きは事業主が行いますが、マルチジョブホルダー制度では例外的に本人申請が起点となっています。自分でハローワークへ出向く必要があるということですね。なお3社以上で働いている場合は、本人がそのうち2社を選んで申請します。


この制度によって雇用保険に加入した「マルチ高年齢被保険者」が離職した際も、高年齢求職者給付金を受け取ることができます。ただし、2社のうち1社だけを離職しても給付は発生せず、2社のうち少なくとも1社との雇用関係が終了し、残りの事業所との合計労働時間が週20時間を下回った場合に受給要件が生じる点に注意が必要です。


参考:マルチジョブホルダー制度の詳細な手続きや要件は厚生労働省の公式ページを参照ください。


雇用保険マルチジョブホルダー制度について|厚生労働省


高年齢被保険者の雇用保険加入手続きと事業主が知るべき届出義務

高年齢被保険者に関して、事業主側が把握しておくべき手続きが複数あります。手続きの漏れは会社と従業員の双方にとってリスクになるため、確認しておきましょう。


新規雇用の場合の手続きは、65歳以上の労働者を新たに採用し、加入要件(週20時間以上・31日以上)を満たす場合、雇用した日の翌月10日までにハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。これは65歳未満の一般被保険者と全く同じ期限です。提出が遅れると、労働者が給付を受けるタイミングで問題が生じる可能性があります。期限は必ず守る必要があります。


事業主に課せられる関連の届出は主に3種類あります。


| 届出の種類 | 提出先 | 提出時期 |
|---|---|---|
| 高年齢者雇用状況等報告 | ハローワーク | 毎年7月15日まで |
| 多数離職届 | ハローワーク | 45歳以上5名以上の一括離職前に提出 |
| 第二種計画認定申請 | 労働局 | 無期転換ルール除外のために申請 |


なかでも「高年齢者雇用状況等報告」は、全事業主が毎年提出する義務のある届出です。6月1日現在の高年齢者(55歳以上)の雇用状況を記入し、ハローワークへ報告します。電子申請も利用でき、提出期限は毎年7月15日です。


また「第二種計画認定申請」は、定年後に有期契約で再雇用した従業員が5年を超えて働いた場合の「無期転換ルール」の適用除外を受けるための手続きです。この申請を事前に行っていないと、再雇用者が希望した際に無期雇用への転換義務が発生します。申請していない会社は要注意です。


高年齢被保険者を積極的に雇用する事業主に対しては、「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」の申請も検討できます。雇用開始日時点で満65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介で雇用し、1年以上雇用が確実である場合に助成金が支給される制度です。高年齢者の採用コスト削減の観点でも活用の価値があります。


参考:高年齢者の雇用状況報告や届出の詳細は厚生労働省のページで確認できます。


高年齢者雇用状況等報告書及び記入要領等|厚生労働省