

異議申立書には「理由」を一切書かなくても法的に有効です。
異議申立てとは、裁判所が債権者の申請に基づいて発行した「支払督促」という書面に対し、債務者が法的に異議を唱える手続きのことです。わかりやすく言えば、「その請求には納得できない」「一括では払えない」という意思を、正式な書類で裁判所に伝える行為です。
金融に関わる場面では特に、消費者金融・カードローンの返済遅延、旧債権の回収請求などで支払督促が届くケースが多くなっています。支払督促は、債権者が簡易裁判所に申し立てると、裁判所が審査なしに(書面の形式確認だけで)発付するため、内容に誤りがあっても、あるいは借りた覚えのない債務でも届いてしまうことがあります。
放置は禁物です。
支払督促が届いてから2週間以内に異議を申し立てなければ、債権者は「仮執行宣言付き支払督促」の申立てが可能になります。この段階に進んでしまうと、口座残高の全額差押え・給与の4分の1の強制天引きといった強制執行が現実になります。
異議申立てをすることで手続きは通常の民事訴訟へ移行し、裁判の場で事実関係を争えるようになります。つまり、一時的に差押えの危機を回避しながら交渉の場を確保できる、非常に重要な権利です。これが原則です。
なお、支払督促は「督促状」「催告書」とは別物です。債権者が私的に送る督促状・催告書には即座の強制執行力はありませんが、裁判所経由の支払督促には法的な強制力があります。この違いを把握しておくことが、対応を誤らないための第一歩です。
| 書類の種類 | 発行元 | 法的効力 |
|---|---|---|
| 督促状・催告書 | 債権者(企業・個人) | なし(催告としての時効猶予のみ) |
| 支払督促 | 簡易裁判所 | あり(異議なしで強制執行可) |
| 仮執行宣言付支払督促 | 簡易裁判所 | 即時強制執行可能 |
異議申立てに関して最も多い失敗が「期限の勘違い」です。実はこの手続きには、2つの異なる「2週間」の締め切りが存在します。意外ですね。
第1段階:支払督促が届いてから2週間
裁判所から最初の「支払督促正本」が届いた日の翌日が起算日となり、その日から2週間以内に督促異議申立書を裁判所に提出または郵送しなければなりません。この期限内に異議を申し立てれば、支払督促は効力を失い、民事訴訟手続に移行します。強制執行は阻止できます。
第2段階:仮執行宣言付支払督促が届いてから2週間
第1段階の2週間を見逃してしまった場合でも、次に「仮執行宣言付支払督促」が届きます。ここでも2週間以内であれば異議申立てが可能です。ただし、この段階での異議申立ては、訴訟への移行は起こせても、すでに付された仮執行宣言の効力を消すことはできません。つまり差押えを止められない場合があります。これは注意が必要です。
| 段階 | 書類名 | 期限 | 異議の効果 |
|------|--------|------|------------|
| 第1段階 | 支払督促正本 | 受領翌日から2週間 | 強制執行を完全阻止できる |
| 第2段階 | 仮執行宣言付支払督促 | 受領翌日から2週間 | 訴訟移行のみ(差押えは止まらない) |
郵送で提出する場合、「到達」が2週間以内でなければなりません。消印日ではなく、裁判所に実際に届いた日が基準になります。速達+書留の併用、または裁判所への直接持参が確実です。
なお、郵送中に期限を過ぎるリスクを避けるためには、できれば受け取った当日か翌日には書類の準備に着手することが望ましい対応です。
「異議申立書に何を書けばいいかわからない」という声は非常に多いです。実は、法律上、督促異議申立書に理由の記載は一切不要です。
裁判所から届いた支払督促には、通常「督促異議申立書」が同封されています。最低限の記載事項は次のとおりです。
- 📌 事件番号(支払督促正本に記載)
- 📌 申立日(提出日)
- 📌 債権者・債務者の氏名・住所
- 📌 「異議を申し立てます」という意思表示
- 📌 署名・押印
「異議を申し立てます」の一文だけでも法的に有効です。
ただし、状況に応じて記載を追加すると、その後の手続きをスムーズに進めることができます。代表的なケースを以下に整理します。
| 状況 | 推奨の記載内容 |
|------|--------------|
| 一括では払えないが分割なら可能 | 「□1 分割払いについて債権者との話し合いを希望します」にチェック |
| 最後の返済から5年以上経過 | 「□2 その他」に「消滅時効を援用する」と記載 |
| 借りた覚えがない・金額に誤りがある | 「□2 その他」に異議の内容を簡潔に記載 |
一点、重要な注意があります。時効援用を主張する場合は、「□1 分割払いについての話し合いを希望します」には絶対にチェックを入れないでください。分割払いを前提とする意思表示は、借金の存在を認める行為(債務承認)と見なされ、消滅時効が中断してしまうリスクがあります。時効援用が条件です。
また、支払督促が東京簡易裁判所など、地元以外の裁判所から届いた場合でも、異議申立書を提出すれば手続きは自動的に地元の管轄裁判所へ移送されます。わざわざ遠方の裁判所へ出向く必要はありません。
参考情報:裁判所公式の督促異議申立書の記載例はこちらから確認できます。
ここは特に金融に関心のある読者に知っておいてほしいポイントです。
借金には「消滅時効」という制度があります。最後の返済(取引)から原則5年が経過すると、債権者の請求権が時効によって消える仕組みです。ただし、時効は自動的には成立しません。「時効の援用」という意思表示を債権者に対して行って初めて効力が生じます。
支払督促が届いたタイミングが、まさにこの援用のチャンスです。
異議申立書の「□2 その他」欄に「消滅時効を援用する」と記載して提出するだけで、時効を主張できます。相手が時効を認めた場合、支払督促は取り下げられることがほとんどです。
ただし、注意が必要なポイントが1つあります。それは、支払督促の申立て自体が「時効の完成猶予事由」に該当するということです。つまり、支払督促が裁判所に申し立てられた時点で時効のカウントが一時的に止まります。そのため、「5年経っているはずなのに請求が来た」という場合でも、訴訟提起や支払督促申立てのタイミングによっては時効が完成していないケースもあります。
判断が難しいところですね。
確認のステップとして、まず「最後の返済日(または最後の取引日)から何年経っているか」を通帳や契約書で確認し、5年以上経過していれば、弁護士や司法書士に相談した上で時効援用を検討することをおすすめします。
なお、時効援用の証拠を確実に残す方法として、援用の旨を記載した「時効援用通知書」を内容証明郵便で債権者に送ることが有効です。内容証明郵便は、送付日・内容・宛先を日本郵便が証明してくれるサービスで、後のトラブルを防ぐための重要な手段です。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 最後の返済日から5年以上か | 通帳・契約書・信用情報機関で確認 |
| その間に債務承認(分割払い交渉など)をしていないか | していた場合は時効が中断している可能性あり |
| 支払督促の申立日はいつか | 5年ギリギリの場合は専門家に確認推奨 |
信用情報の確認はCICやJICCなどの信用情報機関のサービスを活用すると、取引履歴が明確になります。
多くの解説記事が「異議申立てをすれば訴訟に移行します」で説明を終えてしまいます。しかし実際には、訴訟に移行した後の動き方こそが、経済的な損失を左右します。
異議申立てが受理されると、裁判所から「第1回口頭弁論期日の呼出状」と「答弁書の書式」が届きます。答弁書は期日の1週間前までに提出が必要です。
ここで知っておきたいのが「答弁書を出しても出廷しなかった場合」のリスクです。答弁書を提出しただけで当日欠席すると、債権者の主張が全面的に認められ、一括払いの判決が出てしまう可能性が高くなります。出廷は必須です。
一方、訴訟に移行することは必ずしもデメリットだけではありません。民事訴訟の場では、以下のような交渉・主張ができます。
- 💬 分割払いの交渉(和解)
- 💬 請求金額の誤りを指摘
- 💬 時効の援用
- 💬 既払い分の主張
実際のところ、訴訟に移行した後に和解が成立するケースは珍しくありません。裁判官が和解案を提示するケースもあり、一括払いよりも有利な条件で落ち着くことも多いです。
また、訴訟手続きでは、簡易裁判所での審理なら司法書士が代理人として出廷できます(請求金額が140万円以下の案件に限る)。弁護士費用が気になる場合は、司法書士への依頼が費用面でも選択肢になります。
さらに、借金自体の返済が困難な状況であれば、異議申立てによって時間的余裕を確保しつつ、並行して「任意整理」「個人再生」「自己破産」などの債務整理を検討することも有効な選択肢です。
債務整理を申し立てると、差押えを含む債権回収行為が停止します。個人再生・自己破産では手続開始決定により差押えが法律上ストップするため、切迫した差押え状況からの脱出手段になりえます。
対応の優先順位を整理すると次の通りです。
| 優先順位 | やること |
|---------|---------|
| ① | 支払督促を受け取ったら即日確認・日付メモ |
| ② | 2週間以内に督促異議申立書を裁判所に提出 |
| ③ | 時効の可能性がある場合は専門家に相談 |
| ④ | 訴訟移行後は答弁書を期限内に提出・必ず出廷 |
| ⑤ | 返済が困難なら債務整理の検討も並行して進める |
参考:支払督促の流れと対処法について、朝日新聞社グループの法律情報サービスでも詳しく解説されています。
差押えを受けた後でも、差押禁止財産・差押禁止債権に該当する場合は差押えへの異議申立てが可能です。給与の場合は手取り額の4分の3(生活保護費・児童手当などは全額)が差押えから保護されています。すでに差押えが実行されてしまった状況でも、扶養家族が多い場合や医療費などの特別な出費がある場合は、差押禁止範囲の拡張を申し立てる権利があります。
対応できる選択肢は思ったより多いです。
参考:差押えへの異議申立てについての詳細は、司法書士法人が解説している以下のページが参考になります。