

あなたの価格設定、1件で追徴300万円になることもあります
独立企業間価格とは、関連会社同士ではなく第三者間で成立する価格を基準にする考え方です。国税庁はこの価格を基準に課税を行うため、ズレがあると課税対象になります。例えば1,000万円の取引で20%ズレると、200万円が調整対象になるイメージです。つまり第三者価格が基準です。
特に日本では移転価格税制により、過去7年分まで遡って調査されるケースがあります。ここで追徴税額が300万円を超える事例も珍しくありません。厳しいところですね。
税務リスクを避ける場面では、価格設定の根拠を明確にすることが重要です。証拠を残す狙いで、国税庁の指針に沿った資料を確認する行動が有効です。〇〇が原則です。
参考:移転価格税制の基本と文書化義務
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/1380.htm
代表的な算定方法にはCUP法(独立価格比準法)があります。同じ商品を第三者と取引した価格をそのまま比較する方法です。例えば同じ製品を外部に100円で販売しているなら、関連会社にも100円が基準になります。これが基本です。
一方で再販売価格基準法は、販売価格から適正な利益を差し引く方法です。例えば小売価格1,000円で利益率20%なら、仕入価格は800円が基準になります。計算が分かりやすいですね。
ただしCUP法は完全一致データが必要で、実務では使えないケースも多いです。つまり万能ではないです。
原価基準法は製造コストに一定の利益を上乗せする方法です。製造原価が500円で利益率10%なら、価格は550円になります。シンプルな計算です。
一方、取引単位営業利益法(TNMM)は営業利益率を基準にします。例えば同業他社の利益率が5%なら、それに合わせて価格を調整します。これは使えそうです。
ただし利益率比較はデータ選定が重要で、誤ると税務否認されます。ここが落とし穴です。
データ不足リスクを避ける場面では、比較企業データを確保する狙いで、データベースサービス(Orbisなど)で確認する行動が有効です。〇〇に注意すれば大丈夫です。
現在の税制では文書化義務が強化されています。売上1,000億円規模の企業では、ローカルファイルやマスターファイルの提出が必須です。提出期限は確定申告後60日以内です。〇〇には期限があります。
文書がない場合、税務調査で即否認される可能性があります。これは痛いですね。
また中小企業でも、調査時に説明できないと推計課税になるケースがあります。つまり準備が重要です。
調査リスクを避ける場面では、説明資料を整える狙いで、取引フロー図を作成しておく行動が有効です。〇〇だけ覚えておけばOKです。
近年はAIや自動化ツールで算定作業を効率化する企業が増えています。例えば過去データ1万件を分析して適正価格を推定する仕組みもあります。作業時間が80%削減される事例もあります。意外ですね。
ただしAI結果をそのまま使うのは危険です。税務上は説明責任が求められるため、人の判断が必要です。ここが重要です。
効率化とリスク回避を両立する場面では、分析の裏付けを残す狙いで、計算ロジックをメモしておく行動が有効です。結論は記録が重要です。