

家族信託の費用を「安く抑えれば安く抑えるほど得」と考えると、後から数十万円の損失につながることがあります。
家族信託を始めるにあたって、まず頭に入れておきたいのが「費用は大きく2種類に分かれる」という点です。①公正証書作成費や登録免許税といった「実費(国や公証役場に支払うもの)」と、②司法書士・弁護士などの「専門家報酬」です。この2つを混同したまま見積もりを取ると、想定外の追加費用が発生しがちになります。
専門家に依頼する場合の費用の相場をまとめると、主な項目は以下のとおりです。
専門家への報酬を含めた総費用は、信託財産の規模によって大きく変わります。
| 信託財産の規模 | 総費用の目安 |
|---|---|
| 現金のみ3,000万円 | 約44万〜50万円 |
| 現金3,000万円+不動産2,000万円+1,000万円 | 約64万〜96万円 |
| 不動産評価額1億円超 | 約160万〜190万円超 |
つまり「専門家に頼めば30〜60万円くらい」というのは最小規模の目安です。実家の不動産が含まれれば、あっという間に100万円を超えます。
自分で手続きする場合は、公正証書作成費+登録免許税などの実費のみとなり、合計約20万円前後で収まります。ただし、後述するとおり自分でやることには複数の落とし穴があります。費用だけで判断しないことが重要です。
法務省による登録免許税の税率や公証人手数料の詳細については、以下のリンクも参考になります。
家族信託の公証人手数料の公式な料金体系(公証役場の手数料一覧)。
日本公証人連合会 – 手数料
家族信託の手続きは、大まかに4つのステップで進みます。これを理解しておかないと、途中でどこにいるかわからなくなり、専門家への相談のタイミングも遅れます。
ステップ1:家族間での話し合い(家族会議)
まず、委託者(財産を持つ親など)と受託者(財産を管理する子など)が、信託の目的・対象財産・管理方法・終了条件について合意を取ります。この段階で揉めると後工程がすべて止まります。早めに専門家の同席を求めるのがスムーズです。
ステップ2:信託契約書の作成と公正証書化
合意した内容を信託契約書にまとめます。法律上、公正証書にすることは必須ではありません。しかし、公正証書にしていないと信託口口座の開設を断る銀行がほとんどです。これが条件です。
公正証書を作成する際の主な必要書類は以下のとおりです。
ステップ3:不動産の信託登記
信託財産に不動産が含まれる場合、所有権移転登記と信託登記を行います。法律上の期限はありませんが、登記しないまま管理を続けることは信託法上の義務違反です。契約締結後、速やかに完了させるのが原則です。登記申請には、登記済権利証(または登記識別情報)・登記原因証明情報(信託契約書)・信託目録のデータ(CD-Rなど)が必要です。
ステップ4:信託口口座の開設
受託者が信託財産の金銭を管理するために、信託口口座を開設します。「〇〇信託受託者△△」という名義で開設する専用口座です。受託者個人の財産と信託財産を明確に分別管理できるため、法的リスクを下げる効果があります。
なお、手続き全体にかかる期間は一般的に1〜3ヶ月、複雑なケースでは3〜6ヶ月かかることもあります。認知症が進行する前に動き出すことが不可欠です。
家族信託の手続きの流れを詳しく解説した参考記事。
「専門家に50万〜100万円は高い。自分でやればいい」という考えは自然です。ただし、費用削減のつもりが逆に出費が膨らむパターンが現実に起きています。
リスク①:契約書の不備で信託口口座が開設できない
自分で作成した信託契約書は、銀行の審査で弾かれるケースが多いです。銀行が信託口口座の開設を認めるには、契約書の形式・内容が一定の水準を満たす必要があります。審査に落ちると、信託財産の金銭管理ができない状態が続きます。これは困りますね。
リスク②:条項の不備で登記が受理されない
不動産の信託登記は、登記原因証明情報(信託契約書)の内容が信託法の要件を満たさないと受理されません。法務局から補正を求められ、何度も書き直しが発生することがあります。自己作成で登記却下になった場合、結局は司法書士に依頼し直すことになり、費用が二重にかかります。
リスク③:損益通算禁止を知らずに税負担が増える
これは特に収益不動産を信託財産にする人が陥りやすい落とし穴です。信託財産となった不動産から赤字が出ても、給与所得や他の不動産所得と損益通算ができません(租税特別措置法第41条の4の2)。例えば、信託アパートで100万円の赤字が出ていても、給与所得500万円との合算はできず、500万円全額が課税対象になります。損益通算が使えないということですね。
収益不動産を保有している方は、信託設計の前に税理士との確認が必須です。この落とし穴を未然に防ぎたい場合、信託・税務の両方に対応できる司法書士か、家族信託専門の法律事務所に相談するのが現実的な選択肢です。
家族信託の損益通算禁止について詳しく解説。
費用の話から少し視点を広げると、手続き段階で設計を誤ると長期的に大きな損失を招く落とし穴があります。その代表が「30年ルール」です。意外ですね。
信託法第91条により、信託契約が開始してから30年が経過すると、その後に発生する受益権の承継は1回限りに制限されます。たとえば、「祖父→父→息子」と財産を代々引き継ぐ設計をしていても、30年後は祖父から父への1回の承継しか認められなくなります。30年で強制的にルールが変わるということです。
60代の親が家族信託を設定した場合、30年後は90代です。現実的に問題が起きる話です。子世代・孫世代まで引き継ぐ設計をしている家庭では、30年ルールを考慮した上で「いつ・どのタイミングで信託を終了するか」を契約書に明記しておくことが重要です。
また、これと並行して知っておきたいのが「1年ルール」です。受益者が死亡してから1年以内に新たな受益者への承継が起きない場合、信託が終了してしまうケースがあります。受益者の死亡後にすぐ手続きをとれる体制を、家族間であらかじめ確認しておく必要があります。
これらのルールは、信託契約書に盛り込む条件設計を誤ると対処できません。30年ルールへの対応策として、「信託期間の設定」「受益者連続型信託の条件の明確化」「終了時の帰属権利者の指定」を契約書に明示することが基本対策です。
家族信託の失敗・トラブル事例をまとめた参考記事。
おやとこ – 家族信託は危険?実際の14の失敗・トラブル事例
家族信託の手続きで意外にコストがかかるのが、信託口口座の開設です。信託口口座とは、「委託者〇〇信託受託者△△」という形式で開設される専用口座で、受託者個人の財産と信託財産を法的に区別するために必要です。
開設費用は金融機関によってまちまちで、5万〜10万円程度が一般的な目安です。しかし、それ以上に問題なのが「そもそも開設を受け付けていない銀行が多い」という点です。ゆうちょ銀行では信託口口座の開設自体ができません。都市銀行でも一部の窓口対応に限られており、最低預入金額として2,000万〜3,000万円以上を条件とする金融機関も存在します。
信託口口座の開設に対応している銀行かどうかを確認するのが条件です。対応可能な金融機関の一例としては、一部の地方銀行・信用金庫、または家族信託に特化したサービスを展開するネット系金融機関があります。司法書士に相談する際、対応銀行のリストを提示してもらうことで、手続きがスムーズに進みます。
また、信託口口座が開設できない場合の次善策として「信託専用口座」があります。受託者名義の普通口座を信託財産専用として使用する方法で、法的な分別管理効果はやや下がりますが、現実的な選択肢として認められています。この場合、信託契約書の中に銀行名・支店名・口座番号を明記し、専用性を示しておくことが重要です。
信託口口座に対応する金融機関と開設の注意点について詳しくはこちら。
デイライト法律事務所 – 家族信託ができる銀行は?手続きと注意点を解説