

特別徴収の納税を正しく天引きできないと、10年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されることがあります。
特別徴収義務者指定番号とは、給与所得者の住民税を毎月の給与から天引きして市区町村に納入する事業者(給与支払者)に対して、各市区町村が付与する固有の識別番号です 。この番号は「会社単位 × 市区町村単位」で管理されます。つまり、従業員が5つの市に居住していれば、会社は5つの指定番号を持つことになります 。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/support/payroll/faq/office/o11.html)
重要なのは、指定番号は従業員ごとではなく事業所ごとに付番されるという点です 。1つの事業所に勤める従業員は、原則として全員同じ指定番号のもとで管理されます。これが基本です。 city.saitama.lg(https://www.city.saitama.lg.jp/005/004/012/002/p077451.html)
指定番号は、住民税の納入書や異動届出書、給与支払報告書(総括表)など、あらゆる特別徴収関連書類に記載が必要な番号です 。番号を誤記したり空欄にしたりすると、市区町村側での照合ができなくなる可能性があります。番号管理には注意が必要ですね。 city.suzaka.nagano(https://www.city.suzaka.nagano.jp/material/files/group/5/tokuchoutebiki.pdf)
最も確実な確認先は、毎年5月中旬ごろに市区町村から郵送される「市民税・県民税 特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」です 。この通知書の右下部分に指定番号が印字されており、当該年度の手続きに使用します 。 city.shijonawate.lg(https://www.city.shijonawate.lg.jp/faq/faq/118563.html)
freeeやマネーフォワード クラウド給与など、クラウド給与ソフトを使っている場合は、この通知書に記載された番号を給与システムの「住民税設定」→「市区町村情報」欄に入力することで、住民税FBデータの出力が可能になります 。これは使えそうです。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/support/payroll/faq/office/o11.html)
通知書は毎年届くものですが、前年分を保管していなかったために番号が不明になるケースが実務では多く発生します。前年分の通知書をスキャンしてPDF保管しておく習慣が、経理担当者にとって最も有効な対策です。特別徴収は年次の手続きなので、書類保管が条件です。
2024年度から、特別徴収税額通知書の受け取り方法が大きく変わりました。従来の「電子データ(副本)」が廃止され、eLTAX(地方税ポータルシステム)経由での「電子データ(正本)」受け取りに一本化されつつあります 。 keidanren.or(https://www.keidanren.or.jp/announce/2023/1211_shiryo2.pdf)
eLTAXで通知書を受け取るには、PCdesk(DL版)やeLTAX対応の給与ソフトからログインし、「特別徴収税額通知書の照会・ダウンロード」メニューから確認します。通知書にはPDFに保護番号が設定されており、その保護番号が不明な場合は市区町村へメールで問い合わせる手順が案内されています 。 city.yokohama.lg(https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/zaisei/hojin-kazei/20230518132432035.html)
横浜市の場合、問い合わせメールには①指定番号、②特別徴収義務者の名称、③通知の発行時期などを記載する必要があります 。つまり、指定番号が事前にわかっていないと保護番号の照会すら難しくなる場合があります。指定番号の把握が先決です。 city.yokohama.lg(https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/zaisei/hojin-kazei/20230518132432035.html)
経団連資料:特別徴収税額通知の受け取り方法変更の概要(2024年度から)
通知書を紛失した、または過去に特別徴収を行っていたが番号が見当たらないというケースは、実務でよく起こります。この場合、対象市区町村の市民税課(または税務課)に直接問い合わせるのが最も確実です 。 otoku.awaisora(https://otoku.awaisora.com/a265b42a-5fef-4ef6-a9c2-aeba46dd62e9/)
問い合わせの際には「会社名」と「法人番号(または個人事業主の場合は個人番号)」を伝えます。法人番号は国税庁の法人番号公表サイトで誰でも無料確認できるため、手元にない場合もすぐに調べられます。過去に特別徴収の実績があれば、市区町村の記録に番号が残っているケースがほとんどです 。 otoku.awaisora(https://otoku.awaisora.com/a265b42a-5fef-4ef6-a9c2-aeba46dd62e9/)
なお、2年前まで対象社員がいたが現在は退職しており、新たに別の従業員が入社した場合でも、過去の指定番号を再使用することが望ましいとされています 。新規申請として扱うと新たな番号が付番され、市区町村側の管理と齟齬が生じる可能性があります。過去の番号確認が原則です。 otoku.awaisora(https://otoku.awaisora.com/a265b42a-5fef-4ef6-a9c2-aeba46dd62e9/)
特別徴収義務者指定番号の取り扱い方と申請時の注意点(経理実務向け解説)
毎年1月末までに市区町村へ提出する「給与支払報告書(総括表)」には、提出先市区町村の特別徴収義務者指定番号を記載する欄があります 。この欄の記載が漏れていたり誤っていたりすると、市区町村側での受付処理が遅延し、5月の税額決定通知書の発送にも支障が出ます。 city.fukuoka.lg(https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/shisanzei/life/documents/chirashi.pdf)
新規に特別徴収を開始する事業者で、まだ指定番号を持っていない場合は「新規特別徴収」と記載します 。電子申告(eLTAX経由)で手続きする際も、初回は指定番号欄への入力が不要なケースがあります 。これは意外ですね。 ikedamachi(https://www.ikedamachi.net/0000001765.html)
また、事業者が通知された特別徴収税額を納付しなかった場合、単純な滞納ではなく「脱税」として扱われ、地方税法により10年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されるリスクがあります 。金額や手続きのミスが刑事罰につながる可能性がある点は、経理担当者として絶対に見落とせません。指定番号の正確な管理と納付期限の厳守が条件です。 city.tondabayashi.lg(https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/kazei/9422.html)
| 確認手段 | 確認できる番号 | 対応タイミング |
|---|---|---|
| 特別徴収税額決定通知書(紙) | 当年度の指定番号 | 毎年5月中旬以降 |
| eLTAX上の電子通知書 | 当年度の指定番号 | 2024年度から正本電子化 |
| 市区町村の市民税課への問い合わせ | 過去を含む指定番号 | 紛失・不明時いつでも |
| クラウド給与ソフト(freee等)の登録データ | 登録済み指定番号 | 前年設定済みの場合 |
名古屋市:給与支払報告書の作成と提出についてよくあるご質問(受給者番号・指定番号の扱い)