

和解書にサインしても、その後に新証拠が出れば再交渉できると思っていませんか?実は民法696条により、和解成立後は錯誤を理由とした取消しがほぼ認められず、損失が確定してしまいます。
民法695条は「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる」と定めています。条文を読むと非常にシンプルですが、ここに込められた法的効果は非常に重大です。
「互いに譲歩」という部分がポイントです。一方のみが譲歩する行為は和解ではなく、債務免除や贈与などに分類されます。つまり、和解が成立するためには双方が何らかの権利・主張を手放すことが前提であり、これが和解の本質的な要件となります。
次に民法696条です。この条文は「当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がその権利を有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がその権利を有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする」と規定します。
難解に見えますが、要するに「和解で決めた内容は、後から事実が違ったと判明しても覆せない」という確定効を定めているのです。これが原則です。
金融の世界では、例えば貸金返還請求の場面で100万円を請求していた側が80万円で和解した場合、後に「実は残債が120万円あった」という証拠が出てきても、原則として追加請求はできません。この確定効の存在を知らないまま和解書にサインする人が後を絶たないのが実情です。
| 条文 | 内容 | 金融実務での影響 |
|---|---|---|
| 民法695条 | 和解の成立要件(双方の譲歩) | 一方的な減額合意は和解に非ず |
| 民法696条 | 和解の確定効 | 成立後の覆しは原則不可 |
参考:和解に関する民法の条文原文と解釈については法務省のe-Gov法令検索で確認できます。
確定効とは、和解の成立によって、当事者間の法律関係が和解内容のとおりに確定し、以後これを覆すことができない効力のことです。これは「創設効」とも呼ばれる場合があります。
確定効の意味は非常に深いです。例えば、借金の返済を巡るトラブルで「100万円の債務を50万円に減額して支払う」という内容の和解が成立したとします。その後、債権者が「あの時、私は脅されて合意した」と主張しても、強迫を証明できない限り和解を取り消すことはできません。
どういうことでしょうか?
民法上、和解には錯誤取消し(民法95条)がほぼ適用されないという特例があります。通常の契約では錯誤があれば取消しを求めることができますが、和解の場合は「争いのある事項についての錯誤」は確定効によって排除されるのです。これが確定効の最も強力な側面です。
ただし、和解の対象となった争いそのものと関係ない事実についての錯誤、例えば和解の前提となっていた全く別の事情(当事者の同一性など)に関する錯誤は、例外的に取消し事由となり得ます。これは最高裁判例(最判昭和33年6月14日)でも確認されている重要な判断基準です。
金融トラブルの現場では、貸付条件の誤解や利息計算のミスを「和解成立後」に発見するケースが少なくありません。そのため、和解書を締結する前に弁護士や司法書士など専門家に内容を確認してもらうことが、後悔しないための最善策といえます。
つまり「和解の対象外の権利は別途行使できる」が原則です。
和解には大きく分けて2種類あります。裁判所の手続きを通じて行う「裁判上の和解」と、当事者間で直接行う「裁判外の和解」です。この2つは、民法上の条文(695条・696条)が適用される点では共通していますが、その法的効力には大きな差があります。
裁判外の和解が成立した場合、それは一種の契約として民法上の債権が発生します。相手が和解内容を守らなかった場合、再度訴訟を起こして判決を得てから強制執行という手順が必要になります。手続きが2段階になるということですね。
一方、裁判上の和解(民事訴訟法89条・267条)が成立すると、確定判決と同一の効力を持ちます。これは決定的に重要な違いです。裁判上の和解であれば、相手が不履行の場合にすぐ強制執行(差押えなど)が可能になります。
| 種類 | 根拠条文 | 不履行時の対応 | 金融実務での活用場面 |
|---|---|---|---|
| 裁判外の和解 | 民法695条・696条 | 再度の訴訟が必要 | 債権者・債務者間の交渉示談 |
| 裁判上の和解 | 民事訴訟法267条 | 即時強制執行が可能 | 貸金返還・損害賠償請求訴訟中 |
| 即決和解(起訴前の和解) | 民事訴訟法275条 | 即時強制執行が可能 | 訴訟前の示談を確定判決同等に |
金融分野では「即決和解」(起訴前の和解)も注目されています。これは訴訟を起こす前に裁判所に申し立て、裁判上の和解と同じ効力(執行力)を持つ和解調書を作成できる手続きです。費用は収入印紙2,000円と比較的安価で、確定判決と同等の強制力を持つ書面が手に入ります。これは使えそうです。
参考:民事訴訟法第267条・275条の条文と解説
e-Gov法令検索:民事訴訟法第267条(和解の効力)
和解に確定効があるとはいえ、すべての和解が永遠に覆らないわけではありません。条文と判例が認める例外があります。これだけ覚えておけばOKです。
まず詐欺と強迫です。民法96条により、詐欺または強迫によって締結された和解は取り消すことができます。例えば、相手方が虚偽の証拠を提示して有利な和解を引き出した場合、それが詐欺に当たれば取消しの余地が生じます。
次に公序良俗違反(民法90条)です。和解の内容が社会通念上著しく不公正であったり、法律の強行規定に反する場合は無効とされます。例えば、消費者金融が法定利率を大幅に超える利息支払いを和解条件として盛り込んだ場合、その部分は利息制限法により無効となります。
また、和解の前提事実に関する錯誤については一定の判例上の例外があります。最高裁昭和33年6月14日判決では「和解の目的である権利・義務の存否についての錯誤と和解の基礎となった事情についての錯誤は区別される」という判断が示されています。後者の錯誤であれば、民法95条の適用が認められる場合があるという点は金融実務において非常に重要です。
さらに、強行法規違反の場合も和解は無効です。例えば、労働関係の和解において労働基準法が定める最低賃金を下回る合意は、たとえ和解書に記載されていても法的効力を持ちません。同様に、金融取引では出資法や貸金業法の上限規制を超える和解内容は無効とされます。
これらは「和解の確定効に対する例外」として弁護士実務でも頻繁に問題になる論点です。金融トラブルで和解書へのサインを迫られている場合は、まず法律の専門家に確認することが不可欠です。
ここまで民法695条・696条の基本から、確定効の例外、裁判上の和解との違いまで解説してきました。最後に、金融トラブルの当事者として知っておくべき実践的な視点を整理します。
和解を「有利に使う」ためには、まず和解の対象範囲を明確に限定することが重要です。和解書には「本件に関する一切の債権債務がない」という清算条項(いわゆる「完全清算条項」)が入ることが多いですが、これを無思慮に受け入れると将来発覚する別の損害について一切請求できなくなるリスクがあります。
清算条項には注意が必要です。
例えば、投資詐欺被害で加害者と和解する場合、「本件被害に限定した清算」という条項にするか、「共犯者が後日発覚した場合の請求を留保する」旨を和解書に明記することが重要です。このような細かい文言の違いが、後の数百万円単位の権利行使の可否を左右することがあります。
また、和解の相手が法人(会社)の場合、締結後に法人が解散・破産した場合の取り扱いも事前に検討が必要です。連帯保証人の有無を確認し、必要であれば和解の際に保証条項を盛り込むことが実務上の鉄則とされています。
金融トラブルで和解交渉を行う際、弁護士費用の負担を軽減したい場合は法テラス(日本司法支援センター)の利用が選択肢の一つです。収入・資産が一定基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を使うことができます。まず法テラスの公式サイトで利用条件を確認するだけで構いません。
法テラス(日本司法支援センター)公式サイト:費用の立替・法律相談のご案内
和解書のリーガルチェックを依頼する際は、弁護士に「確定効の範囲」「清算条項の有無とその影響」「裁判外和解か裁判上和解かの選択」の3点を必ず確認するよう伝えることをお勧めします。この3点が条件です。
最後に、和解には消滅時効の問題も関係します。和解が成立するとその権利関係は確定しますが、和解に基づく債権の消滅時効は、民法169条により「確定判決と同一の効力を持つ和解(裁判上の和解)」については10年とされています(2020年改正民法施行後は一般債権も5年が基本ですが、裁判上の権利確定後は10年が維持されています)。一方、裁判外の和解による債権は通常の消滅時効(権利行使できると知った時から5年)が適用されます。
これは実務で非常に見落とされやすい点です。和解後の債権管理においても、時効のカウントがいつから始まるのかを正確に把握しておくことが、金融トラブルの最終的な解決に向けた重要な知識となります。
参考:日本弁護士連合会による和解・示談に関する解説ページ
日本弁護士連合会:示談・和解について(法律相談・専門家紹介)