

答弁書で「分割払い希望」と書いた瞬間に、時効の権利が消えます。
消滅時効の援用とは、法律で定められた一定期間(借金の場合は原則5年)が経過した後に、「時効によって借金は消滅している」と意思表示する手続きです。よく勘違いされるのですが、時効期間が過ぎても自動的に借金はなくなりません。必ず「援用」という意思表示をしなければ効果は生じないのです。
つまり原則が条件です。
裁判外で行う場合は内容証明郵便で債権者へ通知しますが、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は話が異なります。この場合は答弁書の中に消滅時効を援用する旨を明記し、裁判所へ提出することが必要になります。これを「裁判上の時効援用」と呼びます。
答弁書とは、訴状に記載された原告(債権者)の請求に対し、被告(借金をしていた人)が反論や意見を示す裁判書類です。この書面を通じて「借金の支払い義務は時効により消滅している」と正式に主張するわけです。
消費者金融や債権回収会社は、最終返済から5年の消滅時効が完成する前に時効の成立を阻止しようと、裁判所に訴訟や支払督促を申し立ててきます。しかし、その時点ですでに5年以上経過していれば、答弁書で消滅時効を援用することで借金全額を消滅させられる可能性があります。これは知っておきたいことですね。
なお、消費者金融・クレジット会社などの商事債権の時効は5年、貸金業法に基づく貸付債権も同様に5年です。ただし、過去に裁判上の請求(訴訟・支払督促)があって判決や支払督促が確定したことがある場合は、確定日から10年に延長されます。自分の借金の時効期間が何年なのかを確認することが最初のステップです。
裁判所公式サイト:民事訴訟で使う書式(答弁書の書式・記載例あり)
答弁書を書く前に、消滅時効の援用が本当に可能かどうかを確認する必要があります。条件が満たされていなければ、援用しても効果はありません。
確認すべき条件は以下の通りです。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| ⏳ 時効期間の経過 | 最終返済日から5年(判決確定済みの場合は確定日から10年)が経過していること |
| 🤝 債務承認がないこと | 訴状受け取り後に「払います」「分割で払いたい」などの意思表示をしていないこと |
| 🔄 時効更新事由がないこと | 判決確定・強制執行終了・債務承認など、時効をリセットする事由が発生していないこと |
特に注意が必要なのは2つ目の「債務承認」です。裁判所から訴状が届いて驚いた方が、同封されていた答弁書に「毎月○円ずつ支払います」と記入して提出してしまうケースが後を絶ちません。これは一般の方が陥りがちな失敗です。
この書き込みをした瞬間に債務の承認とみなされ、時効期間がリセットされます。その結果、たとえ最終返済から5年以上が経過していても、時効の援用ができなくなってしまうのです。痛いですね。
また、訴状を受け取る前に電話で「少し待ってほしい」「来月から払う」などと発言した場合も、債務の承認と判断されるリスクがあります。口頭での発言でも時効が更新される可能性があることを覚えておいてください。
さらに見落としがちな点として、過去に同じ借金で裁判を起こされ、判決や支払督促が確定したことがある場合です。この場合は時効期間が5年ではなく10年に延長されています。手元に過去の裁判に関する書類がある方は、必ずその確定日を確認してください。
秀都司法書士事務所:裁判所から訴状が届いたときの時効援用についての詳細解説
実際の答弁書の書き方を見ていきましょう。裁判所から送られてくる訴状には、定型の答弁書が同封されていることがほとんどです。この書式に沿って記入します。
答弁書に記載すべき主要な項目は次の通りです。
以下が答弁書の核心部分の記載例です。
第1 請求の趣旨に対する答弁
1. 原告の請求を棄却する。
2. 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因に対する認否
1. 請求原因○項については否認する。
2. 請求原因○項については不知。
第3 被告の主張(消滅時効の抗弁)
1. 本件債権の最終弁済日は令和○年○月○日であり、
同日から5年の消滅時効期間が経過している。
2. 被告は、本答弁書をもって上記債権の消滅時効を援用する。
この「被告は、本答弁書をもって消滅時効を援用する」という文言が欠けると、時効の効果が生じません。これは必須です。
答弁書の提出先は原則として2か所です。担当する裁判所の書記官室に正本1通、そして原告側に副本(コピー)1通を送付します。提出期限は第1回口頭弁論期日の1週間前が目安とされており、郵送の場合はその日に到着するよう余裕をもって送りましょう。
なお、簡易裁判所(請求金額140万円以下の案件)では、答弁書を事前に提出しておけば、口頭弁論期日に実際に出廷しなくても「擬制陳述」として扱ってもらえます。答弁書を陳述したものとみなしてくれる制度です。これは使えそうです。
山口地方裁判所:消滅時効援用の答弁書の公式サンプル(PDF)
答弁書で消滅時効を援用した後、裁判はどのように進むのでしょうか?流れを整理しておきましょう。
最終返済から5年以上経過しており、かつ時効の更新事由もないケースであれば、債権者(原告)は消滅時効が成立することを十分承知した上で提訴しています。そのため、消滅時効を援用する旨の答弁書が裁判所に提出されると、2週間程度で原告が訴えを取り下げるケースがほとんどです。
取り下げが行われると、裁判所から簡易裁判所の取下書が郵送で届き、裁判は終了します。これが最も多いパターンです。
ただし注意点があります。原告が裁判を取り下げても、それだけでは消滅時効の援用が正式に効力を持ったことにはならない場合があります。裁判取り下げ後に債権者から再び請求されるリスクに備えるためにも、内容証明郵便で別途、消滅時効の援用通知書を債権者宛てに送付することを強くおすすめします。
逆に原告が取り下げない場合はどうなるでしょうか。この場合は口頭弁論が進み、最終的に裁判所が「請求棄却判決」を下すことになります。消滅時効の更新事由がなければ、債務者の主張が認められます。
一方、支払督促が届いた場合の流れは少し異なります。
支払督促は、異議申立のチャンスが2回あります。最初の支払督促への異議と、仮執行宣言付支払督促への異議です。どちらも2週間の期限があるため、書類が届いたら速やかに確認が必要です。
いなげ司法書士事務所:裁判所から訴状や支払督促が届いた場合の消滅時効援用の解説
答弁書は自分で作成して提出することも法律上は可能です。しかし、個別の事情によって判断が複雑になるため、間違えると取り返しのつかない事態になるリスクがあります。そこで、専門家への依頼を検討すべきケースと費用の目安を整理します。
まず、裁判上の時効援用を依頼できる専門家の違いを理解してください。
| 専門家 | できること | 費用相場 |
|---|---|---|
| ⚠️ 行政書士 | 内容証明郵便の作成のみ。答弁書の作成・裁判対応は一切不可 | 1〜3万円 |
| ✅ 司法書士(認定) | 元金140万円以下なら訴訟代理人として裁判対応・答弁書提出が可能 | 4〜8万円 |
| ✅ 弁護士 | 金額制限なく訴訟代理人として全面対応が可能 | 5万円〜 |
重要な点があります。行政書士は内容証明郵便の作成(代書)しかできず、答弁書の作成も、裁判代理も一切できません。「行政書士に依頼したのに裁判対応はできないと言われた」というケースは実際に発生しています。裁判所から書類が届いた場合は、必ず司法書士か弁護士に相談してください。
司法書士は元金140万円以下の案件であれば、弁護士と同じく訴訟代理人として裁判所に出廷し、答弁書の提出から口頭弁論まで一切を代理できます。消費者金融などへの個人の借金は140万円以下のケースがほとんどのため、司法書士への依頼で対応できることが多いです。
裁判対応ありの時効援用を司法書士に依頼した場合の費用は、1社あたり総額4万円〜6万円程度(税込)が相場です。成功報酬なしの事務所も多く、裁判の複雑さに比べて費用は抑えられています。司法書士に依頼した実例として、約91万円の債務の支払いを消滅時効援用で回避できたケースも報告されています。
借金を放置してきた時間の長さを思えば、専門家に任せて確実に解決する選択肢が費用対効果の面でも合理的といえます。
消滅時効援用:行政書士・司法書士・弁護士との業務範囲の違いについての解説