高年齢雇用継続給付パンフレットで知る申請と受給の要点

高年齢雇用継続給付パンフレットで知る申請と受給の要点

高年齢雇用継続給付のパンフレットで確認すべき制度の全体像

給付金をもらいながら働くと、年金が最大で月4%も余分に止まります。


高年齢雇用継続給付 3つのポイント
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制度の基本

60歳以上65歳未満で、60歳時点の賃金が75%未満に低下した状態で働く方が対象。2025年4月以降に60歳になった方は支給率が最大10%に縮小されました。

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年金との注意点

老齢厚生年金と併給すると、年金が標準報酬月額の最大4%追加停止される場合があります。給付金を受け取るほど年金も減るという構造です。

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申請の期限

申請期限を過ぎても時効の2年以内なら遡及申請が可能です。ただし原則は「低下した月の初日から4ヵ月以内」の申請が必要なので早めの手続きが重要です。


高年齢雇用継続給付パンフレットが示す制度の概要と対象者

高年齢雇用継続給付とは、60歳以降に賃金が大きく下がっても働き続ける意欲を維持できるよう、国が設けた雇用保険の給付制度です。厚生労働省が公開しているパンフレット(ハローワーク配布版)には、制度の全体像がわかりやすくまとめられています。


まず対象者の条件を整理しましょう。以下の要件をすべて満たすことが必要です。


  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
  • 雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上あること
  • 60歳到達時点の賃金月額と比べて、60歳以降の月額賃金が75%未満に低下していること


3つ目の「75%未満」という条件は、意外と理解されていない部分です。たとえば60歳時点の賃金が月30万円だった方が、再雇用後に22万5,000円以上もらえていれば対象外になります。給付を受けるためには22万4,999円以下に下がっていることが条件です。これは大前提です。


高年齢雇用継続給付には2種類あります。1つ目は「高年齢雇用継続基本給付金」で、失業給付(基本手当)を受給していない状態で継続して雇用されている方が対象です。2つ目は「高年齢再就職給付金」で、一度離職して基本手当を受給し、その後に60歳以降で再就職した方が対象になります。


いずれの場合も、被保険者であった期間が5年以上という条件があります。この「5年以上」は、現在の会社だけでなく、過去の職歴も通算されます。転職経験があっても、離職後1年以内に次の職場に就職し、かつ求職者給付を受けていなければ期間として通算可能です。つまり5年が基本です。


高年齢雇用継続給付パンフレットに載る2025年4月の支給率変更内容

2025年4月1日から、高年齢雇用継続給付の支給率が大きく変わりました。この変更はパンフレット(令和7年8月改訂版)にも明記されています。


変更の内容は以下のとおりです。


  • 2025年3月31日以前に受給資格要件を満たした方:支給率は最大15%(従来どおり)
  • 2025年4月1日以降に60歳を迎えた方:支給率は最大10%に縮小


支給率が15%から10%への縮小は、一見「5%の差」に見えます。しかし実際には金額にするとかなり異なります。たとえば月額20万円の賃金を受け取っている方の場合、15%なら3万円の給付だったものが、10%では2万円になります。年間で計算すると、12万円もの差になる計算です。これは痛いですね。


なぜ縮小されたのでしょうか?65歳までの雇用確保が義務化されたり、70歳までの雇用が努力目標として設けられたりと、高齢者が働きやすい環境が整いつつある社会状況が背景にあります。政府は引き続き段階的な縮小・廃止を検討しており、2030年度を目途に完全廃止されるとの見方もあります。


支給率が64%以下まで低下している方は最大値が適用されますが、低下率が64%超75%未満の場合は段階的に支給率が下がります。早見表で確認すると、低下率74%の方は支給率わずか0.79%です。低下率によって給付額には大きな差が生じます。低下率が大きいほど給付も大きい、が原則です。


高年齢雇用継続給付パンフレットで見落としやすい年金との併給調整

特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を受け取りながら、高年齢雇用継続給付も受給している場合、年金額の一部が追加で支給停止されることがあります。この点はパンフレットに記載されているものの、見落とされがちな重要事項です。


具体的な仕組みを見てみましょう。


  • 標準報酬月額が60歳到達時賃金月額の64%以下のとき:年金が標準報酬月額の4%相当額停止
  • 64%超75%未満のとき:4%から徐々に逓減する割合で停止
  • 75%以上のとき:年金の追加停止なし


たとえば標準報酬月額が20万円の方の場合、最大で月8,000円(20万円×4%)の年金が追加停止になります。年間では9万6,000円です。給付金を受け取ったつもりが、実は年金からも引かれていた、という構造になっています。


給付金をもらえる月額が2万円だとしても、年金が8,000円追加停止されると、実質的な手取り増は1万2,000円にとどまる計算です。2025年4月以降に60歳になった方は支給率が10%に下がっているため、年金との併給調整も踏まえると、実際の経済的なメリットを正確に試算することが重要になります。


この年金との調整については、最寄りの年金事務所でも確認ができます。老齢厚生年金の裁定手続きの際に必要な手続きもあるため、事前に相談しておくと安心です。年金事務所への事前確認が必須です。


日本年金機構:年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整(公式ページ)


高年齢雇用継続給付パンフレットに基づく申請手続きの流れと注意点

給付を受けるためには、ハローワークを通じて適切な手続きが必要です。パンフレットには手続きの流れが図解されていますが、実務上よく発生するつまずきポイントも押さえておきましょう。


申請の流れは大きく以下の2段階です。


  • 【STEP1】受給資格の確認:初めて賃金が75%未満に低下した月の初日から4ヵ月以内に、賃金証明書と受給資格確認票をハローワークに提出
  • 【STEP2】支給申請:原則2ヵ月ごとに、事業主経由でハローワークへ支給申請書を提出


注意点の1つ目は、申請は本人ではなく事業主経由が原則であることです。給付金は在職者向けの制度のため、会社(事業主)を通じた手続きが基本となります。会社が動いてくれないと申請が進まないケースも少なくありません。


2つ目の注意点は、申請期限を過ぎても2年以内の時効期間であれば遡及申請ができる点です。「申請期限が過ぎてしまったから諦めた」という方がいますが、実は2年以内なら申請可能です。ハローワークによっては遅延理由書の提出を求める場合もありますが、受給できる可能性があります。知らないと損です。


3つ目は、賃金証明書や受給資格確認票の提出が遅れると、そもそも受給できなくなることがある点です。パンフレットにも注意書きがありますが、「書類を出し忘れていた」ことで支給が受けられないケースは実際に発生しています。


令和3年8月1日からは、あらかじめマイナンバーを届け出ている場合、運転免許証等の写しの提出が省略できるようになりました。手続きの効率化が図られています。電子申請も可能です。


厚生労働省:雇用継続給付について(リーフレット・Q&A一覧ページ)


高年齢雇用継続給付パンフレットでは見えない「残業代が増えると給付が消える」罠

パンフレットの説明からだけでは見えにくい、実務上の重要ポイントがあります。それが「残業代が増えると給付金が減るか、ゼロになる」という問題です。


高年齢雇用継続給付の支給額を算出する際、「各月に支払われた賃金」には残業代(時間外手当)も含まれます。たとえば、基本給が月18万円の方が、残業代として月5万円を受け取ると、実際の賃金は23万円になります。60歳時点の賃金月額が30万円だった場合、低下率は76.67%となり、75%を超えてしまうため、その月の給付はゼロになります。


これは月によって支給額が変わるということです。繁忙期に残業が増えた月は給付が出なかったり、閑散期に残業がなかった月は給付が出たりと、受給額が不安定になりやすいのが特徴です。意外ですね。


一方で、賞与(ボーナス)は低下率の計算には含まれません。賞与をもらっても給付額には影響しないという点は、パンフレットの詳細ページに記載されています。「残業代は含まれ、賞与は含まれない」という非対称な仕組みを理解しておくことが重要です。


賞与は対象外が原則です。


また、支給限度額(386,922円・令和8年7月31日まで)を超える賃金が支払われた月は、給付金は支給されません。逆に支給額が2,411円以下になる場合も支給されません。給付金がゼロになる上限・下限の両方があることを覚えておきましょう。


残業代の増減が給付額に影響するため、給付金の受給中は毎月の賃金がどの水準かを把握することが大切です。事業主や会社の担当者と給付状況を確認し合う体制をつくっておくと、申請漏れや受給ミスを防ぎやすくなります。


高年齢雇用継続給付パンフレットと合わせて押さえたい「高年齢再就職給付金vs再就職手当」の選択

60歳以降に一度離職して基本手当を受給し、その後に再就職した場合、「高年齢再就職給付金」と「再就職手当」の2つが同時に要件を満たす可能性があります。しかし、この2つは同一の就職について併給することができません。パンフレットにも明記されているポイントです。


2つの給付金の主な違いを確認しましょう。


項目 高年齢再就職給付金 再就職手当
主な支給要件 基本手当の支給残日数100日以上、再就職後の賃金が75%未満 基本手当の支給残日数3分の1以上
支給期間 最大2年間(残日数200日以上の場合)または最大1年間(100日以上200日未満) 一括支給
支給額 毎月の賃金の最大10%(継続的に受け取る) 残日数×基本手当日額×60%または70%(一括)


どちらが有利かは、個々の状況によって大きく異なります。再就職先での賃金水準や、基本手当の残日数、再就職後の勤続予定期間などを踏まえて総合的に判断する必要があります。


試算例として、基本手当の残日数200日以上の方が、賃金低下率64%以下の条件で2年間高年齢再就職給付金を受ける場合と、再就職手当を一括で受け取る場合を比較すると、2年間分の積み上げになる前者が有利になるケースも多いです。ただし再就職手当を受けた方が将来的に就業促進定着手当を受けられる可能性もあるため、一概にどちらが良いとは言えません。


いったん選択して支給決定を受けると、もう一方の給付金は受け取れなくなります。慎重に選択することが基本です。判断に迷う場合は、ハローワークの窓口で個別に相談するか、社会保険労務士に依頼して試算してもらうのが確実な手段です。


厚生労働省:Q&A~高年齢雇用継続給付(併給調整・計算方法の詳細)