上場株式配当所得の確定申告で得する選択と節税術

上場株式配当所得の確定申告で得する選択と節税術

上場株式配当所得の確定申告を正しく理解して節税する方法

配当控除を申告すると、所得税が減る代わりに国民健康保険料が年間10万円以上跳ね上がることがあります。


📋 この記事の3ポイント
申告は「不要」が常に正解ではない

課税所得695万円以下なら総合課税で申告したほうが還付を受けられる可能性があります。

⚠️
申告すると思わぬコストが発生することも

総合課税を選ぶと合計所得金額が増え、扶養控除や国民健康保険料に影響が出るケースがあります。

💡
損益通算で税金をゼロにできる

申告分離課税を選択すれば、株の売却損と配当所得を損益通算して源泉徴収分の還付が受けられます。


上場株式配当所得の確定申告が「不要」になる仕組みと条件

上場株式の配当金は、受け取る時点で所得税15.315%・住民税5%の合計20.315%が源泉徴収されます。 そのため、原則として確定申告は不要です。 これを「申告不要制度」と呼びます。 freee.co(https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/dividend-tax-return/)


特に「源泉徴収あり」の特定口座を利用している場合、証券会社が税金の計算から納税まですべて代行します。 手続きの手間がかかりません。 freee.co(https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/dividend-tax-return/)


ただし、申告不要制度はあくまで「選択できる制度」であり、申告することで有利になるケースも多く存在します。つまり、不要=最善ではないということです。



  • 📌 申告不要制度が使えるのは一般の上場株式投資が対象

  • 📌 大口株主(発行済株式の3%以上保有)は申告不要を選べず、総合課税での申告が必須
  • nta.go(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm)


  • 📌 非上場株式の配当は別ルール(所得税20.42%が源泉徴収、住民税は別途申告が必要)
  • watanabe-tax(https://watanabe-tax.net/personal/income-tax/tax-stocks/)


所得税が20.42%で源泉徴収される非上場株式との違いは大きいですね。 自分が保有する株が上場か非上場かを事前に確認しておくのが基本です。 watanabe-tax(https://watanabe-tax.net/personal/income-tax/tax-stocks/)


上場株式配当所得の確定申告で使える3つの課税方式の比較

上場株式の配当所得には、課税方式が3種類あります。 それぞれの特徴を把握することが節税の第一歩です。 m-assets(https://m-assets.com/lp/online/blog/dividend-tax-choice)





























課税方式 所得税率 住民税率 配当控除 損益通算
① 申告不要制度 15.315% 5%
② 総合課税 5〜45%(累進) 10%
③ 申告分離課税 15.315% 5%

freee.co(https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/resident-tax-not-required-abolished/)


2022年度の税制改正により、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する制度が廃止されました。 現在は所得税・住民税ともに同じ課税方式を適用する必要があります。これは重要な変更点です。 freee.co(https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/resident-tax-not-required-abolished/)


以前は「所得税だけ総合課税、住民税は申告不要」という組み合わせが節税の定番でした。 しかし、令和4年(2022年)分以降はこの「いいとこどり」はできなくなっています。 制度改正後の対応を見直すことが条件です。 chester-tax(https://chester-tax.com/column/21685.html)


ただし、確定申告書の「申告不要欄」に記載することで住民税のみ申告不要扱いにする手続きは現在も残っています。 確定申告時に見落とさないようにしましょう。 chester-tax(https://chester-tax.com/column/21685.html)


上場株式配当所得の確定申告で総合課税が有利になる所得水準

総合課税を選んで配当控除を受けると、課税所得が一定以下の場合に源泉徴収された税金より少ない税額になります。結論は695万円が分岐点です。 fp-soken.or(https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/assets-fpnews/no947/)


課税所得が695万円以下であれば、総合課税+配当控除の実効税率が20.315%(申告不要と同じ)を下回るため、申告したほうが有利になります。 反対に、695万円を超えると逆に税負担が増えます。 freee.co(https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/dividend-deduction/)



  • 💴 課税所得200万円の場合:実効税率は約7〜8%程度になる可能性がある
  • tkcnf(https://www.tkcnf.com/km/20220209-haitousyotoku)


  • 💴 課税所得695万円以下:総合課税が有利(配当控除の効果が源泉税率20.315%を下回る)
  • freee.co(https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/dividend-deduction/)


  • 💴 課税所得695万円超:申告不要または申告分離課税が有利


ここで注意したいのが「合計所得金額への算入」の問題です。 総合課税を選ぶと配当所得が合計所得金額に含まれるため、以下のような副作用が発生します。 freee.co(https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/resident-tax-not-required-abolished/)



  • ⚠️ 配偶者控除扶養控除の判定に影響する(配偶者の合計所得が増える)
  • pendel(https://www.pendel.jp/topics/column/2757/)


  • ⚠️ 国民健康保険料の算定基礎に含まれ、保険料が上がる
  • pendel(https://www.pendel.jp/topics/column/2757/)


  • ⚠️ 高額療養費の自己負担上限額が上がるケースがある


所得税で数万円得しても、健康保険料で数万円損するケースがあります。 総合課税を選ぶ前に、健康保険の種類(協会けんぽか国保か)を必ず確認してください。 pendel(https://www.pendel.jp/topics/column/2757/)


上場株式配当所得の確定申告で損益通算を活用して還付を受ける手順

株の売却で損失が出た年は、申告分離課税で確定申告すれば、配当所得と損益通算できます。 これは申告不要制度では使えないメリットです。 yayoi-kk.co(https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/dividends/)


たとえば、A株の配当金10万円(源泉徴収済み税額約2万円)とB株の売却損15万円がある場合を考えます。 損益通算すると課税対象はゼロになり、源泉徴収された約2万円が還付されます。これは使えそうです。 freee.co(https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/dividend-tax-return/)


損益通算・繰越控除の手順はシンプルです。



  1. 証券会社から「年間取引報告書(特定口座)」を取得する

  2. 確定申告書の「株式等の譲渡所得等の金額の計算明細書」に記入する

  3. 申告分離課税として配当所得と売却損を合算して申告する

  4. 損失が残る場合は「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の明細書」も添付する


確定申告書の作成は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が便利です。


国税庁|No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度(公式)


申告分離課税の仕組みと適用条件について国税庁の公式解説で確認できます。損益通算の根拠となる法令も掲載されています。


上場株式配当所得の確定申告で見落としがちな大口株主の落とし穴

発行済株式の3%以上を保有している株主は「大口株主」に該当します。 大口株主は申告不要制度も申告分離課税も選べず、総合課税の申告が必須です。 yasuda-cpa-office(https://www.yasuda-cpa-office.com/post/%E9%85%8D%E5%BD%93%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E5%A4%A7%E5%8F%A3%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E3%81%AE%E5%88%A4%E5%AE%9A)


意外なのが判定タイミングの問題です。 大口株主かどうかは「配当等の支払に係る基準日」時点の保有比率で判定します。たとえば基準日に3%保有していた場合、その後に株式を売却して比率が下がっても大口株主として扱われます。 厳しいところですね。 yasuda-cpa-office(https://www.yasuda-cpa-office.com/post/%E9%85%8D%E5%BD%93%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E5%A4%A7%E5%8F%A3%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E3%81%AE%E5%88%A4%E5%AE%9A)


また、基準日に3%保有していたが、その後企業が増資した場合でも、基準日時点の比率が3%であれば大口株主の判定は変わりません。 一度該当したら抜け道はないということです。 yasuda-cpa-office(https://www.yasuda-cpa-office.com/post/%E9%85%8D%E5%BD%93%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E5%A4%A7%E5%8F%A3%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E3%81%AE%E5%88%A4%E5%AE%9A)


大口株主に該当してしまうと。



  • 🔴 源泉徴収は所得税20.42%のみ(住民税は源泉徴収なし)
  • watanabe-tax(https://watanabe-tax.net/personal/income-tax/tax-stocks/)


  • 🔴 確定申告で住民税も自ら申告・納付が必要
  • biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/2317/)


  • 🔴 総合課税のため、所得が高い人ほど税率が上昇する


個人投資家がスタートアップ企業に投資して株式保有比率が気づかないうちに3%超になるケースも実際に起きています。自分の保有比率は定期的に確認するのが原則です。


参考として、大口株主判定の実例と注意点は以下の税理士解説ページで詳しく確認できます。


安田会計事務所|配当所得に係る大口株主の判定(実例つき解説)


基準日時点の判定・増資による持株比率変動など、見落としやすい大口株主の判定ミスについて具体的なケースで解説されています。