

普通預金を同じ銀行に分けて複数口座持っていても、ペイオフでは1円も保護額が増えません。
ペイオフとは、金融機関が破綻した際に、預金保険制度に基づいて預金者に対して一定額の保護を行う仕組みのことです。正確には「保険金の直接支払方式」を指す言葉ですが、現在では「預金保険制度全体の通称」として広く使われています。この制度を運営しているのは「預金保険機構」で、金融機関が毎年保険料を納めることで成り立っています。
制度の基本ルールはシンプルです。保護の対象は「1金融機関ごと・預金者1人あたり元本1,000万円まで+破綻日までの利息等」となっています。この「元本1,000万円」というラインは、金融庁および預金保険機構が正式に定めた上限額であり、どの金融機関でも共通です。
では、定期預金と普通預金はどちらが保護されるのでしょうか?
実は、ひとことで「普通預金」と言っても、ペイオフにおける扱いは2種類に分かれます。利息が付く一般的な普通預金は「一般預金等」として1,000万円上限の定額保護の対象となります。一方、利息が付かない「決済用預金(無利息普通預金)」は上限なしの全額保護の対象です。この違いは非常に大きく、後述するペイオフ対策の核心にもなります。
定期預金については、基本的にすべて一般預金等として扱われ、利息つき普通預金と合算のうえ1,000万円まで保護されます。つまり、定期預金と普通預金を同じ銀行に持っている場合、その両方を足した合計額で1,000万円の上限が適用されるのです。合計が1,000万円を超えた分は、破綻した金融機関の残余財産から按分して支払われるため、一部が返ってこない可能性があります。
以下に保護区分を整理します。
| 預金の種類 | 保護区分 | 保護の上限 |
|---|---|---|
| 利息なし普通預金(決済用預金) | 決済用預金 | 全額保護 🟢 |
| 利息つき普通預金 | 一般預金等 | 合算して元本1,000万円まで ⚠️ |
| 定期預金 | 一般預金等 | 合算して元本1,000万円まで ⚠️ |
| 外貨預金 | 保護対象外 | 保護なし ❌ |
| 投資信託・国債 | 保護対象外 | 保護なし ❌ |
知っておくと対策が立てやすくなります。まず自分が持っている預金がどの区分に入るかを確認することが、ペイオフ対策の第一歩です。
参考:ペイオフの保護範囲について詳しく解説している金融庁の公式ページです。一般預金等と決済用預金の違いが整理されています。
ペイオフで最も見落とされがちなポイントが「名寄せ」です。これが理解できていないと、1,000万円の壁を誤解したままになります。
名寄せとは、同一の金融機関に同一の預金者が複数の口座を持っている場合、それらをすべて合算して保護対象額を算出する作業のことです。たとえば、A銀行に定期預金700万円、普通預金500万円を持っているとします。それぞれの口座残高は1,000万円以内に見えますが、合算すると1,200万円になります。名寄せによって保護されるのは1,000万円までとなり、超過した200万円は一部カットされる可能性があります。
これは実際に起こりえる状況です。複数の支店に口座を持っていても、同じ銀行グループであれば名寄せされます。支店が違えば別々に保護されると思い込んでいる方もいますが、それは誤りです。1金融機関=1つの銀行法人単位で扱われます。
つまり合算が基本です。
さらに注意が必要なのは、定期預金の満期前に銀行が破綻した場合です。定期預金は満期前に解約すると利息が大幅に下がる(所定の利率が適用される)ため、そのまま保有し続けるか、早期解約を選ぶかを判断しなければなりません。預金保険機構は「慌てて解約する必要はない」と案内していますが、保護額を超えた部分については早急な対応を検討する価値があります。
名寄せの実例を数字で見てみます。
| 口座の種類 | 残高 | 保護の判定 |
|---|---|---|
| 定期預金(A銀行) | 700万円 | 合算1,200万円 → 1,000万円のみ保護、200万円は一部カット可能性あり |
| 利息つき普通預金(A銀行) | 500万円 |
名寄せを知らないと損する、という典型例です。同じ銀行内での「分散」は意味をなさないことを、ここでしっかり押さえておきましょう。
参考:名寄せの仕組みや複数口座がある場合の保護計算について詳しく解説された預金保険機構の公式ページです。
ペイオフは「万全の保護制度」だと思っている方は多いですが、実はカバーされない金融商品や状況が存在します。知らないと大きな損失につながりかねないので、具体的に確認しておきましょう。
まず、外貨預金はペイオフの保護対象外です。円建ての普通預金や定期預金とは異なり、外貨預金は預金保険制度の保護を受けられません。日本の銀行に開設している外貨口座でも同様です。たとえばドル建て定期預金を500万円相当保有していても、銀行が破綻した場合、その500万円は円建て預金の1,000万円枠には含まれず、かつ保護の対象外として処理されます。外貨預金は元本保証がなく、ペイオフ保護もないという点は念頭に置いておく必要があります。
次に、投資信託や国債なども保護対象外です。これらは「預金」ではなく「有価証券」として分類されるため、預金保険制度の枠組みが適用されません。ただし、投資信託については「信託財産として分別管理」されているため、販売会社や運用会社が破綻しても資産自体は守られる仕組みがあります。これはペイオフとは別の保護の仕組みです。
そして最も見落とされがちなのが「他人名義預金(借名預金)」です。たとえばペイオフ対策として「子どもや配偶者の名前で口座を作り、実質は自分のお金を分散する」という方法を試みる人がいます。この場合、名義人が実際の所有者ではないことが確認された場合、その預金は「他人名義預金」とみなされ、保護の対象外になります。これは金融庁・預金保険機構の両方が明確に注意喚起している事実です。
対策は正規の方法で行うことが原則です。配偶者や子どもが実際にその口座の管理権・所有権を持っており、かつ実態として本人の口座であると証明できる場合は保護対象になります。あくまで名義と実態が一致していることが条件です。
ペイオフ対策として家族名義の活用を考えているなら、先に贈与の実態を整えておく必要があります。税理士への相談をワンアクションとして考えてみることをおすすめします。
参考:外貨預金がペイオフ対象外である理由、投資信託の保護の仕組みについて解説されたページです。
金融機関が破綻した場合の金融商品の安全性 - watray.co.jp
ペイオフ対策として最も手軽で効果的な方法の一つが、「決済用預金(無利息型普通預金)」への切り替えです。これが活用できる状況と、実際にどう機能するかを整理します。
決済用預金は、以下の3つの条件をすべて満たす預金です。
- ①利息がゼロである
- ②預金者がいつでも払い戻しを請求できる(要求払い)
- ③決済サービス(振込・自動引き落としなど)が利用できる
この3条件を満たす預金は、金額の上限なく全額保護されます。1,000万円でも3,000万円でも関係ありません。つまり手元に大きな現金を置いておく必要がある人、事業資金を口座に残している個人事業主、相続直後で一時的に預金が増えた人などにとって、特に有効です。
デメリットは利息がゼロになることです。ただし現在の超低金利下では、多くの大手銀行の普通預金金利は年0.1〜0.2%程度(2025年時点)であり、1,000万円を1年預けても受け取れる利息は税引き後で8,000〜16,000円程度にとどまります。この利息をとるか、全額保護を取るかの選択です。
利息ゼロで全額守れるなら使えそうです。
切り替えの手続きは、多くの銀行では窓口または書面での申請で完了します。口座番号はそのままの場合も多く、現行の普通預金から切り替えても引き落とし設定などは継続できる金融機関が多いです。ただし対応する金融機関や手続きの方法は異なるため、事前に各銀行の窓口やウェブサイトで確認することが必要です。
決済用預金への切り替えは、特に1,000万円を超える現預金を一時的に保有する可能性のある方にとって、知っておくと得するペイオフ対策の一つです。
参考:決済用預金の3条件・全額保護の仕組みについて、三井住友銀行の公式ページで分かりやすく説明されています。
金融の教科書や多くのウェブ記事でよく語られる対策は「1,000万円を超えたら複数の銀行に分散する」という方法です。これは正しい基本戦略ですが、もう一段掘り下げると「合併特例」という制度の存在が見えてきます。これはあまり知られていません。
合併特例とは、金融機関同士が合併したり、一方の営業(事業)をすべて譲り受けたりした場合に、合併後1年間に限り、保護される預金の上限が「元本1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」に引き上げられるという特例です。2行合併の場合、上限は元本2,000万円までと利息等になります。
たとえばA銀行とB銀行が合併したとします。それぞれの銀行に各1,000万円ずつ、合計2,000万円を預けていた場合、通常なら合算されて1,000万円しか守られません。しかし合併後1年間は特例として2,000万円全額が保護対象になります。
2026年1月時点では、実際に合併を行った地方銀行・信用金庫のケースでこの特例が適用されている例があり、合併後1年間は元本2,000万円とその利息が保護されると公式にアナウンスされています。
ただし、この特例はあくまで「1年間限定」です。合併から1年を超えると通常通り1,000万円に戻るため、特例期間の終了前に資産分散の対応を完了しておく必要があります。
注意が必要な点です。
自分が利用する銀行が合併や事業譲渡を行ったかどうかは、銀行からの案内や各行の公式ウェブサイトで確認できます。金融再編が続く地域では信用金庫の合併も増えているため、普段から利用する金融機関の動向を把握しておくと損をしない対策につながります。
また、1,000万円を超える資産の分散を検討している場合、ネット銀行や地方銀行など複数の金融機関を組み合わせることで、実質的な保護額を大きく高めることが可能です。あくまで「1金融機関ごと」というルールを正確に把握したうえで行動することが条件です。
参考:銀行合併後の特例措置(2,000万円保護)について実際に案内している金融機関のFAQです。
預金保険制度上の取扱い(ペイオフ)について変更はありますか - 八十二銀行グループ