

4〜6月に残業を増やすと、翌年8月まで社会保険料が上がり続けて手取りが減ります。
算定基礎届とは、正式名称を「被保険者報酬月額算定基礎届」といい、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を毎年1回見直すために事業主が提出する書類です。この手続きは「定時決定」とも呼ばれ、日本年金機構への届出が法律によって義務付けられています。
なぜ毎年見直しが必要なのでしょうか? 社会保険料は「標準報酬月額」という等級制の金額をもとに計算されるため、実際の給与と標準報酬月額が長期間かけ離れたままになると、保険料の過不足が生じてしまいます。そのずれを解消するための年1回のリセット作業が、算定基礎届の本質です。
具体的には、毎年4月・5月・6月の3か月間に従業員へ支払われた報酬の平均額をもとに、新たな標準報酬月額が決定されます。決定された金額は9月分の保険料から翌年8月分の保険料まで、丸1年間にわたって適用されます。これが重要なポイントです。
つまり、たった3か月分の給与が、向こう12か月の社会保険料を決定するということですね。
標準報酬月額が決まると、健康保険料・厚生年金保険料の負担額が変わるだけでなく、将来受け取る老齢厚生年金の額にも影響します。事業主にとっても従業員にとっても、算定基礎届は財務に直結する重要な手続きです。
算定基礎届の提出先と提出方法についても確認しておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 📅 提出期間 | 毎年7月1日〜7月10日(10日が土日祝の場合は翌開庁日) |
| 📍 提出先 | 日本年金機構の事務センター、または管轄の年金事務所 |
| 📨 提出方法 | 電子申請/電子媒体(CD・DVD)/郵送/窓口持参 |
参考:算定基礎届の基本手続きは日本年金機構の公式ページで確認できます。
算定基礎届の対象は、7月1日時点で健康保険・厚生年金保険に加入している全被保険者です。正社員に限らず、パートタイマーやアルバイトでも社会保険の被保険者であれば対象になります。
意外と見落とされがちですが、以下の状況にある社員も対象です。
- 🏥 育児休業・介護休業中の社員:被保険者資格がある限り対象
- 😷 傷病で休職中の社員:休んでいても被保険者であれば提出が必要
- 🏢 複数事業所勤務の社員:各事業所で報酬がある場合も提出が必要
- 👴 70歳以上の被用者:厚生年金の資格を喪失しても「70歳以上被用者」として対象
一方、以下に該当する場合は対象外になります。
- ❌ 6月30日以前に退職した社員:7月1日時点で在籍していないため不要
- ❌ 6月1日以降に入社した社員:資格取得時に標準報酬月額が決定済みのため、翌年8月まで適用される
- ❌ 7月に月額変更届を提出する予定の社員:随時改定が優先されるため定時決定は不要
- ❌ 8月または9月に随時改定が予定されている社員:同様に定時決定の対象外
「6月1日以降入社」が対象外というのは多くの担当者が間違えるポイントです。これが条件です。
社会保険加入の対象拡大に伴い、2024年10月以降は「特定適用事業所」(従業員51人以上)に勤務する短時間労働者(週20時間以上・月収8.8万円以上・学生以外)も社会保険の被保険者となりました。こうしたパート・アルバイト社員も、条件を満たせば算定基礎届の対象になります。事業規模が拡大した際には、改めて対象者の洗い出しを行いましょう。
参考:対象者の判断基準について社労士が詳しく解説しています。
算定基礎届とは?対象者や提出期限、作成時の注意点をわかりやすく解説|社労士クラウド
標準報酬月額の算出は、4月・5月・6月の各月に実際に支払った報酬の合計を月数で割る、いたってシンプルな方法です。ただし、「どの報酬を含めるか・含めないか」が実務上のつまずきポイントです。
📌 報酬に含まれるもの(主な例)
| 種類 | 具体例 |
|------|--------|
| 金銭支給 | 基本給・残業手当・通勤手当・役職手当・住宅手当・家族手当・年4回以上の賞与 |
| 現物支給 | 通勤定期券・食事(一定条件下)・社宅・自社製品など |
📌 報酬に含まれないもの(主な例)
| 種類 | 具体例 |
|------|--------|
| 臨時的な支給 | 大入袋・見舞金・解雇予告手当・退職手当 |
| 実費弁償 | 出張旅費・交際費・慶弔費 |
| 保険給付 | 傷病手当金・労災の休業補償給付 |
| 賞与(年3回以下) | 標準賞与額として別途処理 |
通勤定期券は全額が報酬に算入されます。これは注意が必要です。
たとえば6か月分の通勤定期券を4月にまとめて60,000円支給した場合、1か月あたり10,000円(60,000円÷6か月)として各月の報酬に加算します。「4月だけ給与が高く見える」と勘違いして計算を誤るケースが後を絶ちません。
また、計算に使える月には条件があります。各月の「支払基礎日数」が17日以上の月のみを対象とするのが原則です。ただし、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上で算定します。短時間勤務者の多い職場では、このルールの把握が特に重要です。
📊 標準報酬月額の計算例(月給制の場合)
Aさんの報酬が下記だったとします。
| 月 | 基本給 | 残業手当 | 通勤手当(月割) | 合計 |
|----|--------|----------|-----------------|------|
| 4月 | 280,000円 | 30,000円 | 10,000円 | 320,000円 |
| 5月 | 280,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 305,000円 |
| 6月 | 280,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 295,000円 |
平均報酬月額=(320,000+305,000+295,000)÷3=306,666円 → 標準報酬月額は「30万円等級」または「31万円等級」に区分されます。
参考:日本年金機構の公式ガイドブック(PDF)で記入例を確認できます。
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和7年度)|日本年金機構(PDF)
金融に興味のある方なら、「手取りを最大化するための知識」として知っておきたい点があります。4月・5月・6月は社会保険料を決める基準月であるため、この期間の残業が増えると標準報酬月額が上がり、9月から翌年8月まで丸1年間にわたって社会保険料の負担が重くなります。
たとえば、標準報酬月額が「30万円等級」から「32万円等級」に上がると、月々の厚生年金保険料(労使折半後の本人負担分)が約1,800円増えます。年間で約21,600円の負担増です。サラリーマンが「4〜6月は残業しない方がいい」と言われる背景には、このメカニズムがあります。
厳しいところですね。
ただし、業種や繁忙期の都合で4〜6月だけ残業が突出してしまうケースもあります。そんなときに使えるのが「年間報酬の平均による保険者算定(年間平均特例)」です。
この特例は、4〜6月の報酬が「例年と比べて著しく高い(または低い)」場合に、4〜6月の平均ではなく前年7月〜当年6月までの年間12か月の報酬平均を使って標準報酬月額を決定するよう申し立てができる制度です。利用するには以下の条件を同時に満たす必要があります。
- ✅ 4〜6月の平均と年間平均を比べたとき、標準報酬月額に2等級以上の差が生じること
- ✅ その差が業務の性質上例年発生する(一時的な繁忙ではない)こと
- ✅ 被保険者本人の同意を得ていること
申立書(様式1・様式2)を算定基礎届に添付して提出することで、保険者(年金機構・健保組合)が承認すれば年間平均で決定されます。これは使えそうです。
繁忙期が4〜6月に集中する業種(会計事務所、GW商戦の小売業など)の担当者は、毎年この特例を検討することが手取り最大化につながります。
参考:年間平均による保険者算定の手続きと様式はこちらで確認できます。
算定基礎届の提出方法は4種類あります。近年は電子申請が推奨されており、担当者の業務効率化に直結します。
🖥️ 電子申請(e-Gov)
政府の電子申請システム「e-Gov」を通じて、インターネット上で申請が完結します。紙の書類が不要で、郵送費や窓口往復のコストがゼロになる点が魅力です。e-Govには直接入力方式と、給与ソフトからCSVデータを取り込む方式があります。大規模な事業所ほど、CSVデータ連携が有効です。
💿 電子媒体(CD・DVD)申請
給与計算ソフトで作成したデータをCD・DVDに保存し、事務センターへ郵送または持参する方式です。従業員数が多く、手入力が困難な事業所向けです。電子媒体申請の場合は「電子媒体届書総括票」の同封が必須です。
📮 郵送
算定基礎届の用紙に手書きまたは印刷して、6月中旬に日本年金機構から送付される返信用封筒で送り返す方法です。小規模な事業所や、電子申請の準備が整っていない場合に用いられます。
🏢 窓口持参
管轄の年金事務所に直接持参します。担当者に直接確認しながら手続きできる安心感はありますが、時間と手間がかかります。繁忙期は窓口が混雑することも多いため、余裕を持った対応が必要です。
📋 算定基礎届の大まかな手続き流れ
| ステップ | 内容 | 時期の目安 |
|----------|------|-----------|
| ① | 日本年金機構から届出用紙が届く | 6月中旬〜 |
| ② | 対象者の確認と整理 | 6月下旬 |
| ③ | 4〜6月の報酬データを集計し報酬月額を計算 | 6月末〜7月初旬 |
| ④ | 算定基礎届の作成・提出 | 7月1日〜10日 |
| ⑤ | 日本年金機構から標準報酬月額決定通知書が届く | 8月中 |
| ⑥ | 9月分給与から新保険料を適用 | 9月〜 |
e-Gov電子申請の入力例は日本年金機構の公式サイトで確認できます。途中入社・退職・休職などのケース別の入力例も掲載されています。
参考:電子申請の入力例は日本年金機構の公式サイトで確認できます。
算定基礎届の未提出・虚偽記載は、単なる手続き漏れではありません。法的なリスクを伴います。
健康保険法第208条および厚生年金保険法第102条に基づき、届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。これは個人の刑事罰に直結するため、経営者・人事担当者はとくに重く受け止める必要があります。
50万円の罰金リスク、これは無視できません。
ただし、実際のペナルティの流れは段階的です。まず年金事務所から文書による督促状が届きます。この段階で速やかに対応すれば、罰則を受けずに済むケースがほとんどです。督促を無視し続けると、立ち入り検査や法的手続きへと発展する可能性があります。
📌 提出が遅れてしまった場合の対処法
1. すぐに管轄の年金事務所へ電話連絡する:「期限を過ぎてしまったが、今から提出したい」と正直に申し出ることが最優先です
2. 指示に従って算定基礎届を作成し、速やかに提出する:電子申請・郵送・窓口のいずれの方法でも遅れての提出は受け付けてもらえます
3. 従業員への影響を確認する:標準報酬月額の決定が遅れると、9月からの保険料計算に支障が出るため、早期解決が従業員への誠実な対応です
また、提出した内容に誤りがあった場合も同様に、速やかに年金事務所へ連絡して訂正の届出を行います。「正しく申告しようとした姿勢」が重要です。
社労士への相談という選択肢もあります。算定基礎届の作成・提出を社会保険労務士に外注しているケースも多く、スポット依頼が可能な事務所も増えています。月次の給与計算から算定基礎届まで一括で依頼できると、担当者の負担が大幅に軽減されます。人事・労務のリソースが不足している会社は、専門家の活用を検討してみるのも一手です。
参考:提出期限を過ぎた場合の対処法を社労士が詳しく解説しています。
算定基礎届の提出期限が過ぎた場合の罰則や影響と対応策を解説|社労士クラウド