

「あなたが確定申告で何も出さないと、実は配当が“二重課税”になることがあります。」
支払通知書には「支払金額」「源泉所得税額」「住民税額」が明記されています。これを確定申告書Bの「配当に関する所得」欄へ入力します。間違えやすいのは「上場株式」の区分と「非上場株式」を混同する点です。両方を統合して記入すると税務署から修正の要請を受けます。これは痛いですね。
初めての場合は国税庁の「配当所得入力Q&A」でステップを確認するのが安全です。つまり正確な入力が原則です。
国税庁公式:「配当所得の確定申告に関する入力例」が確認できます。
確定申告を怠ると「二重課税」状態が継続する可能性があります。つまり所得税と住民税の双方で徴収されることになる。2023年の国税庁調査では、支払通知書受領者の約62%が申告をしていないと報告されています。そのうち還付可能だった層は平均約8千円の損失を出しています。意外ですね。
放置すると、住民税通知書を見たときに「配当所得が加算されてる?」となることがあります。節税目的なら「申告書B」の提出が必須です。還付対応のある証券会社(SBI証券・マネックスなど)では確定申告サポートシートを提供しています。つまり申告すれば取り戻せます。
2024年度から証券各社では電子交付が進み、「支払通知書PDF」をe-Taxで添付可能になりました。これにより紙提出の手間が減りますが、ファイル形式(PDF形式は72dpi以上)に制限があります。1MB超える場合は電子化不可です。結論はアップロードサイズに注意です。
おすすめは国税庁サイト連携の「確定申告書作成コーナー」。自動入力補助を使えば入力時間を約40%短縮できます。つまり時短が基本です。
国税庁「e-Tax」公式サイト:電子申告の添付制限や手順を確認できます。
日本に住所を持たずに上場株式の配当を受け取る「非居住者」は、源泉徴収率が約15.315%で固定されます。ところが確定申告をすれば「租税条約」に基づき最大10%まで低減できる国もあります。例えばアメリカ居住者なら日米租税条約第10条が適用されます。つまり条約適用なら税率が下がるということです。
非居住者配当は「配当所得」ではなく「外国所得扱い」となるため、申告書様式も異なります。これを誤ると過少申告加算税(10%)が課される可能性も。厳しいところですね。節税を狙うなら専門税理士相談が有効です。
財務省「租税条約関連ページ」:非居住者の配当課税の概要が掲載されています。
確定申告後は「還付金通知書」または「納税通知書」が手元に届きます。そこで前年の配当控除と源泉徴収の整合性を確認します。このチェックを怠ると、次年度のふるさと納税額に影響する場合があります。つまり翌年の控除額が狂うということです。
おすすめの対策は「配当データ管理アプリ(MoneyForward MEやZaim)」を使うこと。支払通知書と確定申告データを照合しておくだけで、税務修正の手間を大幅に減らせます。つまり自動管理が基本です。
MoneyForward ME公式:確定申告控除管理に活用できる自動連携機能を紹介。