

あなたは3号分割だけで最大50%取れると思うと年金で数百万円損します
合意分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦で分ける制度です。対象は結婚から離婚までの全期間で、例えば20年婚姻ならその20年分が対象になります。ここが大きな特徴です。つまり全期間です。
分割割合は0〜50%で自由に決められます。例えば標準報酬が平均30万円だった場合、20年分の年金記録のうち最大半分を移せる計算です。年間で数万円差が出ます。積み上げると大きいです。
ただし合意が必要です。家庭裁判所での調停や審判になるケースもあります。ここがハードルです。結論は合意が鍵です。
年金機構の公式説明(制度の根拠と計算の考え方)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/20150401-01.html
3号分割は、第3号被保険者だった期間のみが対象です。専業主婦や扶養内の配偶者が該当します。期間は2008年4月以降に限定されます。ここが盲点です。
例えば婚姻20年でも、3号期間が10年ならその10年分だけです。残り10年は対象外になります。つまり一部だけです。意外ですね。
割合は自動で50%です。合意不要で請求だけで成立します。手続きは比較的簡単です。〇〇だけ覚えておけばOKです。
具体例で見てみます。夫の標準報酬月額が30万円、婚姻20年、うち3号期間が10年とします。年金記録の按分で、合意分割なら20年分の最大50%が対象です。ここが差です。
一方、3号分割は10年分の50%のみです。年額にすると数万円差でも、受給期間20年で100万〜200万円差になることもあります。長期で効きます。つまり積算差です。
この差を避けるには、対象期間を正確に把握することが重要です。年金定期便や「ねんきんネット」で記録を確認するのが近道です。〇〇が基本です。
ねんきんネット(自分の記録を確認できる公式サービス)
https://www.nenkin.go.jp/n_net/
請求期限はどちらも離婚後2年以内です。これを過ぎると請求できません。取り返せません。〇〇には期限があります。
例えば離婚から2年1か月経過すると、1円も分割されない可能性があります。これは大きな損失です。痛いですね。
期限切れリスクの回避には、離婚成立直後に年金事務所で「情報通知書」を取得することが有効です。状況把握→意思決定→申請の順で動きます。〇〇に注意すれば大丈夫です。
あまり語られませんが、分割後の受給額は課税対象です。公的年金等控除の範囲で税負担が変わります。ここは見落としがちです。つまり税も影響です。
例えば年金収入が年間130万円を超えると課税が発生するケースがあります。分割で受給が増えると、手取りが思ったほど増えない場合もあります。意外な落とし穴です。
このリスクの対策として、受給見込み額を事前に試算し、必要ならiDeCoなどで所得控除を活用するという選択があります。(課税増→手取り最適化→iDeCo)という流れです。〇〇が条件です。