

受託者に財産を渡しても、法律上その財産の「所有者」は受託者になります。
「委託者」と「受託者」という言葉は、どちらも「託す・託される」という関係を表しますが、立場はまったく逆です。委託者は財産や業務を「任せる側」、受託者は「任される側」です。この基本さえ押さえれば、あとの理解がぐっとスムーズになります。
信託の世界では、財産を持っている人(委託者)が、信頼できる人や機関(受託者)に対して、特定の目的のために財産の管理・運用を任せます。つまり委託者が「設計者」であり、受託者が「実行者」という役割分担です。
重要なのは、信託が成立すると財産の所有権が受託者に移転するという点です。これは多くの人にとって意外に感じるポイントで、「所有権を渡したら、好き勝手に使われるのでは?」と不安になるかもしれません。所有権の移転は形式的なものです。受託者はあくまで信託目的に沿って管理するだけで、自分の利益のために財産を使うことは信託法によって厳格に禁止されています。
| 項目 | 委託者 | 受託者 |
|---|---|---|
| 立場 | 財産を任せる人 | 財産を管理・運用する人 |
| 財産の所有権 | 信託後は失う | 形式上は取得する |
| 利益の受取 | 原則なし(受益者に移行) | 原則なし(禁止) |
| なれる人 | 制限なし(判断能力は必要) | 未成年・成年被後見人は不可 |
信託には「委託者」「受託者」「受益者」という3つの役割があります。委託者と受益者は同一人物でも構いませんが、受託者と受益者が同一人物になると、後述するように法的な問題が発生します。まずはこの三者構造が基本です。
信託の三者関係や法的仕組みについては、信託協会の公式サイトに詳しく解説されています。
日常でよく耳にする「投資信託」にも、委託者と受託者が登場します。ただし、個人間の家族信託とは登場人物が異なります。投資信託では、委託者は運用会社(投資信託委託会社)、受託者は信託銀行です。
運用会社は投資信託を「作る」会社です。どの資産をどのくらいの比率で購入するか、どの市場に投資するかといった運用方針を決め、信託銀行に対して「この株を買ってください」「この債券を売ってください」と指示(指図)を出します。つまり委託者=運用の司令塔です。
一方、信託銀行(受託者)の役割は「運用ではなく保管・管理」です。運用会社の指図に従って実際の売買事務を行い、投資家から集まった資金(信託財産)を安全に保管します。これが重要なポイントです。
仮に運用会社が経営破綻しても、信託財産は運用会社の財産とは完全に分別管理されているため、投資家のお金は守られます。信託銀行が保管しているからこそ、元本保証はないものの「運用会社が倒産しても資産が消えない」という安心感が生まれるわけです。
さらに投資家と接点があるのは「販売会社(証券会社・銀行など)」で、こちらは投資信託の窓口業務を担います。この3者が明確に役割分担することで、投資家の資産が適切に保護される仕組みになっています。
投資信託の仕組みについては、投資信託協会の公式サイトにわかりやすい図解があります。
家族信託では、委託者・受託者・受益者の三者関係がより身近な形で登場します。よくある設定は「親(委託者)が子ども(受託者)に財産管理を任せ、利益は自分(受益者)が受け取る」というパターンです。これを「自益信託」と呼びます。
自益信託では委託者と受益者が同一人物なので、信託設定時に贈与税は発生しません。法律上の所有権は受託者(子ども)に移りますが、利益を受け取る受益権は委託者自身(親)が持ち続けるためです。これは節税にもなり得る重要なポイントです。
一方、委託者と受益者が別人の場合(他益信託)は要注意です。委託者から受益者への財産の贈与とみなされ、受益者に贈与税が課税される場合があります。金額によっては数十万円単位の税負担が発生するため、信託設計の段階で専門家に相談することが不可欠です。
また、不動産を信託した場合の登録免許税も見落とせません。通常の所有権移転登記では固定資産評価額の1.5〜2%の登録免許税がかかりますが、信託による名義変更の場合は0.4%と優遇されます(土地は2024年3月末まで一定の条件で非課税の特例あり)。不動産取得税については、信託による所有権移転は「形式的な移転」として非課税扱いになります。
家族信託と税金の関係については、国税庁の資料に詳しく記載されています。
ここは金融に興味がある人にとって特に重要な部分です。受託者と受益者が同一人物になった場合、信託法第163条第2号により、その状態が1年間継続すると信託契約が強制的に終了します。これが「1年ルール」と呼ばれるものです。
これは痛いですね。たとえば家族信託を組んで「親(受益者)が亡くなったあとは子ども(受託者)が受益者も兼ねる」という設計をしていたとします。その状態が1年間続くと、せっかく組んだ信託契約が終了してしまいます。認知症対策や資産承継の計画が途中で崩れるリスクがあります。
この「1年ルール」は意外と知られていない落とし穴です。具体的なリスクをまとめると次のようになります。
対策としては、信託契約の設計段階で「第二受益者を複数設定しておく」「予備的受託者(受託者が欠けた場合の後任者)をあらかじめ指定しておく」などの工夫が有効です。この辺りの設計は信託に詳しい司法書士や弁護士への相談が基本です。一人で設計すると見落としが発生しやすい部分なので、プロの目が必要な箇所といえます。
信託以外に、「委託者」と「受託者」という言葉が頻繁に使われるのが業務委託契約の場面です。フリーランスや副業に興味を持つ金融系の人にも関係する話なので、ここで整理しておきましょう。
業務委託契約では、委託者(発注企業)と受託者(フリーランス・外注先)は対等な関係です。雇用契約とは異なり、委託者は受託者に対して「何時から何時まで働け」「こうやって仕事をしろ」と指揮命令を下すことはできません。これが原則です。
指揮命令はダメが基本ルールです。業務の手順・就業時間・作業場所などを委託者が細かく指定し始めると「偽装請負」と判断されるリスクが生まれます。偽装請負とは、実質的には雇用・労働者派遣であるにもかかわらず、業務委託の形式を装っている状態を指します。
偽装請負が認定されると、委託者・受託者の双方に職業安定法違反として「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。受け取る側のフリーランスも罰則の対象になる点を覚えておくことが重要です。
副業やフリーランス契約でこうした問題を避けるには、契約書の内容を事前に確認し、「業務の完成義務か、作業の提供か」「指揮命令が発生していないか」を常にチェックする習慣をつけることが大切です。契約締結の前に「クラウドサイン」などの電子契約サービスで契約書をデジタル管理しておくと、後のトラブル防止にもつながります。
偽装請負の判断基準や具体的なチェック方法については、以下も参考になります。
一般的な解説記事では「家族信託か成年後見か」という比較がよく取り上げられますが、ここではあまり語られない視点として「委託者としての負担の重さ」に注目してみましょう。
家族信託で受託者になった子ども(受託者)は、信託財産の管理・帳簿の記録・年次の報告・信託口口座の管理など、かなりの事務負担を負います。信託財産の評価額が50万円を超える場合、毎年の信託計算書の提出も義務化されています。これが条件です。
一方で、投資信託の場合は運用会社(委託者)と信託銀行(受託者)がすべてプロとして対応するため、個人投資家がこれらの事務手続きを直接担うことはありません。自分でやるかプロに任せるかという観点で、家族信託と投資信託の委託者・受託者の関係は大きく異なります。
また、家族信託の初期費用は公正証書作成費用・登記費用・専門家報酬を含めると総額50〜100万円程度になることも多く、成年後見制度と比べて初期コストが高い傾向があります。ただし成年後見制度では毎月1〜3万円程度の後見人報酬が継続的に発生するため、長期的なトータルコストは家族信託のほうが安くなるケースも多いです。
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見制度 | 投資信託 |
|---|---|---|---|
| 委託者 | 財産を持つ本人 | (なし) | 運用会社 |
| 受託者 | 信頼できる家族 | 後見人(裁判所が関与) | 信託銀行 |
| 初期費用 | 50〜100万円程度 | 申立費用数万円 | 購入手数料のみ |
| ランニングコスト | 低め | 月1〜3万円程度 | 信託報酬(年0.1〜2%程度) |
| 受託者の事務負担 | 大きい(帳簿・報告等) | 後見人が担当 | なし(プロが対応) |
つまり「誰に受託者になってもらうか」「その人にどれだけの負担がかかるか」を事前に整理することが、信託設計の出発点といえます。特に家族信託では、受託者となる子どもや家族への説明と合意形成が不可欠です。制度の知識だけでなく、家族間のコミュニケーションが成功の鍵になります。
家族信託と成年後見制度の費用比較については、以下の参考資料も役立ちます。