

あなたの節税スキーム、1件で数百万円追徴です
同族会社行為計算否認は、法人税法132条に基づく強力な規定です。特に判例では「形式は合法でも実質が不自然」と判断されるケースが多く見られます。つまり実態重視です。
例えば、役員に対して年間1,000万円の報酬を支払っていた会社が、特定年度だけ300万円に減額し、その分を配当として支給したケースがあります。このような操作は、所得区分を変えて税率を下げる意図と見なされ否認されました。結論は否認です。
また、家族会社でよくあるのが「無償または著しく低い価格での資産移転」です。時価1億円の不動産を3,000万円で親族へ売却した場合、その差額7,000万円が否認対象になる可能性があります。これは危険です。
こうした事例からわかるのは、形式ではなく「第三者ならどうするか」が基準になる点です。第三者基準が基本です。
役員報酬は自由に決められると思われがちですが、実は税務上は厳しく見られます。特に利益調整目的の変更は危険です。
例えば、決算直前に役員報酬を急増させ、利益を圧縮する行為があります。年間利益が2,000万円出そうなタイミングで、役員報酬を1,500万円追加した場合、税務署はその合理性を精査します。ここがポイントです。
このとき「業績連動」や「事前確定届出給与」の要件を満たしていないと、損金不算入として否認されることがあります。条件が重要です。
逆に、適正な手続きを踏んでいれば問題ありません。手続きが条件です。
役員報酬の設計では、「株主総会議事録の整備」というリスク対策→証拠確保という狙い→クラウド会計ソフトで管理、の流れで1回確認するだけで大きなリスクを防げます。これは使えそうです。
低額譲渡は非常に多い否認事例です。特に不動産や株式で問題になります。
例えば、時価5,000万円の土地を2,000万円で売却した場合、差額3,000万円は「寄附」とみなされることがあります。この差額が課税対象です。つまり贈与扱いです。
時価の判断は難しく、路線価や固定資産税評価額だけでは不十分とされるケースもあります。鑑定評価が有効です。
税務署は「第三者間ならその価格で売るか」を基準に判断します。ここが基準です。
このリスクを避ける場面では、価格の妥当性を証明する必要があります→否認回避が狙い→不動産鑑定士の簡易評価を1回取得するだけで安全性が高まります。意外と安価です。
同族会社間の貸付もよく問題になります。特に無利息や低利息です。
例えば、個人から会社へ1億円を無利息で貸し付けた場合、本来得られるはずの利息(仮に年1%なら100万円)が否認される可能性があります。この100万円が課税対象です。
逆に会社から個人への貸付でも同様で、低すぎる利率は問題視されます。これは典型例です。
税務上は「適正利率」が重要で、国税庁が公表する基準利率が参考になります。基準が重要です。
このリスクの場面では、利率設定の根拠が必要です→否認防止が狙い→国税庁の利率をメモして契約書に反映するだけで対応できます。簡単です。
近年はネットで見た節税スキームをそのまま実行するケースが増えています。しかし、それが否認される事例も増加しています。ここは盲点です。
例えば、「家族を役員にして所得分散する」スキームでも、実態が伴わない場合は否認されます。名義だけ役員で年収300万円支給すると、その全額が否認されるケースもあります。厳しいですね。
また、海外法人を使ったスキームでも、日本で実質管理されていると判断されれば国内課税されます。逃げられません。
重要なのは「形式ではなく実態」です。ここが核心です。
このリスクの場面では、スキームの適法性確認が必要です→失敗回避が狙い→税理士にスポット相談を1回依頼するだけで大きな損失を防げます。これは重要です。
税務署の考え方(同族会社規定の基本)が詳しくまとまっている参考資料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/1320.htm