

登録番号を記載し忘れた請求書でも80%の仕入税額控除を受けられます。
適格請求書発行事業者の登録番号とは、インボイス制度に対応するために税務署長から登録を受けた事業者に付与される識別番号です。この番号は適格請求書(インボイス)の必須記載事項として定められており、買手側が仕入税額控除を受けるために不可欠な情報となります。
参考)登録番号とは|国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サ…
登録番号は「T」で始まる13桁の英数字で構成されています。法人の場合は「T+法人番号13桁」、個人事業主の場合は「T+13桁の数字」という形式です。つまり法人番号がわかれば、頭に「T」を付けるだけで登録番号になります。
参考)https://www.yayoi-kk.co.jp/invoice/oyakudachi/tekikaku-torokubango/
この番号が請求書に記載されていない場合、原則として買手側は仕入税額控除を受けられません。消費税相当額を実質的に負担することになるため、取引先にとって大きな不利益となります。登録番号の記載は、インボイス制度対応の証明として機能するわけです。
参考)適格請求書発行事業者の登録番号・法人番号とは?確認方法や取得…
登録番号は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で公開され、誰でも確認できる情報です。登録事業者の氏名・名称、登録年月日などの情報とともに検索可能になっており、取引の透明性を確保する役割も担っています。
参考)No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)|国税…
登録番号を確認する最も確実な方法は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」を利用することです。このサイトでは登録番号を入力することで、該当する事業者の登録状況を即座にチェックできます。検索画面に「T」を除く13桁の半角数字を入力し、検索ボタンを押すだけです。
参考)適格請求書発行事業者の登録番号を検索する方法【インボイス制度…
登録番号が基本です。
自社の登録番号を確認したい場合は、税務署から送付される「登録通知書」を参照してください。登録申請が承認されると、この通知書に登録番号が記載されて届きます。通知書を紛失した場合でも、公表サイトで自社の名称や法人番号から検索することが可能です。
法人の場合は「法人番号公表サイト」を併用する方法も有効です。まず法人番号公表サイトで会社名から法人番号を調べ、その番号の頭に「T」を付けることで登録番号が分かります。この方法なら会社名からでも登録番号を逆引き検索できます。
取引先から受け取った請求書に記載された登録番号が正しいかを確認する際も、公表サイトが活用できます。誤った番号が記載されていた場合、その請求書は適格請求書として認められず、仕入税額控除を受けられないリスクがあります。
受領時の確認作業が不可欠です。
参考)インボイスの領収書に登録番号なしは無効?仕入税額控除の可否と…
適格請求書への登録番号の記載は、インボイス制度における必須要件です。「T1234567890123」のように、ローマ字の「T」に続けて13桁の数字を記載します。事業者の正式名称と併記することが求められており、例えば「株式会社○○商事 登録番号:T1234567890123」という形式が一般的です。
参考)【図解】インボイス制度請求書の書き方・6つの記載事項を解説 …
登録番号にハイフンは入りません。初期の登録通知書では「T1-2345-6789-0123」のようにハイフンで区切られていたため、現在でもハイフン入りとハイフンなしの両方が混在しています。しかし国税庁が正式にアナウンスしているのは「T+13桁の数字」のみであり、ハイフンなしが正しい表記です。
参考)適格請求書(インボイス)に記載する登録番号について
記載位置は請求書の上部、事業者名の近くに配置するのが標準的です。適格請求書には①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号、②取引年月日、③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、④税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率、⑤税率ごとに区分した消費税額等、⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称の6項目が必要です。
参考)https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/invoice_document/
個人事業主が屋号を使用する場合は、本人確認ができるよう電話番号や住所を併記することが推奨されています。登録番号だけでは本人特定が困難なケースがあるため、追加情報で補完するわけです。
参考)http://www.ntt-finance.co.jp/billing/biz/column/how-to-write-an-invoice
登録番号の記載漏れや誤記載が発覚した場合、売手側は速やかに対応する必要があります。修正された適格請求書を再発行することが最も確実で丁寧な方法です。どの取引に対するインボイスを修正したものなのかを明確にしなければなりません。
再発行が原則です。
もう一つの対応方法として、不足する事項を書面等で相手方に通知する方法があります。既に交付した請求書と合わせて適格請求書の記載事項を満たすことができるため、全体を再発行するよりも効率的な場合があります。ただし通知の形式や内容は慎重に検討する必要があります。
参考)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/36.pdf
買手側で勝手に追記や修正を行うことは認められていません。記載された番号に誤りを見つけた場合は、速やかに発行元(売手)に連絡し、修正されたインボイスの再発行を依頼しなければなりません。
取引先との連携が重要になります。
誤った登録番号が記載されている請求書は適格請求書として認められず、原則として仕入税額控除を受けられません。買手側は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で番号の正誤を確認し、問題があれば直ちに売手側に是正を求める必要があります。
参考)インボイス番号がない領収書は経費にできない?取引時の取り扱い…
登録番号の記載がない請求書であっても、2029年9月30日までは経過措置が適用されます。この経過措置により、インボイス発行事業者以外との取引でも一定割合の仕入税額控除が認められるのです。2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%を控除できます。
参考)https://tax.mykomon.com/daily_contents_73568.html
80%が条件です。
経過措置の適用は、インボイス発行事業者以外の者との取引に限定されません。つまり適格請求書発行事業者として登録されている相手であっても、登録番号の記載がない請求書について経過措置を使えるということです。登録番号以外の記載要件を満たしていれば、区分記載請求書等と同等に扱われます。
課税仕入れの時期によって適用される割合が決まります。2026年9月30日の前後で取引があった場合、80%から50%への切り替わり時期に注意が必要です。期間をまたぐ取引では、いずれの割合を適用するかを正しく判断しなければなりません。
参考)https://tax.mykomon.com/daily_contents_89010.html
経過措置は2029年9月30日で終了します。それ以降は登録番号のない請求書では一切の仕入税額控除が認められなくなるため、取引先の登録状況を今のうちに確認し、必要に応じて登録を促す対応が求められます。
国税庁の「適格請求書の記載事項」PDFには、登録番号を含む記載要件の詳細と具体例が掲載されています
適格請求書発行事業者として登録するには、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。申請方法は紙とWeb(e-Tax)の2種類から選択できます。紙の場合は国税庁のホームページから申請書をダウンロードして記入し、管轄の税務署に直接持参するか、インボイス登録センターに郵送します。
参考)【記入例あり】適格請求書発行事業者の登録申請書の手順や間違え…
e-Taxを利用する場合は、事前に利用者識別番号を取得しておく必要があります。オンライン申請のほうが処理が迅速で、書類の郵送や持参の手間が省けるため、多くの事業者がe-Taxを選択しています。利用者識別番号の取得自体もオンラインで完結できます。
参考)https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/invoice_issuer/
申請書には提出日、所轄税務署、個人事業主の場合は住所・納税地・氏名、法人の場合は本店または主な事業所の所在地・名称・代表者氏名・法人番号を記入します。本人確認書類としてマイナンバーカード、または通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類の提示または写しが必要です。
税務署による審査を経て登録が完了すると、「T+13桁の番号」で構成される登録番号が記載された登録通知書が届きます。登録完了と同時に、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに登録番号や氏名・名称などの情報が公表されます。審査から通知までの期間を考慮し、余裕を持って申請することが重要です。
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトでは、登録事業者の検索と登録状況の確認が可能です
税務署長は一定の条件下で適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます。具体的には、①1年以上所在不明であること、②事業を廃止したと認められること、③合併により消滅したと認められること、④納税管理人を定めなければならない事業者が納税管理人の届出をしていないこと、のいずれかに該当する場合です。
参考)適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 登録の取消し千葉県…
取消しは避けましょう。
登録が取り消されると、その事業者は適格請求書を発行できなくなります。取引先は仕入税額控除を受けられなくなるため、取引関係に重大な影響を及ぼす可能性があります。事業所の移転や代表者の変更などがあった場合は、速やかに税務署に届け出て登録情報を更新することが不可欠です。
登録番号は一度付与されても、登録が取り消されれば無効になります。買手側としては、定期的に取引先の登録状況を公表サイトで確認することがリスク管理として有効です。特に継続的な取引がある相手については、年に数回程度のチェックを習慣化すると良いでしょう。
適格請求書発行事業者として登録すると、課税事業者としての義務が生じます。免税事業者だった場合は消費税の納税義務が発生するため、売上や利益への影響を慎重に検討した上で登録を判断する必要があります。登録しないことで取引減少や値下げ交渉を受けるリスクと、課税事業者になることの負担を天秤にかけなければなりません。
参考)適格請求書発行事業者に登録しないとどうなる?取引先への影響や…
📋 登録番号の管理チェックリスト
税務担当者として登録番号の正確な管理と確認作業を徹底することで、仕入税額控除の漏れや取引先とのトラブルを未然に防げます。公表サイトの活用と経過措置の理解が、インボイス制度への適切な対応の鍵となるのです。

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