

直接支払制度を使っても、差額の50万円を丸ごと損している人が後を絶ちません。
出産育児一時金とは、健康保険や国民健康保険に加入している被保険者、またはその被扶養者が出産した際に、加入している保険者から一定額が支給される制度です。本来、出産は病気やけがとは異なるため健康保険の給付対象外ですが、出産費用が数十万円規模になることから、その経済的負担を軽減する目的で設けられました。
支給額は2023年4月から50万円に引き上げられています。 それ以前は原則42万円でしたが、政府の少子化対策の一環として8万円もの大幅増額が実施されました。これは制度創設以来最大の引き上げ幅です。ただし、産科医療補償制度(分娩に関連した重度脳性麻痺を補償する制度)に加入していない医療機関での出産の場合は、48万8,000円となる点に注意が必要です。
双子などの多胎出産の場合、支給額は「50万円×胎児数」で計算されます。つまり双子なら100万円、三つ子なら150万円が支給される仕組みです。これは意外と知られていないメリットですね。
受け取れる条件は大きく2つです。1点目は、健康保険(国民健康保険、協会けんぽ、組合健康保険、共済組合など種類は問いません)の被保険者またはその配偶者の被扶養者であること。2点目は、妊娠85日(妊娠4ヶ月)以上の出産であることです。正産期の分娩に限らず、早産・死産・流産であっても妊娠85日を超えていれば支給対象になります。帝王切開・吸引分娩等の異常分娩も問題ありません。
妊娠85日以上が条件です。この点だけ覚えておけばOKです。
参考:出産育児一時金等について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html
出産育児一時金の申請タイミングは、どの申請方法を選ぶかによって大きく異なります。主な申請方法は「直接支払制度」「受取代理制度」「直接申請(償還払い)」の3種類です。それぞれの特徴と申請のタイミングを整理しておきましょう。
直接支払制度は、出産前の入院手続きの際に、病院との間で「出産育児一時金の支給申請および受取りに関する合意文書」を交わすだけで手続きが完了します。保険者への申請は病院側が代わりに行ってくれるため、自分で健康保険の窓口に出向く必要がありません。50万円を超えた分だけ退院時に病院へ支払い、逆に50万円を下回った場合は後日差額を受け取ります。多くの病院で採用されている方式なので、まず病院に確認するとよいでしょう。
受取代理制度は、小規模な診療所や助産所が主に利用する制度で、出産予定日の2ヶ月前から保険者の窓口へ「受取代理申請書」を提出する必要があります。事前に医師の証明が必要になるため、受診のタイミングで医療機関に相談しておくのがスムーズです。手続きの流れとしては、申請書提出後は病院と保険者がやり取りをするため、本人の追加作業はほぼありません。
直接申請(償還払い)は、病院での直接支払制度・受取代理制度を利用せず、退院時に出産費用を全額立て替えてから、自分で加入している保険者(健康保険組合や市区町村の国保窓口など)へ申請する方法です。申請時期は出産後になります。海外で出産した場合や、クレジットカードのポイントを貯めたい場合などに選ばれることもあります。
3つの方法があります。まず病院が対応している制度を確認するのが原則です。
| 方法 | 申請タイミング | 立替の有無 |
|---|---|---|
| 直接支払制度 | 出産前(入院時に合意文書) | 不要(差額のみ) |
| 受取代理制度 | 出産前(予定日2ヶ月前から) | 不要(差額のみ) |
| 直接申請 | 出産後 | 全額立替が必要 |
申請期限には期限があります。出産日の翌日を起算日として、2年以内に申請しなければ時効を迎えて受け取れなくなります。例えば2024年5月10日に出産した場合、起算日は2024年5月11日となり、2026年5月10日が申請の最終期限です。
2年間は長く感じますが、育児に追われているうちに気づけば1年以上経過しているケースも珍しくありません。期限には注意が必要です。特に注意が必要なのは「差額申請」の見落としです。
直接支払制度や受取代理制度を利用した場合でも、出産費用が50万円を下回ったときには差額を受け取れます。しかし、保険者によっては自動で振り込まれるところと、自分で申請しなければならないところがあります。「病院を通じた手続きで全部終わった」と思い込み、差額申請を忘れてしまうと、数万円単位の損失につながることがあります。これは痛いですね。
差額申請の手続きは、加入している保険者(協会けんぽや健康保険組合など)から送られてくる書類、または「健康保険出産育児一時金差額申請書」を記入して提出するのが基本です。出産費用の明細書や領収書が必要になるため、退院時の書類は必ず保管しておきましょう。
一方で、出産費用が50万円を超えた場合は、退院時に超過分を病院に支払うだけでよく、保険者への追加申請は不要です。支払いの方向性だけで整理すると、「足りない→後で差額を申請」「超えた→退院時に追い払い」という理解が基本です。
参考:日本郵政グループ保険「出産育児一時金の給付額と申請方法・期限を解説」
https://www.jp-life.japanpost.jp/column/childcare/howmuch-child-allowance.html
「退職したから出産育児一時金はもらえない」と思い込んでいる人が少なくありません。しかし、一定の条件を満たすことで、退職後の出産でも受給できる場合があります。これは使えそうです。
退職後に元の健康保険(協会けんぽや組合健康保険など)から出産育児一時金を受け取れる条件は次の2つです。1つ目は「退職日までに継続して1年以上被保険者であったこと(任意継続期間は除く)」、2つ目は「退職日の翌日から6ヶ月以内に出産していること」です。この両条件を満たしていれば、退職後に夫の扶養に入っていても、元の保険者から受け取ることを選択できます。
ただし、元の保険者から受け取るか、現在加入している保険(夫の扶養先など)から受け取るかの二重受給はできません。どちらか有利な方を選択することになります。一般的には、元の職場の健康保険組合に付加給付(独自の上乗せ給付)がある場合は、元の保険者からの受給が有利になるケースもあるため、両方の保険者に確認してみる価値があります。
また、出産後に退職したケースでも、出産日時点で健康保険に加入していれば問題なく申請できます。申請先は「出産した時点で加入していた保険者」が原則です。退職後に転居や保険の切り替えが重なった場合は特に混乱しやすいので、どの保険者に申請するか早めに整理しておくのが得策です。
参考:広島県「会社を退職すると出産育児一時金・出産手当金は支給されるか」
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/work2/wn500034.html
申請の実務面では、加入している保険の種類によって手続き先や必要書類が変わります。大きく「会社員(協会けんぽ・健康保険組合加入)」と「自営業・フリーランス(国民健康保険加入)」で異なるため、それぞれ整理します。
会社員(協会けんぽ・健康保険組合の場合)は、直接支払制度を利用するケースが多く、病院の入院手続きで合意文書にサインするだけで申請手続きは完了です。差額が生じた場合は保険者から案内が届きます。直接申請(償還払い)の場合は、健康保険組合または協会けんぽの窓口に「出産育児一時金支給申請書」を提出します。主に必要な書類は以下のとおりです。
自営業・フリーランス(国民健康保険の場合)は、住んでいる市区町村の国民健康保険窓口が申請先になります。直接支払制度は国保でも利用可能ですが、直接申請する場合は市区町村の窓口に上記と同様の書類を持参して手続きします。なお、国民健康保険の場合、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は48万8,000円となる点も同様です。
どの保険でも、申請書の書式は保険者ごとに異なります。事前に保険者のウェブサイトからダウンロードするか、窓口で取り寄せるのが確実です。書類の不備があると受理が遅れるため、提出前に記入漏れや添付書類の抜けがないかチェックする手間を惜しまないようにしましょう。
参考:協会けんぽ「子どもが生まれたとき(出産育児一時金)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/002/index.html
出産育児一時金は「もらえるから申請する」だけでなく、受取方法の選択次第で手元に残るお金や利便性が変わります。特に金融面に関心が高い人なら押さえておきたいポイントがいくつかあります。
まず、健康保険組合の付加給付の確認です。組合健康保険(大企業や業種別の健保組合)に加入している場合、独自の付加給付として出産育児一時金に数万円が上乗せされることがあります。例えば3万円の付加給付があれば、受取総額は53万円になります。申請先を間違えたり、制度の存在を知らずにそのままにしたりすると、上乗せ分を受け取り損ねてしまいます。加入している健保組合の給付一覧を一度確認しておくことをおすすめします。
次に、直接申請(償還払い)を選んでクレジットカード払いにする戦略があります。病院によっては出産費用をクレジットカードで支払えるところがあります。例えば出産費用が60万円だった場合、50万円は出産育児一時金で賄われ、自己負担10万円をカード払いにすればポイントが貯まります。さらに、60万円全額をカード払いにしたうえで後から50万円の給付を受ける方法もあり、高還元率カードであれば数千円分のポイントが得られます。ただし、カード払いに対応していない医療機関も多いため、事前に確認が必要です。
また、出産育児一時金の支給と並行して、出産手当金(有職者が産休中にもらえる給付) との申請スケジュールを整理しておくと資金計画が立てやすくなります。出産手当金は標準報酬日額の3分の2が産前42日・産後56日分(約98日間)支給されるもので、別途申請が必要です。出産育児一時金と出産手当金は重複して受け取れるため、どちらも申請漏れがないよう期限管理をすることが重要です。これが原則です。
家計管理アプリやスプレッドシートで「申請予定一覧」を作り、各給付の申請時期・期限・金額を一覧化しておくと、申請忘れを防ぐうえで非常に有効です。育児で忙しい時期でも、1枚の管理シートがあるだけで漏れなく手続きを進めやすくなります。申請先ごとにToDoリストを作成するのが得策ですね。
参考:さわかみ投信「出産育児一時金とは?50万円に増額はいつから?もらえないケースも解説」
https://www.sawakami.co.jp/learn/childbirth_childcare/