答弁書和解分割払い書き方のポイント

答弁書和解分割払い書き方のポイント

答弁書における和解分割払いの書き方

答弁書作成の基本ポイント
📝
適切な請求答弁

和解を希望する場合は「請求を棄却する」と記載

🔄
分割弁済条件

支払可能な具体的金額と期間の明記

⚖️
和解交渉の進め方

裁判所での和解勧告と司法委員による調整

答弁書における分割払い希望の記載方法

答弁書で分割払いによる和解を希望する場合、最も重要なポイントは請求の趣旨に対する答弁の記載方法です 。分割払いを希望するにも関わらず「原告の請求を認める」と記載してしまうと、請求の認諾となり一括支払いが確定してしまいます 。
参考)https://hikari-hatano.com/saimuseiri/column/tobensho/

 

そのため、分割払いによる和解を希望する場合は必ず「原告の請求を棄却する」と記載する必要があります 。これにより和解交渉の余地を残すことができます。
参考)https://uttaerareta.web.fc2.com/2-1.html

 

分割払いの具体的な条件については、答弁書に設けられている「分割支払を希望します」という項目にチェックを入れ、「1か月○円ずつ、支払開始日○年○月○日から、毎月○日に支払います」といった具体的な内容を記載します 。
参考)https://www.courts.go.jp/chiba/vc-files/chiba/file/08-2reiwa.pdf

 

答弁書作成時の請求原因に対する認否の注意点

分割払いによる和解を希望する場合でも、請求の原因について慎重に認否を行う必要があります 。原告の主張をすべて認めてしまうと、和解が成立しなかった場合に即座に判決が出される可能性があります 。
実際に事実と異なる部分や知らない部分については「否認」や「不知」として記載し、無条件ですべてを認めることは避けるべきです 。これにより和解交渉が決裂した場合の防御策を講じることができます。
また、分割払いを希望する具体的な理由も答弁書に記載することが重要です 。経済状況や支払能力に関する客観的な情報を提供することで、相手方や裁判所の理解を得やすくなります。

答弁書提出後の和解交渉プロセス

答弁書を提出し分割払いの希望を表明すると、裁判所から和解勧告が行われることが一般的です 。裁判所が任命した司法委員の先導の下で、原告と被告が別室で和解条件について協議します 。
参考)裁判所から訴状が届いた…どうすればいい?適切な対処法&借金解…

 

この和解交渉では、被告側の月々の支払可能額、支払開始時期、支払回数などが確認されます 。一方で原告側も希望する分割金額や利息、遅延損害金の扱いについて意見を述べます 。
一般的に適切な手順を踏んで分割払いの希望を出せば、和解が成立する可能性は高いとされています 。目安としては分割払い期間は3年以内、月々の支払額は1~2万円以上が望ましいとされています 。
参考)借金で簡易裁判所から訴状が届いたときの答弁書の書き方 − 教…

 

答弁書による分割弁済契約の効力と注意点

答弁書に記載した分割払い条件は、あくまで被告側の希望であり、債権者が承諾しなければ和解は成立しません 。債権者が同意した場合のみ「和解に代わる決定」が出され、判決と同等の効力を持ちます 。
参考)答弁書に分割払いを希望する旨を書けば出廷しなくてもいいですか…

 

裁判上の和解が成立した場合、その内容は確定判決と同様の効力を持つため、約束通りに支払いを履行しなければなりません 。和解条件に違反した場合、この和解を根拠として給料や預貯金の差し押さえなどの強制執行が行われる可能性があります 。
そのため答弁書に記載する分割払い条件は、確実に支払い可能な金額でなければ意味がありません 。収入や家計状況を正確に把握し、継続的に支払い可能な現実的な条件を提示することが重要です。

答弁書における和解条項の具体的記載例

金融業界で扱われる分割弁済契約では、具体的な和解条項の記載が重要です 。「被告は原告に対し、本件和解金として600万円の支払義務があることを認める」といった債務確認から始まり 、「前項の金員のうち500万円を令和○年○月から毎月末日限り20万円ずつ分割して支払う」といった具体的な支払条件を明記します 。
参考)https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section29_40_46_47/wakaijyoukourei/index.html

 

また、支払方法についても「○○銀行○○支店の『○○○○』名義の口座への振込により支払う」といった詳細な記載が必要です 。振込手数料の負担者についても「振込手数料は債務者の負担とする」といった条項を設けることが一般的です 。
参考)借金が返せない時、分割払いの交渉をする方法と分割弁済契約書【…

 

期限の利益喪失条項も重要で、「分割金の支払いを2回以上怠った場合、債務者は期限の利益を失い、残債務全額を直ちに支払う」といった内容を盛り込むことで、債権者の保護を図ることができます 。
参考)貸金を分割弁済してもらう場合の合意書案