

あなた、分割受取で税金2倍になることがあります
役員退職慰労金は、原則として「退職所得」として課税されます。これは給与所得とは別枠で扱われるため、税負担が軽くなりやすいのが特徴です。結論は退職所得が有利です。
計算式はシンプルです。
「(支給額 − 退職所得控除)÷2」が課税対象になります。つまり半分しか課税されません。ここが最大のメリットです。
例えば、勤続20年で2,000万円受け取る場合、退職所得控除は800万円(40万円×20年)です。差額1,200万円の半分、600万円が課税対象です。つまり600万円です。
かなり軽減されます。
給与で2,000万円受け取るのとは大違いです。
退職所得控除は勤続年数で決まります。ここを間違えると損します。控除が命です。
計算ルールは以下です。
・20年以下:40万円×年数(最低80万円)
・20年超:800万円+70万円×(超過年数)
例えば30年なら、800万円+70万円×10年=1,500万円です。かなり大きいです。
10年違うだけで700万円差です。痛いですね。
役員の場合、形式的な在任期間だけでなく「実質的な勤務実態」が見られるケースもあります。ここが落とし穴です。実態が重要です。
実際の税額をイメージしてみましょう。数字で理解すると早いです。
例:
・支給額:3,000万円
・勤続年数:25年
→控除:800万円+70万円×5年=1,150万円
課税対象は(3,000−1,150)÷2=925万円です。ここに所得税と住民税がかかります。
所得税は累進課税です。税率は約20〜33%帯になります。住民税は約10%です。
合計で約30%前後です。つまり約270万円程度です。
給与なら1,000万円以上課税されることもあります。差は歴然です。
多くの人が勘違いします。分割の方が安全と思いがちです。
しかし退職所得は「一括」が前提です。分割すると雑所得扱いになる可能性があります。ここが重要です。
雑所得になると総合課税です。半分課税の優遇も消えます。つまり優遇消滅です。
例えば毎年500万円ずつ受け取ると、毎年フル課税です。結果として税額が倍近くになることもあります。これは痛いですね。
分割を検討する場面では、「税負担増リスク→節税狙い→税理士に事前確認」が有効です。確認するだけでOKです。
見落とされがちなのが「過大支給リスク」です。金額が高すぎると損金不算入になります。ここは重要です。
目安として、最終報酬月額×在任年数×功績倍率(2〜3倍程度)が使われます。この範囲を大きく超えると否認されやすいです。基準があります。
否認されると法人側で課税です。さらに個人でも課税される可能性があります。二重リスクです。
例えば月額100万円、20年、倍率3倍なら6,000万円が目安です。これを超えると危険です。
このリスク回避では、「税務否認リスク→適正額算定→役員退職金規程の整備」が有効です。規程を作るだけです。
国税庁の退職所得の考え方(計算式や控除の詳細)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm