

隣地使用権を拒否されても、法律上は承諾なしで立ち入れる場合がある。
隣地使用権とは、民法第209条に定められた権利で、土地の所有者が建物の建築・修繕・測量などを行うために必要な範囲内で、隣地を使用できるとするものです。不動産投資家にとっては、アパートやマンションの外壁塗装・防水工事・境界測量といった場面で直接かかわるルールです。
改正前の民法では「隣地の使用を請求することができる」という文言でした。これは「隣人が承諾して初めて使える」という構造であり、隣人が一貫して拒否すれば、事実上、工事が止まってしまうケースも少なくありませんでした。
2021年に改正された民法(令和5年=2023年4月1日施行)では「隣地を使用することができる」という表現に変わりました。これは非常に大きな転換です。
改正後の民法209条が認める隣地使用の具体的な目的は以下の3つです。
この範囲が明文化されたことで、不動産オーナーが「足場を組む工事で50cm分だけ隣地に入りたい」「境界が曖昧な土地を測量したい」といった場合に、明確な法的根拠を持てるようになりました。これは使えそうです。
ただし、住家(人が居住している建物)への立ち入りについては、改正後も居住者の承諾が必要という点は変わっていません。また、あらかじめ目的・日時・場所・方法を隣地所有者へ通知することが必須です。
通知の「あらかじめ」という期間については法律上の明確な定めはありませんが、実務的には少なくとも1週間前を目安にするのが安全とされています。内容証明郵便やレターパック(追跡記録が残るもの)で書面通知を行うと、後のトラブル防止に役立ちます。
改正民法は「所有者不明土地問題」への対応として整備された面も大きく、登記簿を調べても所有者の居所が不明な場合でも、事前通知が難しければ使用開始後に遅滞なく通知することで対応できる旨が明記されました。不動産投資家が安価な「訳あり物件」を購入した際に役立つ知識です。
参考:2023年4月施行の改正民法209条(隣地使用権)の詳細と実務解説
【応諾なしで隣地立ち入が可能に!】覚えておきたい改正民法の活用法 | 不動産の見方
不動産オーナーが隣地使用権を必要とする場面は、意外なほど多いです。特に都市部の密集地では、敷地と建物の間に足場を組むスペースがそもそもないケースが頻繁にあります。
🏘️ 隣地使用権が必要になる代表的な場面は次のとおりです。
このうち外壁・防水工事は、雨漏りや外壁の劣化を放置すると建物の資産価値が急落するリスクと直結します。たとえば東京都内で1棟マンションを所有する大家が雨漏りで防水工事を急ぎたい状況でも、隣地所有者に拒否され続けると工事が止まります。放置すれば建物内部の腐食が進み、修繕費用が数百万円単位で膨らむこともあります。痛いですね。
また、土地売却時に境界が確定していないと、買主から指値(値下げ交渉)を受けるか、最悪の場合は売却自体が流れるリスクもあります。「隣地使用権の問題がある土地」として市場評価が下がることも珍しくありません。
一方、隣地所有者の側にも拒否する動機がある点は理解しておく必要があります。「工事の音がうるさい」「プライバシーが侵害される」「工事中に自分の建物が傷つくかもしれない」といった懸念は正当な感情です。つまり拒否された場合に「権利があるのだから強行する」という姿勢は、その後の相隣関係を決定的に悪化させる原因になります。
不動産経営は長期にわたるものです。一時の判断が10年・20年単位の近隣トラブルに発展するリスクを考えると、法的手段はあくまで最終手段という位置づけが基本です。
隣地使用権を拒否された場合、対処の手順には段階があります。いきなり法的手段をとることは、コスト・時間・感情面すべてにおいてデメリットが大きいです。
まず最初の一手は、丁寧な話し合いです。単に「入らせてほしい」と言うのではなく、工事の目的・期間・具体的な立入範囲・養生(保護措置)の内容・万が一の損害補償の意向を書面にまとめて持参するアプローチが有効です。実務的には「工事覚書」を取り交わし、損害が出た際の補償義務や、工事中の注意事項(騒音配慮・使用する機材・終了時間など)を明文化することで、隣人の不安を取り除くケースが多いです。
話し合いが成立しない場合、次の選択肢は民事訴訟です。隣地所有者を被告とし、足場設置などを妨害しないよう求める「妨害禁止請求訴訟」を提起します。判決が確定すれば、隣人の承諾があるものとして工事を進めることができます。ただし通常の訴訟は判決確定まで数ヶ月〜数年かかる場合があり、急ぎの工事には向きません。
そこで緊急時に使えるのが「仮処分(保全処分)」です。
| 手段 | 期間の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 話し合い・覚書 | 数日〜数週間 | 最もコストが低く、関係維持にも有利 |
| 仮処分申し立て | 数日〜数週間 | 緊急性がある場合に有効。ただし後に本訴訟が必要 |
| 本訴訟(民事訴訟) | 数ヶ月〜数年 | 確定判決を得るが、時間・費用がかかる |
仮処分とは、「仮の裁判」として緊急の必要性がある場合に通常の訴訟手続きを経ずに短期間で命令を出す制度です。たとえば雨漏りが深刻で今すぐ足場を組まないと建物被害が拡大する、という状況であれば、裁判所は数日〜数週間で仮処分命令を出すことがあります。これは条件が合えばかなり使える手段です。
ただし仮処分は「仮」であり、最終的には本訴訟で確定させる必要があります。また、仮処分が認められるには「緊急性・必要性」の疎明(一応の説明)が求められるため、雨漏りの写真・修繕業者の見積書・建物の損傷状況を示す資料など証拠の準備が不可欠です。
参考:賃貸経営における隣地使用権の具体的ケースと仮処分の解説(弁護士監修)
うちの土地は、使わせないよ!建物修理のための隣地使用の権利 | 三井住友トラスト不動産
不動産投資家として無視できないのが費用の問題です。隣地使用権のトラブルが法的手続きに発展した場合、どの程度のコストが発生するのかを把握しておく必要があります。
まず弁護士費用について整理します。不動産関連の訴訟を弁護士に依頼する場合、着手金は33万円(税込)前後が相場で、成功報酬は別途かかるのが一般的です。交渉段階から依頼し、調停・訴訟に移行するケースでは、段階ごとに追加費用が発生します。
次に仮処分申し立ての費用です。申し立て時には収入印紙(数千円程度)と郵便切手の納付が必要ですが、裁判所が担保(保証金)の提供を求める場合があります。担保額は案件によって異なりますが、数十万円規模になることもあり、手持ち資金の準備が必要です。
また、隣地使用に伴い隣地側に損害が発生した場合は「償金(しょうきん)」を支払う義務があります(改正民法209条4項)。これは損害賠償とは異なる概念で、適法行為による損害の填補とされています。要件は「立ち入り行為があった」「損害が発生した」の2点であり、故意・過失の有無は問われません。
💡 償金の内容には「損害補償」と「使用料相当の利得償還」の2つの性格が含まれるとされています。これはつまり、工事期間が長期にわたる場合には、損害が発生していなくても使用料相当額を請求される可能性があることを意味します。
不動産投資の収支計算をする際に「隣地トラブル費用」を見込んでいるオーナーはほとんどいません。しかし現実には、裁判まで発展した場合には弁護士費用だけで50万〜100万円を超えることもあります。これに工事の遅延コストや建物劣化による損失が加わると、トータルで数百万円の想定外支出になるリスクがあります。
このリスクを最小化するための実践的な方法は2つです。まず物件購入前のデューデリジェンス(調査)として「隣地との関係性・境界の確定状況・過去の工事歴」を確認することです。次に、購入後は隣人との良好な関係を維持し、工事計画が決まったら早めに打診しておくことです。費用が最小で済むのは、法的手続きに至る前に話し合いが成立した場合です。それが基本です。
一般的な不動産情報では「隣地使用権は工事のトラブル」として扱われがちです。しかし金融・投資の目線から見ると、これは「キャッシュフローと物件価値に直結するリスク」として捉えるべき問題です。
たとえば、築20年以上のアパートで外壁・屋根の大規模修繕が近い場合を考えましょう。物件を購入する際に境界確認や隣地との関係が未確認のまま投資を決断すると、修繕時期になって初めて「足場を組めない」という事態に直面することがあります。修繕できなければ建物の劣化が進み、空室率の上昇・賃料の下落という形で投資収益が直撃されます。
さらに深刻なのは、物件の売却時です。売却にあたっての買主側のデューデリジェンスで「境界未確定」「隣地使用に課題あり」という問題が発覚すると、売却価格の大幅な値下げ交渉を受けるか、売却自体が難航します。実際に、隣地使用のトラブルが潜在するだけで査定額に数百万円単位で影響が出るケースがあります。
また、区分マンションではなく一棟もの不動産を融資で購入する場合、銀行が物件の担保評価を行う際に境界の確定状況や隣地との法的関係を確認することがあります。問題が判明した場合には融資額が減額されることもあり、キャピタルゲイン狙いのレバレッジ戦略に支障をきたします。
✅ 投資物件を検討する際の「隣地使用権チェックリスト」として活用できる確認事項は以下のとおりです。
こうした確認は、司法書士や土地家屋調査士に依頼すれば数万円程度で実施できる場合があります。物件購入の意思決定前に専門家へ相談し、隠れたリスクを事前に洗い出す習慣を持つことが、長期的な不動産投資の収益安定につながります。
不動産投資の失敗の多くは「購入前に見えなかったコスト」から生まれます。隣地使用権はその代表的なものの一つです。
参考:不動産投資家向けの隣地使用権トラブルと民法改正の実務解説
隣地使用請求権が大幅変更?!実例からみる民法令和5年民法改正 | 健美家コラム
参考:改正民法の相隣関係(隣地使用権・測量・枝の切取り)の全体像と注意点
隣地使用権を拒否されたときどうすべきか?仮処分・費用も解説 | アーキバンク