労働保険の年度更新とは何か仕組みと手続きを解説

労働保険の年度更新とは何か仕組みと手続きを解説

労働保険の年度更新とは何か仕組みと手続きを解説

通勤手当を賃金集計に含めていない事業所は、年度更新の申告額が数万円単位で不足し、追徴リスクを抱えたまま申告している可能性があります。


📋 この記事のポイント3つ
📅
手続き期間は毎年6月1日〜7月10日

年に一度しかない申告・納付の機会。この期間を過ぎると確定保険料の10%の追徴金が課される可能性があるため、早めの準備が鍵です。

💴
確定保険料+概算保険料を同時申告

前年度の実績に基づく「確定保険料」と、当年度見込みの「概算保険料」を同時に申告・納付するのが年度更新の特徴です。

💻
資本金1億円超の法人は電子申請義務

2020年4月から資本金が1億円を超える法人などは、年度更新の電子申請が義務化されています。紙での申告は義務違反になるため注意が必要です。


労働保険の年度更新とは何かをわかりやすく説明


「労働保険の年度更新」という言葉は聞いたことがあっても、具体的に何をする手続きなのか、把握できていない方は少なくありません。端的に言えば、年に一度、労働保険料(労災保険料+雇用保険料)の精算と翌年度分の概算納付を同時に行う手続きです。


労働保険の保険期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を「保険年度」として設定しています。問題は、年度の始まり時点では実際に支払う賃金総額がまだ確定していない点にあります。そこで日本の制度では、年度初めに「だいたいこれくらいの賃金を払う予定です」という見込み額を基に「概算保険料」を先払いし、年度終了後に実際の賃金総額が確定した段階で「確定保険料」を計算して、概算保険料との差額を精算する仕組みをとっています。


つまり年度更新では、①前年度の確定保険料を計算して申告・精算する、②新年度の概算保険料を申告・納付する、という2つの作業を6月1日から7月10日の期間内に同時にこなす必要があります。この手続きを行う義務があるのは、労働者を一人でも雇用する全事業主です。雇用形態(正社員・パート・アルバイト等)を問わず対象となる点も重要です。


厚生労働省「労働保険の年度更新とは」(公式・制度の全体像と手続き先を網羅)


労働保険の年度更新の対象となる事業主と労働者の範囲

年度更新の手続きが必要な「事業主」とは、労働者を一人でも使用するすべての事業主です。個人事業主でも法人でも、従業員が1名いれば年度更新の対象となります。


これは規模に関係ありません。


一方で、保険料計算の基礎となる「労働者」の範囲には注意が必要です。労災保険については、パート・アルバイト・日雇い労働者を含む「全ての労働者」が対象です。これに対して雇用保険については、「週20時間以上働く雇用保険被保険者」のみが対象となります。そのため、同じ会社でも労災保険の賃金総額と雇用保険の賃金総額が異なるケースが出てきます。


対象外となる人物としては、法人の代表取締役・役員(労働者性がない場合)、出向先に指揮命令権がある出向者(出向先で計上)、海外勤務者(国内の労働保険適用外の場合)などが挙げられます。役員報酬は賃金集計から除外する必要があります。ただし、「取締役で一部労働者性がある場合」は、役員報酬部分は除き、労働者分の賃金のみを算入する処理が必要です。これを誤ると申告額が過大または過少になります。


労働保険の年度更新の手続き期間と提出先の種類

年度更新の申告・納付期間は、毎年6月1日から7月10日までです。土日が重なると翌平日にずれることがあります。期間中は、厚生労働省から各事業主宛てに緑色(業種によっては青色)の封筒が届き、中には「労働保険概算・確定保険料申告書」と算定基礎賃金集計表が同封されています。


5月末ごろに届くのが目安です。


申告書の提出先は複数あります。


主な選択肢は以下の通りです。




























提出先 申告書の提出 保険料の納付
金融機関(銀行・信金・郵便局) ✅ 可
都道府県労働局・労働基準監督署 ✅ 可(郵送も可) ✅ 可
社会保険・労働保険徴収事務センター(年金事務所内) ✅ 可 ❌ 不可
e-Gov(電子申請) ✅ 可 ✅ 電子納付も可


注意したいのは、金融機関では「申告書のみの提出(納付なし)」には対応していない点です。金融機関に持ち込む際は、申告書と保険料を一緒に処理することが前提となっています。


2020年4月からは、資本金または出資金が1億円を超える法人・相互会社・特定の投資法人などを対象に、年度更新を含む一部の労働保険・社会保険手続きの電子申請が義務化されています。該当企業が紙で申告を行い続けることは義務違反です。


この点は意外に見落とされがちです。


厚生労働省「労働保険関係手続の電子申請について」(電子申請の方法・対象手続きの一覧)


労働保険の年度更新における確定保険料と概算保険料の仕組み

年度更新を理解する上でもっとも重要なのが、「確定保険料」と「概算保険料」という2つの概念です。これが腑に落ちると、手続き全体の流れがスムーズに把握できます。


確定保険料とは、前年度(4月1日〜翌3月31日)に実際に支払った賃金の総額をもとに、実績として計算する保険料です。年度が終わってから計算するため「確定」という名称がついています。


概算保険料とは、新年度(今年度)に支払う予定の賃金の見込み額をもとに、あらかじめ計算・納付する保険料です。見込みベースなので、実際の賃金と差が出るのが一般的です。


精算の流れとしては次のようになります。まず確定保険料を算出し、前年度に申告した概算保険料との差額を計算します。確定保険料のほうが多ければ「不足額」が発生し、今年度の概算保険料とまとめて納付します。逆に確定保険料が少なければ「充当額」が生じ、今年度の概算保険料に充当するか、還付請求ができます。


なお、今年度の概算保険料の見込み額が、前年度確定賃金の50%以上200%以下の場合は、前年度確定賃金総額をそのまま見込み額として使用するルールがあります。


つまり計算の手間が省けます。


大幅な人員増減がない限り、多くの企業で確定保険料=概算保険料という式が成立します。


労働保険の年度更新の保険料率と計算方法の基本

保険料の計算式はシンプルです。



  • 労災保険料 = 全労働者への賃金総額 × 労災保険料率(業種別)

  • 雇用保険料 = 雇用保険被保険者への賃金総額 × 雇用保険料率(業種別)

  • 一般拠出金 = 労災保険の賃金総額 × 1/1,000×0.02(全業種一律)


労災保険料率は業種ごとに大きく異なります。危険度の高い業種ほど高く設定されており、最低は金融業・保険業・通信業などの2.5/1,000(0.25%)、最高は金属鉱業・石炭鉱業などの88/1,000(8.8%)です。東京ドーム1個分の差というより、数十倍もの差があるイメージです。令和7年度の製造業(食料品)であれば6/1,000です。


雇用保険料率は業種によって3分類されています。令和7年度(2025年度)の一般の事業の合計料率は15.5/1,000(事業主負担9.5/1,000、労働者負担6/1,000)です。農林水産・清酒製造の事業や建設の事業は若干異なります。


具体的な計算例を示します。仮に一般製造業(労災保険料率6/1,000、雇用保険料率15.5/1,000)で、賃金総額1億円の会社の場合。



  • 労災保険料:1億円 × 6/1,000 = 60万円

  • 雇用保険料(事業主負担+労働者負担合計):1億円 × 15.5/1,000 = 155万円

  • 一般拠出金:1億円 × 0.02/1,000 = 2,000円


この合計が労働保険料の申告額となります。保険料率は年度ごとに変更されることがあるため、必ず申告前に最新の料率を確認することが原則です。


厚生労働省「雇用保険料率について」(最新の雇用保険料率の確認に必須)


労働保険の年度更新で賃金集計に含める項目と除外できる項目

年度更新で最もミスが多いのが、賃金集計の対象・非対象の判断です。「賃金に含まれる」と勘違いしているものや、逆に「除外できるのに含めている」ケースが多く見受けられます。


賃金総額に含まれる主なもの:



  • 基本給・時間外手当・深夜手当・休日手当

  • 通勤手当(非課税の通勤手当も含む)

  • 賞与・一時金

  • 住宅手当・家族手当・役職手当

  • 3月末締め4月払いの給与(締め日基準で算入)


賃金総額から除外できるもの:



  • 役員報酬(取締役・代表者などの労働者性がない部分)

  • 実費精算の出張旅費・宿泊費

  • 慶弔見舞金・結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金

  • 増資記念品代・私傷病見舞金などの恩恵的給付

  • 傷病手当金・休業補償費(保険給付由来のもの)

  • 制服や作業着などの現物支給(実費弁償的なもの)

  • 退職金


意外なのは、非課税扱いの通勤手当が賃金総額に含まれる点です。所得税の観点では非課税ですが、労働保険の算定では「賃金」として扱います。これを知らずに除外すると、申告額が実際より少なくなります。逆に役員報酬を誤って算入すると、過大申告になります。


また、締め日の扱いも重要です。月末締め・翌月払いの会社では、3月末締め・4月20日払いの給与は「3月分の賃金」として前年度に算入します。


支払い日ではなく、締め日が基準です。


これを誤解している担当者は少なくないため、必ず確認してください。


労働保険の年度更新の申告書の書き方と手順のまとめ

実際の申告書の記入は、大きく3つのステップで進めます。手順を把握しておけば、はじめて担当する方でも落ち着いて作業できます。


ステップ1:算定基礎賃金集計表の作成


まず、前年度(4月1日〜翌3月31日)に支払ったすべての賃金を集計します。「算定基礎賃金集計表」は緑の封筒に同封されているほか、厚生労働省のWebサイトからExcel形式でダウンロード可能です。労災保険の対象賃金(全労働者)と雇用保険の対象賃金(雇用保険被保険者のみ)を分けて集計する必要があります。この集計表は申告書への転記のための補助ツールなので、提出は不要です。


ステップ2:申告書への記入


集計表で算出した賃金総額を申告書に転記し、確定保険料を計算します。


次に今年度の概算保険料を計算します。


前年度の概算保険料との差引額(不足額または充当額)を確認し、最終的な納付額を算出します。申告書には、あらかじめ労働保険番号・事業所名・保険料率などが印字されています。印字内容に疑問がある場合は、訂正せずに管轄労働局に問い合わせるのが正しい対応です。


ステップ3:申告書の提出と保険料納付


作成した申告書を提出先(金融機関・労働局・監督署・e-Gov等)に持参または郵送し、保険料を納付します。郵送で提出する場合、「事業主控え」に受付印が必要であれば、切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。


申告書の書き方の詳細は厚生労働省の「申告書の書き方」パンフレットを参照してください。毎年更新されるため、当年度版を確認することが大切です。


厚生労働省「労働保険年度更新 申告書の書き方」(毎年更新される公式の記入ガイド)


労働保険の年度更新における延納(分割納付)の条件と活用法

労働保険料は一括での納付が原則ですが、一定の条件を満たせば「延納(分割納付)」が認められています。延納は知っておくとキャッシュフロー管理に活用できる制度です。


延納が可能な条件は次の2つのうちいずれかです。



  • 概算保険料の額が40万円以上(労災保険または雇用保険のどちらか一方のみに加入している場合は20万円以上)

  • 労働保険事務組合に労働保険事務を委託している


延納が認められた場合、保険料は最大3回に分けて納付できます。第1期(7月10日)、第2期(10月31日)、第3期(翌年1月31日)です。年間の総保険料を一度に払わず、約3ヶ月おきに分割できる仕組みは、特に中堅規模の企業にとって資金繰りの安定に役立ちます。


さらに、口座振替を利用する場合は納付日が大幅に延長されるメリットがあります。通常の第1期の納期限は7月10日ですが、口座振替では9月上旬(例:令和5年度は9月6日)になります。これは約2ヶ月の資金使用余地が生まれることを意味します。口座振替の手続きは年金事務所内に設置されている「社会保険・労働保険徴収事務センター」か金融機関窓口で行えます。一度手続きを完了すると毎年提出する必要はありません。


これは使えそうです。


労働保険の年度更新の期限超過による追徴金リスクと回避策

年度更新の手続きを7月10日の期限までに行わなかった場合、ペナルティが発生します。


これは見逃せないリスクです。


具体的に何が起きるかというと、まず政府が保険料・一般拠出金の額を「認定決定」という形で一方的に決定します。そのうえで、確定保険料(または不足額)に対して10%の追徴金が課されます。たとえば確定保険料が100万円の会社が申告を怠った場合、追徴金だけで10万円が上乗せされます。


これは痛いですね。


また、申告書の内容に誤りがあり、実際より少ない金額で申告した(過少申告)場合も同様に、不足額の10%の追徴金が課されることがあります。「うっかりミス」でも追徴金の対象になり得る点を認識しておく必要があります。


万一、期限を過ぎてしまったことに気付いた場合は、速やかに管轄の都道府県労働局または労働基準監督署に連絡し、指示を仰ぐことが大切です。遅れても自主申告することで、認定決定よりも穏やかな対処になる場合があります。


追徴金のリスクを回避するためには、5月末に届く緑の封筒を確認した時点でスケジュールを確定させることが有効です。社労士ソフトやクラウド給与ソフトを活用することで、賃金集計〜申告書作成までのミスや遅れを防ぐ手助けになります。


労働保険の年度更新と雇用保険の関係で押さえたい注意点

労働保険は「労災保険+雇用保険」をまとめた名称ですが、実務では両者の対象者・計算方法の違いがミスを生みやすい箇所です。


この違いをしっかり整理しておきましょう。


「一元適用事業」(一般的な製造業・サービス業等)では、労災保険と雇用保険をひとまとめにして申告します。


申告書も1枚で処理します。


一方、「二元適用事業」(建設業・農林水産業など)では、労災保険と雇用保険を別々に申告・納付します。建設業の場合、さらに「一括有期事業」という特別なルールが適用される場合もあります。この区分が間違っていると申告書そのものが無効になる恐れがあります。


雇用保険の保険料は、事業主と労働者の双方が負担します。一般の事業の場合、令和7年度は事業主負担9.5/1,000、労働者負担6/1,000です。年度更新では事業主負担・労働者負担の合計額(15.5/1,000)を賃金総額に乗じて計算し、労働者負担分は給与から天引きした額を控除して最終納付額を求めます。


もう一点確認したいのが、退職者の扱いです。前年度中に退職した従業員についても、退職前に支払った賃金は算定基礎賃金に含める必要があります。「もう辞めた人だから集計しなくていい」は誤解です。退職者の賃金を算入漏れすると申告額が過小になります。


労働保険の年度更新を効率化するクラウドツールと社労士の活用

年度更新は、担当者の知識や経験の差が申告品質に大きく影響します。特に初めて担当する人事・総務担当者や、規模が拡大して管理が煩雑になってきた会社にとっては、ツールや専門家の活用が有効な選択肢となります。


クラウド型給与計算ソフトを導入している場合、多くのサービスで年度更新に対応した賃金集計機能が搭載されています。たとえば弥生給与Nextやマネーフォワードクラウド給与、freee人事労務などは、給与データから自動的に算定基礎賃金集計表を作成できる機能を持っています。手動集計によるミスや計算漏れを大幅に防ぎます。


社会保険労務士(社労士)への委託も有力な選択肢です。年度更新は社労士の定番業務であり、「労働保険事務組合」への委託によって延納条件を問わず分割納付が可能になるという副次的なメリットもあります。保険料が40万円未満で延納ができない事業所でも、事務組合への委託で3回払いに変えられます。コスト対効果の観点からも、専門家への相談を一度検討する価値があります。


また、厚生労働省が提供している無料の「年度更新申告書計算支援ツール(Excel形式)」も便利です。賃金集計から申告書への転記まで自動計算してくれるため、システム導入前の中小企業でも活用できます。


厚生労働省「年度更新申告書計算支援ツール」ダウンロードページ(無料・Excel形式)


労働保険の年度更新で事業主が意外と知らない「一般拠出金」の仕組み

年度更新では、労働保険料とともに「一般拠出金」も申告・納付しなければなりません。しかし、この一般拠出金の存在や計算方法を正確に理解している事業主は少ないのが実情です。


一般拠出金とは、「石綿(アスベスト)健康被害救済法」に基づき、平成19年(2007年)4月1日から全事業主を対象に徴収されている拠出金です。かつてアスベストが多くの建材に使用されていた時代に被害を受けた方々への補償財源として活用されます。


業種を問わず全事業主が対象です。


計算方法は非常にシンプルです。労災保険の賃金総額 × 0.02/1,000(一律)です。たとえば賃金総額が1,000万円の場合、一般拠出金の納付額はわずか200円です。


金額は小さいですが、申告自体は義務です。


計算ミスや申告漏れが多い項目として厚生労働省も注意を促しています。


申告書の「一般拠出金」欄は、労働保険料とは別の欄に記載します。なお、一般拠出金の算定基礎となる賃金総額は、原則として「労災保険の確定賃金総額」と同額ですが、場合によって異なることもあります。詳細は厚生労働省の石綿健康被害救済制度のページで確認できます。


労働保険の年度更新で知っておきたい建設業など二元適用事業の特例

建設業をはじめとする一部の事業では、通常の「一元適用事業」とは異なる「二元適用事業」のルールが適用されます。このルールを知らずに一元適用と同じ感覚で処理すると、申告が誤りになります。


二元適用事業では、労災保険と雇用保険を別々に申告・納付します。


申告書も2種類を作成します。


建設業や農林水産業・林業などが代表的な二元適用事業です。


建設業の場合、さらに「一括有期事業」という仕組みがあります。建設工事は工事ごとに保険関係が成立する「有期事業」ですが、一定規模以下の工事(請負金額が1億8,000万円未満かつ概算保険料160万円未満)は一括して扱うことができます。この一括有期事業では、元請け事業者が下請け業者が使用する労働者の賃金も含めて申告する義務があります。


また、賃金総額を正確に把握することが困難な建設工事では、「労務費率」による特例計算が認められています。請負金額に業種ごとの労務費率を乗じた額を賃金総額とみなして計算できます。


この特例は労災保険分に限られます。


二元適用か一元適用かの区分が不明な場合は、管轄の労働基準監督署か社労士に確認することを推奨します。間違ったまま申告を続けると、後から大幅な修正が必要になることがあります。


労働保険の年度更新の「メリット制」とは何か独自視点で解説

ほとんどの解説記事では触れられていませんが、年度更新と深く関係する「メリット制」は、事業主にとって大きな経済的インパクトを持つ制度です。


知らないと純粋に損する可能性があります。


メリット制とは、事業所の労働災害発生状況に応じて、労災保険料率を自動的に上下させる仕組みです。具体的には、過去3年間の保険料と保険給付の比率(収支率)が一定以上であれば保険料率が最大40%増、逆に災害が少なければ最大40%減になります。保険料が最大40%割引されれば、賃金総額が1億円の事業所では数十万円単位の節約になります。


ただし、メリット制が適用されるには条件があります。継続事業の場合、「連続する3保険年度中の各保険年度において、使用する労働者数が100人以上であること」または「20人以上100人未満の場合は保険料と労務比率の積が一定以上であること」が要件です。中小企業のほとんどは対象外ですが、一定規模以上の企業や建設業では重要です。


メリット制の適用は自動的に行われますが、事業主側が自社の収支率や適用状況を確認することは可能です。年度更新の際に送られてくる申告書に印字されている保険料率が下がっていれば、メリット制が適用されているサインです。労災事故を防ぐ取り組みが、直接的に保険料の節減につながる制度として覚えておく価値があります。


十分な情報が集まりました。


記事を生成します。




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