

年間の負け分を全部経費にできると思ってませんか?
パチンコの還元率とは、投入した金額に対して返ってくる金額の割合を示す指標です。業界平均で80~85%とされており、10,000円を使った場合、理論上は8,000円~8,500円が戻ってくる計算になります。
参考)https://online-casino.co.jp/pachinko-rtp/
還元率が基本です。
還元率の計算方法は「(出玉×貸玉×交換率)÷使った金額」で求められます。たとえば4円パチンコの等価店で4万円を使い1万玉を交換した場合、還元率は(1万×4円×1)÷4万円=100%です。
参考)301 Moved Permanently
一方で、27.5玉交換の店舗では(1万×4円×0.91)÷4万円=91%となり、交換率によって実質的な還元率が大きく変動します。税務担当者として顧客のパチンコ収支を確認する際は、この交換率の違いが収益計算に影響することを理解しておく必要があります。
パチンコ還元率の詳細な計算例と交換率別の比較表
パチンコの還元率80~85%は、他のギャンブルと比較すると中程度の水準に位置します。宝くじが46%、競輪・競艇が75%、競馬が70~80%であるのに対し、オンラインカジノは93~98%と最も高い還元率です。
参考)パチンコ・パチスロは還元率が高いと聞くけど実際は?
これは使えそうです。
還元率が高いほど理論上は負けにくいギャンブルと言えますが、パチンコの場合は店舗ごとの釘調整や交換率設定によって実質還元率が変動するため、単純比較は難しい側面があります。税務処理の観点では、競馬などの公営ギャンブルと異なり、パチンコは現金での授受が記録に残りにくいという特徴があります。
参考)パチンコ・パチスロで勝ったら確定申告しないとマズい!?税金対…
| ギャンブル | 還元率 | 10,000円投資時の理論値 |
|---|---|---|
| 宝くじ | 46% | 4,600円 |
| 競輪・競艇 | 75% | 7,500円 |
| 競馬 | 70~80% | 7,000~8,000円 |
| パチンコ | 80~85% | 8,000~8,500円 |
| オンラインカジノ | 93~98% | 9,300~9,800円 |
顧客が複数のギャンブルで収益を得ている場合、それぞれの還元率特性を踏まえて収支記録の妥当性を検証することが重要です。
交換率(換金率)は、出玉を現金に換える際のレートを指し、等価交換と非等価交換の2種類があります。等価交換は1玉=4円で借りて1玉=4円で換金できる仕組みですが、非等価交換では換金額が1,000円以下になり換金ギャップが発生します。
参考)パチンコ・スロットの交換率(換金率)とは? 等価交換とは?計…
つまり損失が拡大するんです。
4円パチンコの主な交換率は以下の通りです:
具体的な換金額の計算例として、1万玉を獲得した場合、等価交換なら40,000円ですが、33玉交換だと約30,300円となり、約9,700円の差が生じます。この換金ギャップは税務上の収益計算において実際の手取り額を正確に把握するために不可欠な要素です。
参考)パチンコの換金率と換金額の計算方法|初心者でもラクラク理解!…
地域や店舗によって交換率が異なるため、顧客から提出される収支報告の妥当性を検証する際は、その地域の一般的な交換率水準を事前に調査しておくことが推奨されます。
パチンコで得た利益は「一時所得」として課税対象になります。一時所得の計算式は「収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で、その2分の1が課税対象です。
参考)パチンコで勝ったら確定申告を!|負け分は経費になる?【税理士…
これが原則です。
たとえばパチンコで100万円の利益を得た場合、勝った日の投資額を経費として計上できますが、仮に経費がゼロとすると(100万円-0-50万円)÷2=25万円が課税所得となります。所得税率が5%なら12,500円、10%なら25,000円の所得税がかかり、さらに住民税(一律10%)として25,000円が加算されます。
参考)https://hoken-room.jp/money-life/7629
会社員の場合、一時所得の課税対象額が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。つまり年間の勝ち額から経費と50万円を引いて2で割った額が20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
参考)パチンコの税金と確定申告はいくらから??~ほとんどの人は申告…
| 総課税所得額 | 税率 | (推定)一時所得額 |
|---|---|---|
| 0~195万円 | 5% | 6万2,500円 |
| 195~330万円 | 10% | 12万5,000円 |
| 330~695万円 | 20% | 25万円 |
| 695~900万円 | 23% | 28万7,500円 |
| 900~1,800万円 | 33% | 41万2,500円 |
税務担当者として顧客をサポートする際は、この計算構造を正確に理解し、適切な申告指導を行うことが求められます。
パチンコの税務処理で最も誤解されやすいのが、負け分の経費処理です。一時所得では「その勝ち金を得るために要した直接的な費用」のみが経費として認められるため、年間の負け分を経費として計上することはできません。
厳しいところですね。
具体例として、2日間パチンコをした場合を考えます。1日目に3万円負けて、2日目に5万円勝った場合、経費として認められるのは2日目の勝ちにつながった投資額のみです。1日目の3万円の負け分は、2日目の5万円の勝ち分と相殺することができません。
パチンコは他のギャンブルと異なり、レシートや通帳の取引記録などの証拠が残りづらいため、数千円程度の支出でも経費として計上するのが困難です。市販の領収書を使って証拠を作成する方法も考えられますが、取材などの特別な用途でない限り「脱税」として扱われるリスクがあります。
参考)パチンコで勝ったら税金の支払いは必要!申告の仕組みやバレた人…
経費に計上できるのは以下に限定されます。
顧客から「年間で負けた分も経費にしたい」という相談を受けることがありますが、税法上は認められないことを明確に伝える必要があります。経費処理の誤りは税務調査で指摘される可能性が高いため、慎重な対応が求められます。
税務担当者としてパチンコの申告案件に対応する際は、いくつかの実務ポイントを押さえておく必要があります。まず確認すべきは、顧客の年間収支が課税基準を超えているかどうかです。
どういうことでしょうか?
会社員の場合、一時所得の課税対象額(収入-経費-50万円)÷2が20万円を超えると確定申告が必要になります。つまり年間の勝ち額が実質100万円を超える場合に申告義務が発生すると考えられます(経費がほぼない前提)。
会社に知られずに申告したい顧客には、住民税の「普通徴収」を選択することで対応できます。確定申告書の第二表で住民税の徴収方法を「自分で納付」にチェックすれば、会社の給与から天引きされる特別徴収を回避できます。
実務上の課題として以下の点に注意が必要です。
📌 証拠資料の不足
パチンコは現金でのやり取りが中心で、レシートや記録が残りにくい。顧客自身が日々の収支をメモしている場合でも、税務署が認める証拠能力は低いです。
📌 勝ち負けの判定基準
1日単位で勝ち負けを判定するのが原則ですが、顧客が複数回店舗を訪れた場合の記録整理が煩雑になります。
📌 申告漏れのリスク
大当たりや高額景品の交換記録から税務署に把握される可能性があります。特に年間50万円以上の利益がある場合は課税対象となるため、適切な申告が必須です。
顧客に対しては、日常的に収支記録を付けること、特に勝った日の投資額を明確に記録することを推奨してください。税務調査が入った際に説明できる最低限の記録があれば、不要なトラブルを回避できます。

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