相続時精算課税選択届出書のe-taxでのやり方と手順

相続時精算課税選択届出書のe-taxでのやり方と手順

相続時精算課税選択届出書のe-Taxでのやり方と注意点

届出書の金額が110万円以下でも、e-Taxで提出しないと2,500万円の特別控除が丸ごと消えます。


この記事でわかること
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e-Taxでの提出方法と使えるソフトの違い

「確定申告書等作成コーナー」「e-TaxソフトWEB版」「e-Taxソフト(ダウンロード型)」の3種類があり、単独提出か申告書と同時かで使えるソフトが変わります。

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提出期限と期限を過ぎた場合のペナルティ

提出期限は「贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日」。この期限を1日でも過ぎると相続時精算課税制度が適用されず、暦年課税に切り替わります。

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添付書類と省略できるケース

マイナンバーカード利用でe-Tax提出時に住民票の写しを省略できます。ただし戸籍謄本は原則として必要で、省略できない場合があります。


相続時精算課税選択届出書をe-Taxで提出する前に知っておくべき制度の仕組み

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ財産を贈与した場合に選択できる贈与税の特例制度です。 最大の特徴は、累計2,500万円までの贈与に贈与税がかからない「特別控除枠」が使えることで、2024年1月1日以降はさらに年間110万円の基礎控除も新設されました。 つまり、基礎控除110万円+特別控除2,500万円という二段構えの非課税枠を持つ制度です。 aevis(https://www.aevis.jp/information/entry-125.html)


ただし、この制度を使うには「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出することが絶対条件です。 口頭での申し出や、心の中で決めるだけでは一切効力がありません。 nta.go(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm)


それが条件です。


一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与について取り消しができません。 毎年110万円の非課税枠が使える暦年課税とは二者択一の関係なので、どちらを選ぶかを事前にしっかり検討してください。 aevis(https://www.aevis.jp/information/entry-125.html)


項目 相続時精算課税 暦年課税
非課税枠 2,500万円(特別控除)+年110万円(基礎控除) 年110万円
税率 控除超過分は一律20% 10〜55%の累進課税
切り替え 一度選択したら取消不可 毎年リセット可
相続発生時 贈与財産が相続財産に加算される 原則3〜7年分が加算


この比較が判断の基本です。


相続時精算課税選択届出書のe-Tax提出に必要な書類と添付書類の確認

届出書をe-Taxで提出する際に必要な書類はいくつかあります。まず提出する書類本体として、贈与税申告書(第1表・第2表)と相続時精算課税選択届出書の2点が必要です。 これらは「確定申告書等作成コーナー」で一緒に作成できます。 vs-group(https://vs-group.jp/sozokuzei/inherita-taxselection/)


添付書類は以下の通りです。 keisan.nta.go(https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/zoyozei/sozokujiseisankazei/tetsuzuki.html)


  • 受贈者(もらう側)の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 住民票の写し(マイナンバーカード記載の場合は省略可)✅
  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)


マイナンバーカードがあれば書類が一枚減ります。


ただし、戸籍謄本の省略は原則できません。 e-Taxで電子送信する場合は、戸籍謄本等のPDFデータを添付ファイルとして送る、または紙で後日郵送するかを選べます。 国税庁の添付書類送付方法の案内を確認してから準備を進めると確実です。 atomfirm(https://atomfirm.com/souzoku/zei/6001590)


添付書類の取り扱いは状況によって変わることもあるため、最新情報は国税庁の公式ページで確認してください。 atomfirm(https://atomfirm.com/souzoku/zei/6001590)


e-Taxで添付書類を送信する方法については、以下の国税庁ページが詳しいです。


国税庁 確定申告書等作成コーナー「課税制度選択」画面|相続時精算課税


相続時精算課税選択届出書をe-Taxで提出するやり方・手順(申告書と同時の場合)

e-Taxで届出書と贈与税申告書を同時に提出する手順はシンプルです。以下の流れで進めます。 kurashi-base(https://kurashi-base.com/self-filing-succession-tax-system-steps-documents/)


  1. 国税庁「確定申告書等作成コーナー」(https://www.keisan.nta.go.jp)にアクセス
  2. マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式でログイン
  3. 贈与税の申告」→「相続時精算課税の選択」を選ぶ
  4. 贈与者・受贈者の情報、贈与財産の内容を入力
  5. 「申告書第2表(相続時精算課税の計算明細書)」が自動生成される
  6. 「相続時精算課税選択届出書」も同画面で自動的に作成される
  7. 添付書類(戸籍謄本等のPDF)をアップロード
  8. 内容を確認してe-Tax送信


スマートフォンのマイナンバーカード読み取りに対応しており、自宅から24時間手続きが可能です。 申告書の提出と届出書の提出が一度の操作で完結するのが、この方法の最大のメリットです。 vs-group(https://vs-group.jp/sozokuzei/inherita-taxselection/)


国税庁の公式動画で操作手順が丁寧に説明されています。


国税庁動画チャンネル「相続時精算課税を適用した贈与税の申告書作成手順」(YouTube)


相続時精算課税選択届出書のみをe-Taxで提出する場合の注意点

ここが最も注意が必要な落とし穴です。


2024年の税制改正で年間110万円以下の贈与は贈与税の申告自体が不要になりましたが、「相続時精算課税選択届出書」の提出は引き続き必要です。 つまり、申告書を出さなくても届出書だけは必ず出さなければなりません。 souzoku.taxtakeda(https://souzoku.taxtakeda.com/blog/seisankazei/)


この場合が問題になります。


「確定申告書等作成コーナー」やe-TaxソフトのWEB版では、届出書のみの作成・送信ができません。 多くの方がWeb版で完結しようとして失敗するのがこのケースです。 keisan.nta.go(https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru_sp/zoyokobetu/scid2502.html)


届出書のみを提出する場合の方法は次の2択です。


  • 📄 書面で提出:国税庁HPから書式をダウンロードして記入し、税務署窓口持参または郵送
  • 💻 ダウンロード型「e-Taxソフト」を使う:PCにソフトをインストールして届出書のみを電子送信できる


ダウンロード型e-Taxソフトはセットアップに少し手間がかかります。マイナンバーカードと対応するICカードリーダーまたはスマートフォンが必要です。 「書面でいいから早く済ませたい」という方は郵送が最もシンプルな手段です。 kurashi-base(https://kurashi-base.com/self-filing-succession-tax-system-steps-documents/)


届出書のみ提出する場合の詳細な注意点は、以下のページが参考になります。


相続時精算課税選択届出書を単独提出する場合の注意点|税理士法人ひろみち


相続時精算課税選択届出書の提出期限と期限後申告のリスク

提出期限は「贈与を受けた年の翌年の2月1日〜3月15日」です。 これは贈与税申告書の提出期限と同じで、1日でも過ぎると制度が適用されません。 vs-group(https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/souzokuzei/inherita-seisankazeiseidoforget/)


期限を過ぎた場合の影響は大きいです。 tm-tax(https://www.tm-tax.com/mailmag/souzoku/souzoku663/)


  • ❌ 特別控除2,500万円の枠が使えなくなる(暦年課税に切り替わる)
  • ❌ 贈与額全体に最大55%の贈与税がかかる可能性がある
  • 延滞税無申告加算税などのペナルティが発生する
  • ❌ 2年目以降に期限後申告した場合も、特別控除は使えず贈与額に一律20%が課税される


期限を1日過ぎると数百万円の損失になるケースもあります。


一方で、初年度の贈与額が110万円以下の場合は贈与税申告書の提出が不要になりましたが、届出書は提出期限内に出す必要があります。 「申告が不要だから届出書も不要」という誤解が最も危険なパターンです。 chester-tax(https://chester-tax.com/column/22385.html)


期限を忘れずに管理するために、スマートフォンのカレンダーアプリに「3月15日 相続時精算課税選択届出書 提出期限」と登録しておくことを強くおすすめします。提出後は控えを必ず保存してください。


提出期限と申告忘れのリスクについては、以下のページで詳しく解説されています。


相続時精算課税制度の申告忘れはどうなる?期限後申告の方法を解説|相続税のチェスター