

仲良し夫婦が連名で署名した遺言書は、法律上すべて無効になり、遺産が意図と全く違う人に渡る可能性があります。
民法975条には「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」と明記されています。これが「共同遺言の禁止」と呼ばれるルールで、夫婦・親族・友人を問わず、2人以上が1枚の同じ紙(証書)に遺言を書いた場合、その遺言は原則として全体が無効となります。
なぜこのような規定があるのでしょうか?理由は大きく2つです。
1つ目は「遺言の撤回の自由を守るため」です。民法1022条は「遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回できる」と定めています。ところが共同遺言を認めてしまうと、一方が「やはり内容を変えたい」と思っても、もう一方の同意なしに撤回できないという問題が生じます。遺言は本人の最終意思を反映するものであり、その自由が損なわれるのは制度の根幹に関わる問題です。
2つ目は「遺言者の自由意思への疑義」です。共同遺言では、遺言者の一方が他方の意思に引きずられて、本当は違う考えを持っているにもかかわらず、相手に配慮した内容を書いてしまう恐れがあります。遺言制度は遺言者が完全に自由で独立した意思に基づいて作成されることが大前提であり、共同作成はその前提を崩しかねません。
単純に「仲の良い夫婦が同じ紙に書いただけ」という状況でも、民法はこれを禁じています。つまり内容的に相互に無関係な遺言であっても、同じ証書に書いた時点で共同遺言として無効になるということですね。
参考情報:民法975条の条文と趣旨についての弁護士による詳しい解釈整理
【共同遺言の禁止(民法975条)解釈整理ノート】みずほ中央法律事務所
共同遺言が問題になりやすいシーンとして、特に多いのが「仲の良い夫婦が一緒に遺言書を書こうとする場面」です。たとえば「先に死んだ方の財産はもう一方が全部相続する」と一枚の紙に夫婦連名で署名・押印するのは、典型的な共同遺言にあたります。
共同遺言は大きく3つのパターンに分類されます。
| 種類 | 説明 | 具体例 |
|------|------|--------|
| ①単純共同遺言 | 同一の証書に、内容的には無関係な2人分の遺言が書かれている | 夫は土地Aを長男に、妻は預金Bを長女にと同じ紙に書く |
| ②双方的共同遺言 | 同一証書でお互いに相手方に遺贈する内容を定める | 「先に死んだ方の財産は相手方に」と夫婦連名で書く |
| ③相関的共同遺言 | 一方の遺言を条件として他方が成立する内容 | 「夫の遺言が失効したら妻の遺言も失効する」と書く |
①から③いずれのパターンも、民法975条によって禁止されています。
重要なのは、「内容が全く別々の話であっても同じ紙に書いたら共同遺言になる」という点です。たとえば夫が「土地Aを長男に」、妻が「預金Bを次男に」とまったく関係のない遺言を1枚の紙に書いた場合(単純共同遺言)でも、民法は禁止しています。法律関係の複雑化や意思の相互影響を排除するためです。
金融資産を多く持つ方や、配偶者と一緒にまとまった財産計画を立てている場合、うっかりこの落とし穴に入ってしまうリスクは小さくありません。遺言書が無効と判定された場合、法定相続(民法の規定に従った割合での相続)に戻ることになります。
法定相続分は、配偶者と子がいる場合「配偶者1/2・子ども全体で1/2」です。仮に遺産が6,000万円の場合、子どもに全財産を渡したくて遺言書を書いたとしても、その遺言が無効になれば配偶者が3,000万円、子どもたちで残り3,000万円を分け合うことになります。意図が全く反映されません。
参考情報:夫婦共同遺言の具体的パターンと問題点を丁寧に解説
夫婦で一緒に遺言書を作成する場合の注意点|横浜で遺言のご相談
民法975条は厳しいルールに見えますが、実際の判例では、形式上は共同遺言に見えても「共同遺言に該当しない」として有効とされたケースも存在します。意外なことに、「切り離せる」かどうかが判断の分かれ目になるのです。
【最高裁平成5年10月19日判決】切り離し可能なら有効
夫名義の遺言書3枚と妻名義の遺言書1枚が合綴(合わせとじ)されていたケースです。最高裁は「1通の証書に2人の遺言が記載されている場合であっても、その証書が各人の遺言書の用紙をつづり合わせたもので、両者が容易に切り離すことができるときは、共同遺言に当たらない」と判示し、有効としました。これは大きなポイントです。
【最高裁昭和56年9月11日判決】切り離せない場合は全体無効
同一の証書に2人の遺言が書かれており、一方に氏名の自書がないという方式違反があった事案。最高裁は「方式違反のない方の遺言も含めて、全体が共同遺言として無効」と判断しました。片方だけが方式違反であっても、全体が道連れになるということですね。これは痛いですね。
【東京高裁昭和57年8月27日決定】実質が単独遺言なら有効
「父A母B」と冒頭に書かれた遺言書で、実際には夫Aだけが作成し、妻Bはその存在さえ知らなかったというケースです。内容もすべてAの財産の処分に関するもので、Bの財産には触れていませんでした。裁判所は「実質的にはAの単独遺言」として有効と判断しました。
これらの判例から整理すると、共同遺言かどうかの判断は「形式(連名かどうか)」だけでなく「実質的に独立した遺言かどうか」を見て決まるということです。切り離し可能かどうかが条件です。
とはいえ、「切り離せる」かどうかは事後的に裁判で争われる話です。あらかじめ「切り離せるように書いた」つもりでも、裁判所が「切り離せない」と判断する可能性もゼロではありません。相続人が裁判で争う負担を考えると、最初から別々の遺言書を作成するのが合理的な選択です。
参考情報:共同遺言の判例(最高裁・東京高裁)についての解説
共同遺言の禁止と判例について|弁護士による大阪遺言・相続ネット
共同遺言が無効になった場合、その遺言書はまるで存在しなかったかのように扱われ、法定相続へと移行します。ここで多くの人が気づかずにいる現実があります。
2024年に実施された相続に関する全国調査(有効回答6,850件)では、遺言書を作成していた123件のうち18件(14.6%)が「無効と判定された」と回答しています。約7人に1人が無効判定を受けている計算で、決して他人事ではない割合です。
無効になると何が起こるのでしょうか?まず「遺産分割協議」が必要になります。これは相続人全員が集まって誰がどれだけ相続するかを話し合う手続きで、全員が合意しない限り解決しません。相続人の一人でも反対すれば、家庭裁判所での調停・審判へとエスカレートします。令和6年の司法統計では、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割争いの件数は15,379件にのぼります。
具体的なシナリオで考えてみましょう。夫婦で「全財産を配偶者に」と連名で書いた遺言書が共同遺言として無効になったとします。夫が先に亡くなり、遺産は不動産と預金合わせて5,000万円。遺言書が無効になれば、法定相続分に従い配偶者が2,500万円、子ども2人がそれぞれ1,250万円ずつ相続する権利を持ちます。配偶者に全財産を渡したかったという意図は完全に無視されてしまいます。
さらに厄介なのが「不動産が含まれるケース」です。不動産は分割が難しく、共有状態になると後々の売却や活用に全員の同意が必要になります。相続人の関係が悪化したり、一人が海外在住だったりすると、手続きは一気に複雑化します。遺言書の無効が引き金となって相続トラブルが長期化するケースは珍しくありません。
参考情報:遺言書が無効と判定された割合など相続調査データ
相続に関する全国調査2024 結果発表第1弾|PR TIMES(株式会社ルリアン)
「夫婦一緒に遺言を残したい」という気持ちは自然なことです。ただし民法975条がある以上、1枚の紙に連名で書くことはできません。では、どのように対応すればいいのでしょうか。
方法①:夫婦それぞれが個別に遺言書を作成する
最もシンプルかつ確実な方法です。夫は夫の遺言書、妻は妻の遺言書を、それぞれ別の証書で作成します。内容が似通っていても問題ありません。「同一の証書でないこと」が条件です。公正証書遺言の場合、公証人への手数料は財産額によって変わります。たとえば遺産総額が3,000万円以下であれば、基本手数料26,000円+遺言加算13,000円の計39,000円程度(証書代別途)が目安になります。2通分かかりますが、それぞれ独立した遺言書として有効に機能します。
公正証書遺言は公証役場で公証人が関与するため、方式違反で無効になるリスクが極めて低く、自筆証書遺言よりも安心感があります。なお自筆証書遺言の場合は費用がかかりませんが、全文・日付・氏名の自書と押印が必要で、一つでも欠けると無効になることを覚えておいてください。
方法②:予備的遺言を活用する
「妻に全財産を相続させる。ただし妻が先に亡くなっていた場合は長女に相続させる」という形で、二次的な相続先を同一の遺言書内に定める方法です。配偶者が先に亡くなった場合のリスクも1通でカバーできます。これは使えそうです。
方法③:家族信託を活用する
遺言ではカバーできないケースとして、「配偶者が亡くなった後の財産の行先まで指定したい」という場面があります。遺言は一代先までの指定に限られますが、家族信託を使えば「配偶者が亡くなった後は自分の血縁の兄弟に渡す」といった二世代以上先の財産承継を柔軟に設計できます。弁護士や司法書士などの専門家に相談のうえ、信託契約書を作成することで実現可能です。
どの方法を選ぶにせよ、最初のステップは「夫婦が別々の遺言書を作成する」という原則を守ることです。これだけで多くのトラブルを未然に防げます。まずは公証役場への相談や、相続専門の弁護士・司法書士への問い合わせから始めてみてください。
参考情報:公正証書遺言の手数料について公証人連合会の公式情報
参考情報:家族信託を相続対策に活用するケースの解説
仲良し夫婦が作成した「連名の遺言書」は法律で禁止されている?|弁護士ドットコム