住民税の計算方法・個人事業主が得する節税術まとめ

住民税の計算方法・個人事業主が得する節税術まとめ

住民税の計算方法を個人事業主が完全理解するための全知識

所得税がゼロでも、あなたの住民税は別に請求が来ます。


📋 この記事の3ポイント要約
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住民税は「均等割+所得割」で計算する

個人事業主の住民税は、所得にかかわらず定額の均等割(5,000円)と、前年の課税所得に税率10%をかけた所得割の合計で決まります。

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毎年6月に通知が届く「普通徴収」が基本

個人事業主は会社員のような給与天引き(特別徴収)がなく、6月頃に自治体から通知書が届き、年4回(6月・8月・10月・翌1月末)に分けて自分で納付します。

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住民税の計算方法の基本:均等割と所得割のしくみ


個人事業主が納める住民税は、大きく2つの部分で構成されています。一つは「均等割」、もう一つは「所得割」です。この2つを合算した金額が、毎年6月に自治体から届く納税通知書に記載されます。


均等割は、所得の多い・少ないにかかわらず一律に課税される固定額です。一般的な内訳は、市町村民税3,000円+都道府県民税1,000円+森林環境税1,000円の合計5,000円となっています。ただし、前年の所得が一定基準を下回る場合は均等割も非課税になります。均等割は金額が小さいですね。


所得割こそが住民税の大部分を占めます。計算式は以下の通りです。






















計算の流れ 計算式
①所得金額の算出 収入 ー 必要経費青色申告特別控除
課税所得金額の算出 所得金額 ー 所得控除額(基礎控除社会保険料控除など)
③所得割の算出 課税所得金額 × 10% ー 税額控除
④住民税額の算出 所得割 + 均等割(5,000円)


所得割の税率は、都道府県民税4%と市町村民税6%を合計した一律10%です。所得税が超過累進税率(5〜45%)なのに対し、住民税は所得額にかかわらず一定率という点が大きな違いです。これが原則です。





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