

損失が出た年も確定申告しないと、あなたの3年分の節税チャンスが消えます。
株式を売って利益が出たとき、その利益に課税される所得が「譲渡所得」です。正確には、株式等の売却によって生じる所得は税法上「株式等に係る譲渡所得等」と呼ばれ、土地や建物の譲渡所得とは別の扱いになります。
譲渡所得の基本的な計算式は非常にシンプルです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算式 | 譲渡所得 = 売却価額 ー(取得費+委託手数料等) |
| 税率(上場株式) | 20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%) |
| 課税方式 | 申告分離課税 |
たとえば、100株を1株1,000円で購入し、1株2,500円で全部売却した場合、売却価額は25万円、取得費は10万円(購入時手数料も含む)なので、譲渡所得は約15万円前後となります。この15万円に20.315%を掛けた約3万円が税金として納める額の目安です。
課税方式が「申告分離課税」であることは非常に重要なポイントです。つまり、給与所得や事業所得など他の所得とは完全に分離して計算されます。年収1,000万円の会社員であっても、株の売却益に対する税率は一律20.315%であり、所得税率が上がることはありません。これは高収入の方ほど得する仕組みとも言えます。
なお、上場株式と非上場株式(一般株式等)は税法上で別々に管理されます。上場株式の損失は非上場株式の利益と相殺できず、その逆もできない点は必ず覚えておきましょう。
取得費が原則です。証券会社の取引履歴から購入時の価格を必ず確認してください。
参考:株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)について、国税庁の公式説明はこちら
No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) - 国税庁
譲渡所得の計算において、「取得費」の管理が非常に重要です。これを軽視している投資家が多く、気づかないうちに大きな損をしているケースが後を絶ちません。
取得費とは、株を購入した際に支払った金額(購入代金+手数料)のことです。取得費が正確にわかれば問題ありませんが、証券会社の移管、相続、あるいは古い取引履歴の消失などによって購入金額が不明になることがあります。
取得費が不明な場合は「概算取得費」として、売却価額の5%のみが認められます。これは大問題です。
具体的な数字で確認しましょう。仮に100万円分の株を売却したとします。
同じ売却でも、取得費管理の差だけで約9万円も税負担が変わってしまいます。はがきの横幅(約10cm)ほどの薄い書類一枚が、大きな損失につながる典型例です。
これは使えそうです。購入時の証券会社の取引報告書や、特定口座の年間取引報告書は絶対に捨てないようにしましょう。証券会社のマイページで過去の取引履歴を確認する習慣も重要です。
取得費の管理に不安がある場合は、証券会社が発行する「特定口座年間取引報告書」を保管することが最善策です。また、複数の証券口座を持っている場合は、各社のアプリで定期的に取引履歴をダウンロードしておくと安心です。
参考:取得費が不明な場合のルールについて、国税庁の公式解説はこちら
No.1464 譲渡した株式等の取得費 - 国税庁
株の口座には大きく「特定口座」と「一般口座」の2種類があり、確定申告の手間と節税のしやすさに直結します。正しく理解しておくことが重要です。
| 口座の種類 | 確定申告 | 特徴 |
|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 原則不要 | 証券会社が自動で税額を計算・納税。最も手間が少ない |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 原則必要 | 損益計算は証券会社が行うが、申告・納税は自分 |
| 一般口座 | 必要 | 損益計算から申告まですべて自分で行う |
| NISA口座 | 不要 | 売却益・配当が非課税。ただし損失との損益通算は不可 |
「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでいる方は、確定申告が不要でとても便利です。しかし「申告しなくていい=申告しない方が得」ではない点に注意が必要です。
厳しいところですね。たとえば、特定口座(源泉徴収あり)で年間10万円の損失が出た場合、そのまま放置すると税金は何も返ってきません。しかし確定申告をして損失を申告すると、他の証券口座の利益や配当と相殺できる場合があります。さらに翌年以降3年間、損失を繰り越して将来の利益と相殺することも可能です。
「確定申告しなくていい口座だから申告しない」という判断が、数万円単位の損失につながっているケースは非常に多いです。利益が出た年は当然税金を払いますが、損失が出た年こそ積極的に確定申告を活用する姿勢が大切です。
なお、NISA口座については少し特別な扱いになります。NISA内の利益は非課税ですが、NISA内で発生した損失は課税口座の利益と損益通算できません。仮にNISA口座で20万円の損失が出て、課税口座で30万円の利益があったとしても、NISA損失は税務上「なかったもの」として扱われ、30万円全額に課税されます。
確定申告が必要かどうかの判断は口座の種類が条件です。
参考:特定口座制度の詳細については国税庁の公式情報が正確です
No.1476 特定口座制度 - 国税庁
株式投資において、税金を合法的に抑える最強の手段が「損益通算」と「繰越控除」です。この2つを組み合わせると、場合によっては数十万円単位の節税になります。
損益通算とは何か?
損益通算とは、その年に複数の取引で生じた利益と損失を足し引きしてまとめることです。たとえば、A株で50万円の利益、B株で30万円の損失が出た場合、50万円−30万円=20万円の利益に対してのみ課税されます。何もしなければ50万円に課税されますから、30万円分の節税額は約6万円の差になります。
繰越控除とは何か?
繰越控除とは、その年に損益通算しても損失が残った場合、その残りの損失を翌年以降3年間にわたり繰り越せる仕組みです。たとえば今年100万円の損失が出た場合、来年・再来年・3年後の利益と相殺できます。
ここで絶対に知っておくべきポイントがあります。繰越控除を使うためには、損失が出た年も含めて毎年連続して確定申告を行うことが必須条件です。1年でも申告を怠ると、繰越権利がリセットされてしまいます。「利益が出ていないから申告しなくていい」という思い込みが、最大3年間の節税チャンスを丸ごと失わせることになります。
痛いですね。たとえば1年目に100万円損して確定申告し、2年目に損益ゼロで申告を忘れると、3年目に大きな利益が出ても損失の繰越が適用されません。2年目の「申告し忘れ」で、約20万円の節税機会が消えます。
年末の「損出し」という実践テクニック
損益通算を活用した具体的な節税行動として、年末に含み損のある株を一時的に売却する「損出し」があります。今年すでに利益が出ている銘柄と損失が出ている銘柄を持っている場合、損失銘柄を年内に売却して損益を相殺することで、その年の税負担を下げられます。売り直して同じ銘柄を保有し続けることも可能です。ただし、売値と買値の時期・価格の管理は慎重に行う必要があります。
損益通算の繰越には期限があります。3年を過ぎた分は使えなくなるので注意してください。
参考:上場株式等の損益通算・繰越控除の詳細は国税庁の公式ページを参照
No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 - 国税庁
損益通算の話をする際、多くの解説記事は「売却益と売却損の相殺」で終わってしまいます。しかし実は、株の売却損は配当金・分配金とも相殺できます。この点を活用している個人投資家は、まだ非常に少数です。
通常、配当金は受け取り時に約20.315%が源泉徴収されています。たとえば年間配当が10万円なら、約2万円が自動的に引かれています。ここで、その年に株の売却損が出ていた場合、確定申告で「申告分離課税」を選択することで、売却損と配当金を相殺し、源泉徴収された税金の一部または全額を還付してもらえます。
具体的なイメージで説明します。
これは東京ドーム1個分のスタジアム席が無料になるような感覚と少し違いますが、ランチ10回分以上が返ってくるイメージです。確定申告一手間で手に入れられる節税額としては、決して小さくありません。
ただし、この通算が可能なのは「上場株式等の配当等」に限られます。また、配当所得を「総合課税」で申告している場合は損益通算の対象外となります。「申告分離課税」を選択することが条件です。
NISA口座内の配当はそもそも非課税なので、課税口座の売却損との相殺はできない点も覚えておきましょう。
特定口座(源泉徴収あり)で配当金を同口座内に受け入れている場合、口座内で自動的に損益通算される仕組みになっています。しかし複数の証券口座に分散して運用している場合は、各口座をまたいだ損益通算は確定申告でしか行えません。確定申告ソフトやクラウド型の税務管理サービスを使うと手間を大幅に減らせます。
配当との通算は意外と使えるルートです。この仕組みを知っているだけで節税の幅がグッと広がります。
参考:配当所得との損益通算の仕組みについては、SMBC日興証券の解説が実務的でわかりやすいです
譲渡損失と配当所得との損益通算および繰越控除制度 - SMBC日興証券