確定保険料 一般拠出金算定基礎賃金集計表 書き方の完全実務ガイド

確定保険料 一般拠出金算定基礎賃金集計表 書き方の完全実務ガイド

確定保険料 一般拠出金算定基礎賃金集計表 書き方

あなたが毎年5万円以上ムダに保険料を払い続けているかもしれません。

確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表のキモだけ先に整理
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差引後賃金の記入はNG

社会保険料控除後の手取り額で集計すると、本来より低い基礎賃金になり、後日の追徴や修正申告の原因になります。

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役員・出向者の扱いで差が出る

役員報酬や出向元・出向先の賃金をどこに含めるかで、算定基礎額が数百万円単位で変わり、保険料にも直結します。

年度更新の短い申告期間に要注意

6月1日〜7月10日の年度更新期間中にミスに気づけないと、ペナルティ利息付きの追納や余計な事務負担につながります。


確定保険料 一般拠出金算定基礎賃金集計表の全体像と算定期間

確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表は、前年度1年間の賃金総額を集計し、労災保険料・雇用保険料・一般拠出金の基礎額を確定するためのシートです。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/107756/)
この表の中身が、そのまま「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(様式第6号)」へ転記され、最終的な納付額に直結します。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/107756/)
算定期間は原則として前年度4月1日から当年度3月31日までで、たとえば令和7年度の年度更新では「令和6年4月~令和7年3月」に支払った賃金を対象にします。 faq.freeway-japan(https://faq.freeway-japan.com/faq/show/9931?category_id=50&site_domain=default)
つまり「いつ支払われた賃金か」で線引きするため、3月分賃金を4月に支給する会社では、支給日の属する年度で集計することになります。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/107756/)
結論は、対象期間の取り違えだけで、保険料の過不足が数十万円レベルでズレる危険があるということです。


この算定基礎賃金集計表は、左側に「労災保険および一般拠出金」、右側に「雇用保険」の欄があり、それぞれで賃金を集計していきます。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html)
中小企業の現場では、片側だけ埋めてもう片側を空欄にしたり、両方に同じ額を入れてしまうケースも見られます。
しかし厚生労働省が公表しているエクセル支援ツールや記入例では、区分ごとに明確な計算ロジックが定められており、セル単位で演算式まで公開されています。 faq.freeway-japan(https://faq.freeway-japan.com/faq/show/9931?category_id=50&site_domain=default)
この支援ツールを使うと、算定期間の設定から保険料の自動計算まで一括で管理できるため、手計算に比べてヒューマンエラーをかなり減らせます。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html)
つまり、算定期間と左右の区分を正しく押さえることが、この表の第一歩ということですね。


年度更新のスケジュールにも特徴があります。
申告期間は原則として毎年6月1日から7月10日までと短く、その間に集計から申告書作成、納付までを完了させなければなりません。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/keizoku.html)
この40日弱の間に、前年度12カ月分の賃金データを遡ってチェックし、集計表に落とし込む作業が集中します。
そのため、賃金台帳や給与ソフトからのデータ出力フォーマットを、あらかじめ集計表の構成に合わせておくことが、時間的なリスクを抑えるうえで重要です。 faq.freeway-japan(https://faq.freeway-japan.com/faq/show/9931?category_id=50&site_domain=default)
年度更新は準備がすべてということです。


確定保険料の賃金額は差引前が基本 なぜ「手取り」で書くと危険なのか

多くの担当者がやりがちなのが、源泉所得税や社会保険料を差し引いた「手取り額」で賃金を把握してしまい、その数字をそのまま集計表に入れてしまうパターンです。
しかし算定基礎賃金として求められているのは、雇用保険料などが差し引かれる前の「総支給額」であり、「差引後の金額はNG」と明言している解説もあります。 otoku.awaisora(https://otoku.awaisora.com/9cbe8c11-8df6-4f6e-bf49-8a807e2dcac3/)
例えば、月給30万円の社員に対して社会保険料等が5万円控除されて手取り25万円になっている場合、集計表に記入するべき金額は25万円ではなく30万円です。 otoku.awaisora(https://otoku.awaisora.com/9cbe8c11-8df6-4f6e-bf49-8a807e2dcac3/)
年間でみると、30万円×12カ月=360万円が正しいのに、手取りベースで25万円×12カ月=300万円と記入すると、1人あたり60万円もの差が生じます。
つまり「差引前を集計するのが原則です。


この差は、保険料の計算にも直接影響します。
仮に一般拠出金率を1000分の0.02とすると、賃金総額が5,676万5143円のケースでは、56,765千円×0.02=1,135.3円という形で金額が算出されます。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/107886/)
もし賃金総額を誤って10%低く計上していた場合、同じ計算式で一般拠出金は約10%低くなり、後で差額を追徴される可能性があります。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/107886/)
追徴だけでなく、修正申告書の作成や過去分の再集計など、担当者の時間的コストも増大します。
差引前賃金での管理が基本です。


交通費や各種手当の扱いも、現場では迷いやすいポイントです。
実務解説では、通勤手当や残業手当など、多くの手当は原則として「実際に支払った賃金」として総支給額に含めて集計することが推奨されています。 otoku.awaisora(https://otoku.awaisora.com/9cbe8c11-8df6-4f6e-bf49-8a807e2dcac3/)
たとえば月3万円の通勤手当が年間36万円支給されている社員が10人いれば、それだけで360万円が算定基礎賃金に上乗せされます。
これを除外して集計してしまうと、保険料計算の基礎額が大きくズレるだけでなく、賃金台帳など他の帳票との整合性がとれなくなります。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/107756/)
交通費をどう扱うかに注意すれば大丈夫です。


こうしたリスクを避けるためには、給与ソフト側で「総支給額」「控除額」「手取り額」を明確に分けて出力し、「総支給額」のみを集計表に連携する運用を整えるのが効果的です。
最近のクラウド給与ソフトや会計連動型サービスでは、労働保険の算定基礎賃金集計表用の出力テンプレートを用意しているものもあります。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/107756/)
集計時に手作業でエクセルへ入力するよりも、CSV取込やAPI連携で自動反映させたほうが、ヒューマンエラーと作業時間を同時に削減できます。
差引前賃金の自動集計ができる仕組みを一度整えれば、翌年度以降の負担も大きく変わります。
つまり、最初に仕組みを整えるかどうかが分かれ道ということですね。


確定保険料 一般拠出金算定基礎賃金集計表の労働者区分と役員・出向者の扱い

賃金集計表の実務上のキモは、労働者をどの区分に入れるかという点です。
この表では、「労災保険および一般拠出金」の対象者と、「雇用保険」の対象者を左右で分けたうえで、常時雇用・臨時・日雇いなどの区分も行います。 fujisawahojinkai.or(https://fujisawahojinkai.or.jp/wp-content/uploads/2022/04/350_008.pdf)
さらに、役員や出向者など、一般の従業員とは扱いが異なる人たちの賃金をどう集計するかまで考慮する必要があります。
ここを曖昧にしてしまうと、賃金総額のズレだけでなく、平均人数の計算にも影響が出ます。
労働者区分が基本です。


役員については、「労働者性」があるかどうかが重要な判断ポイントになります。
一般に、取締役や代表者などは労働基準法上の労働者とは扱われないことが多く、労災保険や雇用保険の適用対象外となるケースが多数です。 fujisawahojinkai.or(https://fujisawahojinkai.or.jp/wp-content/uploads/2022/04/350_008.pdf)
しかし、役員であっても実態として従業員と同様に働いている場合など、例外的に労災保険の特別加入制度の対象となることがあります。 fujisawahojinkai.or(https://fujisawahojinkai.or.jp/wp-content/uploads/2022/04/350_008.pdf)
このようなケースで役員報酬を一律に集計表へ入れてしまうと、保険料の過大計上や、制度趣旨と異なる扱いになりかねません。
役員の賃金だけは例外です。


出向者の扱いも、金融・人材関連の企業では特に注意が必要です。
厚生労働省の解説では、「主たる賃金を支払う側」が被保険者としての所属となるため、出向元が賃金を払っている場合は、出向元の集計表にその賃金を含めると示されています。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/107756/)
たとえばグループ会社間で人材を出向させているケースでは、どちらの会社が賃金を支払っているかで、集計対象となる事業が変わります。
この判断を誤ると、グループ全体で賃金総額が二重計上されたり、逆にどちらの集計にも入っていなかったりする状況が生まれてしまいます。
出向者の所属確認が条件です。


平均人数の計算方法も、意外と見落とされがちなポイントです。
平均人数は、「各月の人数合計÷12カ月」を行い、端数は切り捨てにして申告書の④欄・⑤欄へ転記する形が一般的なルールとして示されています。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/107756/)
12カ月分の人数を合算せずに、特定月の人数だけを転記してしまうと、結果として実態より多い・少ない人数で申告していることになります。
金融業など人員の入れ替わりが少ない業種でも、途中採用や退職があれば人数は動きますから、単月ではなく年間平均で見る意味があります。
つまり平均人数は機械的に「12で割る」と覚えておけばOKです。


この区分作業をスムーズに行うためには、普段から人事・給与データベース上で「出向」「役員」「短時間」「日雇い」といった属性をコード管理しておくと便利です。
年度更新の時期に、これらのコードごとに抽出して集計表に流し込めるようにしておけば、ヒューマンエラーを抑えつつ、担当者の思考負担も軽減できます。
人事システムと給与ソフトが連携している場合は、事業ごと・保険適用区分ごとにレポートを出せるか一度確認しておくと良いでしょう。 faq.freeway-japan(https://faq.freeway-japan.com/faq/show/9931?category_id=50&site_domain=default)
システムで区分を管理できれば、規模の大きい事業所でも、年度更新の作業を2~3日から1日に短縮できるイメージです。
これは使えそうです。


確定保険料 一般拠出金算定基礎賃金集計表から申告書への転記と一般拠出金の計算

賃金集計表が完成したら、次のステップは年度更新申告書への転記です。
ここで数字の写し間違いや、保険料率の選択ミスが起こると、正しい賃金集計をしていても水の泡になってしまいます。
厚生労働省が公開している「年度更新申告書計算支援ツール」では、算定基礎額と保険料率を入力すると、自動的に保険料と一般拠出金を計算する仕組みになっています。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html)
このツールを使うことで、「桁を一つ間違えた」「率を手入力したときに打ち間違えた」といった典型的なミスを防ぐことができます。
支援ツールの活用が基本です。


一般拠出金の計算自体はシンプルです。
たとえば賃金総額が56,765,143円の場合、千円未満を切り捨てて56,765千円とし、これに拠出金率0.02(1000分の0.02)を乗じて1,135.3円という金額を算出します。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/107886/)
最終的には端数処理のルールに従って円未満を切り捨てるなどして納付額を確定しますが、途中の千円未満切り捨てを忘れると、結果が数百円単位でズレることになります。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/107886/)
金額としては小さく見えても、複数年度にわたって誤りが続くと、トータルでは無視できない差になります。
つまり途中の「千円未満切り捨て」が地味に重要ということですね。


転記時には、労災保険と雇用保険、一般拠出金のそれぞれで異なる料率が設定されている点にも注意が必要です。
ソフトウェアによっては、事業の業種に応じた労災保険率がマスタ登録されており、年度更新に合わせて自動更新される仕様のものもあります。 faq.freeway-japan(https://faq.freeway-japan.com/faq/show/9931?category_id=50&site_domain=default)
一方で、過去年度の料率をそのまま使い続けてしまい、最新年度の改定率に追随できていないケースも少なくありません。
料率の更新を怠ると、年度をまたいだ修正申告が必要になり、結果的に多くの時間を失うことになります。
料率の確認だけは例外です。


こうした転記ミスや計算ミスを防ぐための現実的な対策は、「二段階チェック」と「ツール活用」の組み合わせです。
まず賃金集計表の完成時点で一次チェックを行い、その後、申告書の転記と保険料計算が終わった段階で別の担当者が二次チェックを行うフローを決めます。
そのうえで、厚労省のエクセル支援ツールや、マネーフォワードなどのクラウド給与サービスの年度更新機能を使い、可能な限り自動計算に寄せていくと効果的です。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html)
チェックのたびに原本の賃金台帳と突き合わせるのではなく、出力された集計表の総額と給与ソフトの年間集計レポートを比較する形にすると、負担を抑えながら精度を高められます。
つまり「人+ツール」の二重構えにしておけばOKです。


確定保険料のミスがもたらす追徴・還付と法的リスク

賃金集計表の数値が間違っていると、確定保険料と一般拠出金の金額も間違ったまま申告されることになります。
その結果として、後日労働局などからの指摘により、追徴金の納付や還付の手続きが必要になる場合があります。
法令上、労働保険料の申告・納付には期限があり、納付が遅れた場合は延滞金や加算金が発生する可能性があります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/keizoku.html)
たとえば数十万円単位の追徴となった場合、延滞金が年数%の割合で上乗せされることもあり、資金繰りや決算にも影響します。
追徴や延滞金には期限があります。


また、申告内容に重大な誤りがあり、指摘を受けても放置しているようなケースでは、行政指導の対象となることもあり得ます。
金融関連業種では、コンプライアンス意識の高さが求められるため、労働保険に関する手続きの不備が、対外的な評価や監査対応に影響することも否定できません。
特に上場企業やそのグループ会社では、内部統制の一環として労働保険の申告フローがチェックされることもあるため、賃金集計表の作成プロセスを文書化しておくことが望ましいです。
誤りが見つかった場合は、速やかに所轄の労働局や労働基準監督署に相談し、修正申告の手順を確認するのが安全な対応になります。
コンプライアンスに注意すれば大丈夫です。


一方で、過大に申告してしまっていた場合には、還付を受けられる余地があります。
ただ、還付を受けるためには所定の手続きが必要で、申告年度から一定期間を過ぎると時効により還付が受けられなくなる場合もあります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/keizoku.html)
つまり、過去に多めに納付していたことに気づいても、すでに還付請求の期限を過ぎていれば、その差額は事実上取り戻せません。
これは「知らないと損をする」典型的なパターンといえます。
時効への意識が条件です。


こうしたリスクを軽減するための現実的な選択肢として、社会保険労務士に年度更新業務をスポット依頼するという方法もあります。
とくに初めて年度更新を担当する年や、従業員数が急増して賃金総額が大きく変化した年は、専門家に一度チェックしてもらう価値があります。
費用は事務所によって異なりますが、追徴や延滞金、社内工数を含めたトータルコストと比べれば、数万円~十数万円のスポット費用で安心を買えるケースも少なくありません。
専門家を使うかどうかは、会社の規模と内部リソースとのバランスで判断するとよいでしょう。
厳しいところですね。


確定保険料の集計を効率化するエクセル・ツール活用と独自チェックリスト

最後に、検索上位ではあまり語られていない、実務の効率化とミス防止のための工夫を紹介します。
ポイントは、厚生労働省が提供する公式ツールをベースに、自社用のチェックリストとテンプレートを組み合わせることです。
厚労省の「年度更新申告書計算支援ツール」はエクセル形式で公開されており、令和7年度用の確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表もダウンロード可能です。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html)
このファイルを「元データ」として保存し、自社の給与データの列構成に合わせて、入力用シートやVLOOKUP関数、ピボットテーブルなどを追加すると、次年度以降の作業が一気に楽になります。
つまり公式ツールを「ひな型」にするということですね。


もう一つ効果的なのが、「年度更新チェックリスト」の作成です。
チェック項目としては、例えば以下のようなものが考えられます。


- 対象期間(4月1日〜3月31日)の設定を確認したか
- 総支給額(差引前)で集計しているか
- 交通費・各種手当を含めているか
- 役員・出向者の扱いを整理したか
- 平均人数の計算ロジックと端数処理を確認したか
- 最新年度の料率に更新されているか


これらをA4一枚程度のチェックリストにまとめ、年度更新のたびにチェックボックスをつけていけば、担当者が変わっても一定水準の品質を保ちやすくなります。
紙ベースでも良いですが、ワークフローシステムやタスク管理ツールに組み込むと、承認履歴も残せて便利です。
年度更新の「見える化」が条件です。


さらに、金融に関わる方であれば、これらのプロセスやマニュアルを整えること自体が、取引先への付加価値にもなり得ます。
自社で整えたチェックリストやテンプレートを、顧客向けのサービスとして提供したり、セミナーやウェビナーで共有したりすることで、「労働保険・年度更新に強い金融パートナー」としてのポジションを築けます。
実際、社労士や税理士の世界でも、「年度更新のやり方」を噛み砕いて解説するだけで、多くの中小企業から相談が集まっているという事例があります。 fujisawahojinkai.or(https://fujisawahojinkai.or.jp/wp-content/uploads/2022/04/350_008.pdf)
あなたの専門性と、こうした事務分野のノウハウを掛け合わせることで、他社との差別化につながる可能性があります。
いいことですね。


厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー(確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表とエクセル支援ツールの入手先。公式様式と記入例の確認に有用です)
厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー(労働保険適用・徴収関係)


マネーフォワード クラウド給与の解説記事(確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の書き方と、エクセル版テンプレートの使い方解説の参考になります)
確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表とは?記入例を解説


社労士による実務解説資料(賃金総額の集計や労災・雇用保険の算定基礎額の考え方など、現場寄りのコメントが参考になります)
「知って得する?」社労士の独り言(労働保険年度更新と算定基礎賃金集計表)


あなたの会社では、今年の年度更新からどこを最初に見直してみたいでしょうか?