

孫を養子にしても、相続税は2割加算されたままです。
相続税の2割加算とは、相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人(亡くなった方)の一親等の血族および配偶者以外である場合に、その人の相続税額に20%が上乗せされる制度です。根拠となる法律は相続税法第18条で、国税庁のサイトでも「No.4157 相続税額の2割加算」として正式に案内されています。
なぜこのような制度があるのか、と疑問に思う方は多いです。理由は大きく2つあります。
1つ目は「世代飛ばしへの対策」です。たとえば、被相続人の財産が「祖父→子→孫」という順で受け継がれる場合、通常は相続税が2回かかります。ところが、遺言や養子縁組などで祖父から孫へ直接財産を移すと、子の世代の相続税が1回丸ごとスキップできてしまいます。これでは税の公平性が保てません。その分を補う意味で、孫には2割が加算される仕組みです。
2つ目は「財産取得の偶然性が高い」という考え方です。被相続人の兄弟姉妹や甥姪は、その相続財産に頼らなくても生活が成り立っているケースがほとんどです。配偶者や子のように被相続人と生計を一にしていることが多いわけではないため、相続財産を受け取ることの「必然性・切実さ」が低いと判断されています。
つまり2割加算は基本です。この2点がセットで、制度の「なぜ」を形成しています。
参考:国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
「自分は対象になるのか」という点は、非常に重要です。間違えると過少申告や過大申告につながるため、正確に把握しておく必要があります。
対象外となるのは、①被相続人の配偶者、②一親等の血族(子・父母・養子)、③代襲相続人となる孫(ひ孫)です。「一親等の血族」とは血の繋がりのある親と子のことで、養子縁組した子も含まれます(孫養子を除く)。
一方、2割加算の対象になる代表的な人は以下のとおりです。
孫の取り扱いが特に複雑です。同じ「孫」でも、親(子)がすでに亡くなっていて孫が代襲相続人となった場合は2割加算の対象外です。しかし、親(子)が健在であるのに孫養子として相続させたり、遺言で孫に遺贈したりした場合は対象になります。この区別だけは覚えておけばOKです。
なお、傍系血族(兄弟の甥姪)が代襲相続人になる場合は2割加算の対象になります。直系卑属(孫・ひ孫)の代襲相続とは扱いが異なるため、混同しないよう注意が必要です。
計算式自体はシンプルです。
| 項目 | 計算式 |
|---|---|
| 加算される金額 | 各人の税額控除前の相続税額 × 20% |
| 最終的な納税額 | 本来の相続税額 + 加算金額 |
具体例を見ると、金額の大きさが実感しやすくなります。
【事例①:兄弟2人が1億円を相続した場合】
法定相続分(各1/2)で計算した相続税の総額は770万円。兄が6,000万円、妹が4,000万円を取得した場合、2割加算前の税額は兄462万円・妹308万円となります。
2割加算後は、兄が+93万円で合計555万円、妹が+62万円で合計370万円です。子が同じ財産を相続した場合と比べると、兄弟姉妹は合計155万円多く相続税を払うことになります。155万円は、旅行・家電・貯蓄など、生活の中では相当大きな金額です。
【事例②:孫への遺贈で相続税200万円の場合】
本来の相続税額が200万円のところ、2割加算で40万円が上乗せされ、合計240万円の納税が必要になります。結論は、対象者かどうかで支払額が大きく変わるということです。
2割加算の申告書は、相続税申告書の「第4表 相続税額の加算金額の計算書」で行います。適用タイミングは、各人の相続税額が確定した後、税額控除を適用する前の段階です。忘れずに計上する必要があります。申告期限は相続開始から10ヶ月以内と期限があります。
参考:相続税の税率表(国税庁「No.4155 相続税の税率」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
孫への2割加算の適用は、状況によって4パターンに分かれます。金融に詳しい人ほど「養子にすれば節税できる」と考えがちですが、それは孫への相続には通用しません。
| パターン | 2割加算 |
|---|---|
| 親(子)が亡くなり孫が代襲相続人 | ❌ 対象外 |
| 孫を養子にして相続(孫養子) | ✅ 対象 |
| 遺言で孫に遺贈(代襲相続人でない) | ✅ 対象 |
| 代襲相続の孫が相続放棄後に生命保険を受取 | ✅ 対象 |
孫養子の扱いが特に意外です。民法では、養子は実子と同じ「一親等の血族」になります。しかし相続税法では、孫養子は「世代飛ばしの節税行為」と判断されるため、一親等扱いにはなりません。つまり、民法と相続税法で結論が食い違います。
また、見落とされがちなのが「代襲相続人の孫が相続放棄をした場合」です。相続放棄をすると法律上「最初から相続人でなかった」扱いになります。すると、代襲相続人としての資格も失われ、孫は二親等の血族として2割加算の対象に逆戻りします。代襲相続ならOKが原則ですが、相続放棄した瞬間に例外となる点は注意が必要です。
さらに、遺言書で孫への遺贈を指定した上で、過去に暦年贈与もしていた場合は「生前贈与加算」のルールも絡んできます。孫が「相続財産の受取人」になっていると、亡くなる前7年以内の贈与財産まで相続財産に加算されて相続税が計算されることになります。生前贈与で節税を考えている方にとっては、かなり注意が必要な落とし穴です。
参考:辻・本郷 税理士法人「孫へ財産を渡すなら相続時よりも生前がいい?相続税の2割加算とは」
https://www.ht-tax.or.jp/topics/mago-zouyo-souzoku/
2割加算があるからといって、孫や兄弟への財産移転が全て不利というわけではありません。制度を正しく理解した上で、有利な手段を選ぶことが重要です。
📌 生前贈与は2割加算の対象外
大前提として、生前贈与に係る贈与税には「2割加算」のルールがありません。相続税の2割加算はあくまで「相続時」のルールです。
さらに、2024年1月1日以降の贈与では、18歳以上の孫・ひ孫への贈与税に「特例税率」が適用されます。通常の一般税率より低いため、孫へ財産を渡すなら、相続よりも生前贈与の方が有利なケースが多いのです。たとえば500万円を孫に贈与した場合の贈与税(特例税率)は48.5万円程度で、税率は1割にも満たない計算になります。
ただし、下の条件を満たすと贈与財産が相続財産に加算され、2割加算が間接的に影響してくる点には注意が必要です。
孫への暦年贈与で節税するなら、「遺言で孫に財産を残さない」「生命保険の受取人に孫を指定しない」という原則を守ることが条件です。この原則さえ守れば、生前贈与のみの受け取りは相続税の課税対象外となります。
📌 兄弟姉妹が相続する場合の節税策
兄弟姉妹が相続する場面では「小規模宅地等の特例」の活用が有効な場合があります。被相続人の自宅を相続した場合、条件を満たせば土地の評価額を最大80%減額できます。2割加算と組み合わせると税負担が重くなるケースが多い兄弟相続では、この特例の有無が実質的な納税額に大きく影響します。たとえば土地評価5,000万円が80%減額されると評価額は1,000万円になり、課税ベース自体が大幅に下がります。
また、兄弟姉妹が法定相続人の場合、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用できます。5人兄弟で法定相続人が8人に膨らむような場面では、非課税枠が4,000万円にもなるケースがあります。これは使えそうです。
ただし、小規模宅地の特例や保険の非課税枠の適用要件は細かく定められており、事前の確認が必須です。節税効果が大きいだけに、適用可否の判断は税理士に確認することを検討してみてください。
参考:税理士法人チェスター「兄弟姉妹の相続税は二割加算!計算方法や節税術を税理士が解説」
https://chester-tax.com/encyclopedia/38160.html
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