

自分で示談交渉すると、本来もらえる金額の3分の1以下しか受け取れない場合があります。
後遺障害等級が認定された場合、受け取れる慰謝料の金額は「どの計算基準を使うか」によって、驚くほど大きな差が生まれます。計算基準は3種類あり、それぞれに適用される場面が異なります。
まず最も低い金額になるのが「自賠責基準」です。これは国土交通省が定めた最低限の補償ラインで、被害者を最低限救済するための金額設定がされています。どの保険会社でも金額は一律ですが、3種類の中でも最も低い水準です。
次に「任意保険基準」があります。加害者側の任意保険会社が独自に定めている基準で、自賠責基準よりは多少高い水準になりますが、会社によってばらつきがあります。
そして最も高い金額になるのが「弁護士基準(裁判基準)」です。法的に正当とされる慰謝料の水準で、弁護士が示談交渉に入る場合や、裁判になった際に使われます。つまり被害者が本来受け取れる権利を持っている基準がこれです。
3つの基準が原則です。
以下の表で、等級ごとの慰謝料相場の差を確認してください。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(目安) | 弁護士基準(裁判基準) |
|---|---|---|---|
| 1級 | 1,100万円 | 1,300万円 | 2,800万円 |
| 3級 | 829万円 | 950万円 | 1,990万円 |
| 7級 | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
| 9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
| 12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
| 14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
たとえば14級(むちうちで最も多い等級)を例に取ると、任意保険基準では40万円のところ、弁護士基準では110万円と2.75倍の差になります。3級では任意保険基準950万円に対して弁護士基準1,990万円と、約2倍以上の開きがあります。
厳しいところですね。
なぜこれほど差がつくのかというと、任意保険会社は当然ながら自社の支払額を抑えようとします。自分で交渉すると、事実上「任意保険基準」が適用され続けます。弁護士が介入して初めて「弁護士基準」が現実的な選択肢として機能するわけです。
この基準の違いを知らないまま示談に応じてしまうと、法的に本来受け取れるはずだった金額の3分の1程度で決着してしまうこともあります。示談書に一度サインすると原則としてやり直しはできないため、基準の違いを事前に把握しておくことは非常に重要です。
参考:後遺障害慰謝料の3つの計算基準と弁護士基準での増額について詳しく解説されています。
後遺障害慰謝料の計算基準の比較と計算方法 – 横浜クレヨン法律事務所
慰謝料と並んで、後遺障害等級の金額計算において大きな比重を占めるのが「逸失利益」です。逸失利益とは、後遺障害が残らなければ将来得られていたはずの収入の損失分を指します。これは慰謝料とは別に請求できるもので、計算次第では慰謝料を大幅に上回る金額になることもあります。
逸失利益の計算式は次のとおりです。
逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
3つの要素に分解して理解する必要があります。
① 基礎収入とは、事故前の年収(手当・ボーナスを含む)です。給与所得者であれば前年の源泉徴収票の金額が基本となります。専業主婦・主夫の場合は、実際の収入がゼロでも賃金センサスの女性平均賃金(年間約380万円程度)が基礎収入として認められます。
② 労働能力喪失率とは、後遺障害によって失われた労働能力の割合です。等級ごとに目安が定められており、以下のような割合になっています。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 1級・2級・3級 | 100% |
| 4級 | 92% |
| 5級 | 79% |
| 7級 | 56% |
| 9級 | 35% |
| 12級 | 14% |
| 14級 | 5% |
③ ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずだった収入を「現在の価値」に換算するための係数です。現在の法定利率3%で割り引いた数値であり、症状固定時の年齢から67歳(就労可能年齢の上限)までの年数に応じて変わります。たとえば37年分なら22.167、27年分なら18.327という係数を使います。
実際の計算例でイメージしてみましょう。
むちうちの14級と通常の14級では、「労働能力喪失期間」が異なります。むちうちは5〜10年程度に制限されるケースが多く、通常の14級(67歳まで算定)とは逸失利益の金額が大きく変わることが原則です。
これは使えそうです。
保険会社は逸失利益の計算において、「基礎収入を低く見積もる」「喪失期間を短く設定する」など、意図的に低い金額を提示してくるケースがあります。自分でも計算方法を理解しておくことで、提示額の妥当性を検証できます。逸失利益の計算に不安があれば、弁護士への無料相談を活用するのが一つの手です。
参考:逸失利益の早見表・計算例・計算ステップが詳しく解説されています。
【早見表付き】後遺障害の逸失利益はいくら?ケースごとの金額を解説 – 弁護士法人サリュ
後遺障害等級の認定を申請する方法は、大きく分けて「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。多くの被害者は手続きが楽な事前認定を選びがちですが、これが後になって大きな後悔につながることがあります。
事前認定とは、加害者側の任意保険会社を窓口として後遺障害等級の認定を申請する方法です。被害者が用意するのは後遺障害診断書と、請求書への署名・捺印のみで済みます。手間がかからないという点では確かに便利です。
しかし、ここに重大な問題があります。加害者側の保険会社は後遺障害等級が重く認定されると支払額が増えるため、書類の収集・選択に積極的に動く動機を持っていません。つまり、被害者にとって有利な資料が十分に提出されないまま審査されるリスクがあります。
一方で「被害者請求」とは、被害者自身(または代理人である弁護士)が加害者側の自賠責保険に直接申請する方法です。手間はかかりますが、提出する書類を自分でコントロールできます。有利な医療記録や検査結果を積極的に添付することで、より適正な等級認定を受けやすくなります。
2つの方法の主な違いをまとめると以下のとおりです。
| 項目 | 事前認定 | 被害者請求 |
|---|---|---|
| 申請窓口 | 加害者側の任意保険会社 | 加害者側の自賠責保険会社 |
| 書類収集 | 保険会社が行う | 被害者自身が行う |
| 手間 | 少ない | 多い |
| 等級認定への影響力 | 低い(資料選択を任せる) | 高い(有利な資料を積極提出可) |
| 保険金の先払い | 不可 | 可能(認定と同時に受領) |
被害者請求には、等級認定と同時に自賠責保険の保険金を受け取れるというメリットもあります。示談成立を待たずに早期に一部の金銭を受け取れる点は、治療中の生活費という観点でも有益です。
被害者請求が原則です。
ただし、被害者請求の書類収集は負担が大きいため、弁護士に依頼することが多くなります。交通事故の弁護士費用については、多くの自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯しており、弁護士費用300万円まで保険でカバーされるケースがほとんどです。まずは自身の保険証券を確認することを強くおすすめします。
参考:事前認定と被害者請求の違い・切り替え方について詳しく解説されています。
後遺障害の事前認定とは?被害者請求との違いや切り替えるべき場面 – アトム法律グループ
後遺障害等級の金額計算において、多くの被害者が見落としているのが「複数の後遺障害が残った場合のルール」です。2か所以上に後遺障害が残ったとき、それぞれ別々の等級として認定されるだけでなく、「併合」という特別なルールが適用されて等級が繰り上がる仕組みがあります。
併合のルールは次のとおりです。
具体例で考えてみましょう。たとえば事故で右腕に9級相当の障害と、右目に11級相当の障害が残ったとします。この場合、両方とも8級以上ではないため「13級以上2つ」のルールが適用され、重い方の9級が1つ繰り上がって8級として認定されます。弁護士基準の後遺障害慰謝料は、9級で690万円のところ8級では830万円になりますので、140万円の差が生まれます。
意外ですね。
さらに見落とされやすいのが「加重障害」というルールです。これは、事故以前からすでに後遺障害を持っていた被害者に適用されます。たとえば、事故前から片目の視力を失っていた人が、今回の事故でもう片方の目も失明した場合、「今回の事故で失ったのはもう片方の視力だけ」という考え方のもと、賠償額が調整されます。
このルールが適用されると、受け取れる金額は思いのほか減額される可能性があります。ただし、加重障害のルールが適用されるかどうか、また適用される際の計算方法については専門知識が必要なため、疑問が生じた場合は弁護士に確認することが有効です。
また、後遺障害等級が「非該当」になった場合でも、あきらめは禁物です。異議申立てという手続きを利用すれば、再審査を求めることができます。実際に異議申立てによって等級が認定されたり、より上位の等級に変更されたりするケースは少なくありません。新たな医療証拠(MRI画像など)を加えて再申請するのが効果的とされています。
参考:後遺障害等級の併合・相当・加重のルールについて解説されています。
後遺障害等級の慰謝料と逸失利益だけに目を向けがちですが、交通事故による損害賠償金の全体像を把握することも非常に重要です。後遺障害慰謝料は複数ある賠償項目の一つにすぎず、「入通院慰謝料」も別途請求できます。
入通院慰謝料とは、事故によるけがで入院・通院した期間に対する精神的苦痛への補償です。後遺障害が残った場合でも残らなかった場合でも支払われるもので、後遺障害慰謝料とは別途請求できることが原則です。
弁護士基準(裁判基準)における入通院慰謝料の金額は、けがの重さによって2種類の算定表があります。むちうちや打撲・捻挫などの軽傷の場合と、骨折など通常程度のけがの場合で使う表が異なります。
たとえば軽傷(むちうち)で通院のみ3か月の場合、弁護士基準では53万円程度の入通院慰謝料が加算されます。骨折で入院1か月・通院3か月の場合は、154万円程度になります。この金額は後遺障害慰謝料に上乗せされる形になります。
合計額のイメージとして試算してみます。
これに対して、自分で保険会社と交渉した場合を想定すると、任意保険基準での後遺障害慰謝料は40万円程度、入通院慰謝料も割り引かれ、逸失利益も低く見積もられる可能性があります。合計で100万円前後の提示に留まることも珍しくありません。
つまり弁護士基準で交渉できるかどうかで、総受取額が2〜3倍変わってくるわけです。
交通事故の損害賠償金全体は「治療費・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益・休業損害・将来介護費用(重症の場合)」などの合算で決まります。それぞれの項目を正確に積み上げることが、正当な賠償額を受け取るための鍵です。
結論はすべての項目を把握することです。
なお、後遺障害等級の認定や賠償額の計算において不安な点がある場合、交通事故に強い弁護士への初回無料相談の活用がおすすめです。弁護士費用特約があれば実質無料で対応できるケースがほとんどであるため、まず自身の加入保険を確認するところから始めてみてください。
参考:入通院慰謝料の算定表・弁護士基準での計算方法が詳しく紹介されています。
後遺障害に対する賠償金(慰謝料)の相場と3つの支払基準 – こうつうじこ.com