

礼金20万円以上を地代家賃で一括計上すると税務否認されます。
敷金と礼金は、賃貸借契約時に支払う初期費用ですが、会計処理は大きく異なります。敷金は退去時に返還される預け金の性質を持つため、「敷金」または「差入保証金」という勘定科目で資産計上します。一方、礼金は賃貸人への謝礼金であり返還されないため、原則として費用計上が可能です。
参考)敷金・礼金の勘定科目とは?仕訳方法や20万円以上のケース等に…
この違いは貸借対照表上の扱いにも影響します。入居時に「礼金1か月・敷金2か月」を支払った場合、礼金は損金として落ちますが、敷金は退去まで貸借対照表に残り続けます。
つまり礼金は費用、敷金は資産です。
参考)礼金は経費計上できる!勘定科目と仕訳例や注意点からポイントま…
消費税の取り扱いも性質の違いから変わります。敷金は預け金であるため原則不課税取引として扱われるのに対し、礼金は課税取引となるケースがあります。混同しやすいですが、返還可能性を基準に判断すれば整理しやすくなります。
実務では、契約書に「敷金」と記載されていても、一部が償却される条件が含まれている場合があります。その償却部分は礼金と同様の会計処理が必要になるため注意が必要です。
契約内容を正確に確認することが第一歩です。
参考)敷金・礼金(保証金)・敷引き等を巡る注意点!|お役立ちコラム…
敷金の勘定科目は、返還される部分とされない部分で処理が異なります。返還される敷金は「差入保証金」または「敷金」として資産計上するのが原則です。この金額は退去時まで貸借対照表に残り、返還時に取り崩します。
参考)敷金の勘定科目を知ろう!仕訳例や礼金との違いを紹介します
返還されない敷金の処理は、金額によって変わります。20万円未満の償却部分は「地代家賃」などの経費として一括計上できます。例えば敷金80万円のうち30万円が償却される契約の場合、償却額が20万円以上なので「長期前払費用」として資産計上し、契約期間または5年で均等償却します。
参考)敷金・礼金の会計処理はどうする? - 髙谷公認会計士・税理士…
具体的な仕訳例を見てみましょう。敷金50万円、礼金10万円、仲介手数料5万円を現金で支払った場合、借方は「差入保証金50万円」「地代家賃10万円」「支払手数料5万円」、貸方は「現金65万円」となります。
仲介手数料は支払時に全額損金算入できます。
退去時に敷金の一部が原状回復費用に充当された場合、返金分を「差入保証金」、償却分を「修繕費」として仕訳します。例えば敷金50万円のうち8万円が修繕費として差し引かれ42万円が返還された場合、借方は「現金42万円」「修繕費8万円」、貸方は「差入保証金50万円」です。
参考)敷金や礼金は経費になる?仕訳の勘定科目や会計処理の仕方は?
礼金の勘定科目は、金額が20万円未満か20万円以上かで大きく変わります。この「20万円」という基準は、税務上の繰延資産に該当するかどうかの判定ラインです。
参考)【税理士解説】敷金(保証金)、礼金の勘定科目と仕訳処理 -
20万円未満の礼金は、一括で経費計上できます。勘定科目は「地代家賃」または「支払手数料」を使用するのが一般的です。例えば礼金15万円を現金で支払った場合、借方は「地代家賃15万円」、貸方は「現金15万円」と仕訳します。
これで処理は完了です。
20万円以上の礼金は、税務上の繰延資産となります。
一時の損金にはできません。
勘定科目は「長期前払費用」を使い、契約期間または5年で均等償却します。例えば礼金24万円を支払った場合、契約時は借方「長期前払費用24万円」、貸方「現金24万円」と資産計上します。
参考)https://www.tkc.jp/consolidate/webcolumn/023984
期末には償却額を費用化します。契約期間が3年なら、年間償却額は24万円÷3年=8万円です。借方は「地代家賃8万円」、貸方は「長期前払費用8万円」と仕訳し、3年かけて全額を費用化していきます。契約期間が5年以上の場合は5年で償却するのが原則です。
20万円以上の礼金を誤って一括計上すると、税務調査で否認されるリスクがあります。支出の効果が1年以上に及ぶ費用は繰延資産として処理するのが法人税法の定めです。
金額の判定を正確に行うことが重要ですね。
20万円以上の礼金や償却敷金の償却期間は、契約内容によって決まります。原則として、契約期間が5年未満の場合は契約期間で均等償却し、5年以上の場合は5年間で均等償却します。
償却限度額の計算方法は、繰延資産の額を償却期間の月数で割り、その事業年度の月数を掛けて算出します。例えば礼金30万円、契約期間3年(36か月)の場合、月額償却額は30万円÷36か月=8,333円です。初年度が9か月なら、8,333円×9か月=74,997円が初年度の償却限度額になります。
事業年度の中途で支出した場合、「その事業年度の月数」は支出日から事業年度末までの月数です。月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は1か月とします。例えば3月決算の法人が10月15日に支出した場合、10月から3月までの6か月が初年度の償却対象期間です。
契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかな場合、償却期間は賃借期間となります。つまり2年契約で更新時に礼金が再度必要なら、2年で償却します。
契約条件を確認しておくことが大切です。
国税庁「建物を賃借するための権利金等」には、繰延資産の償却期間に関する詳細な規定が記載されています
敷金と礼金では、消費税の課税区分が異なります。敷金は退去時に返還される預け金であるため、原則として不課税取引です。一方、礼金は返還されない対価性のある支出のため、課税取引となる場合があります。
ただし、住宅用の賃貸借契約における礼金は非課税です。
事業用物件の礼金のみが課税対象となります。
この違いは、物件の用途によって消費税の扱いが変わるためです。税務申告の際には、物件用途を正確に把握しておく必要があります。
敷金の償却部分についても注意が必要です。契約書に「敷金のうち○万円を償却する」と明記されている場合、その償却部分は礼金と同様に課税取引となる可能性があります。実質的に返還されない部分は、対価性があると判断されるためです。
仲介手数料は全額課税取引です。不動産業者へのサービス対価であり、支払時に消費税を含めて処理します。例えば仲介手数料5万円(税抜)の場合、消費税5千円を加えた5万5千円を「支払手数料」として計上します。インボイス制度導入後は、適格請求書の保存も忘れずに。
最も多いミスは、20万円以上の礼金を一括で地代家賃として計上してしまうケースです。税務調査で指摘されると、過去の申告内容を修正し、追徴税額が発生する可能性があります。金額判定を誤ると、数年分の修正が必要になることもあります。
敷金の償却部分を見落とすミスも頻発します。契約書に「敷金3か月分、うち1か月分は償却」と記載されているのに、全額を「差入保証金」として処理してしまうケースです。償却部分は礼金と同じ処理が必要なため、契約内容を精査することが重要です。
償却期間の計算ミスにも注意が必要です。契約期間が5年以上なのに契約期間で償却してしまったり、逆に5年未満なのに5年で償却してしまったりするケースがあります。正しい償却期間を適用しないと、各年度の損金算入額が変わってしまいます。
確定申告時の添付書類漏れも見逃せません。繰延資産の償却費を損金算入する場合、確定申告書に「繰延資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(6))」を添付する必要があります。この書類がないと、償却費の損金算入が認められない可能性があります。
チェックリストを作っておくと安心です。
| ミスの種類 | 具体例 | リスク |
|---|---|---|
| 金額判定ミス | 礼金20万円以上を一括計上 | 税務否認、修正申告 |
| 償却部分の見落とし | 敷金の償却条件を無視 | 損金計上漏れ |
| 償却期間の誤り | 5年以上の契約を契約期間で償却 | 各年度の損金額誤り |
| 添付書類漏れ | 別表16(6)の未添付 | 償却費の損金不算入 |