

知らないと数万円損する可能性も。
あなたは正しく計算できていますか?
新築の家を建てた後、保存登記は「司法書士に任せるのが当然」だと思っていませんか?実は、条件を満たせば自分で申請でき、司法書士報酬の2〜6万円を丸ごと節約できます。
所有権保存登記とは、新築した建物の所有者が誰であるかを法務局の登記簿に初めて記録する手続きです。不動産には「表題部」と「権利部」の2つの記録欄があり、表題部には建物の所在・種類・構造・床面積といった物理情報が記録されます。権利部にはじめて所有者の氏名・住所を書き込む行為が「所有権保存登記(保存登記)」です。
表題登記が先、保存登記が後という順番が原則です。
建物が完成した後にまず「建物表題登記」を行い(申請義務あり・違反は10万円以下の過料)、その後に保存登記を申請します。表題登記は土地家屋調査士が、保存登記は司法書士が担当するのが一般的な流れです。ただし、所有権保存登記には法定の申請期限がなく、申請しなくても直ちに罰則を受けることはありません。
保存登記にかかる費用は大きく分けると3つの要素で構成されます。1つ目が国に納める「登録免許税」、2つ目が司法書士に支払う「報酬(専門家費用)」、3つ目が住民票・住宅用家屋証明書など「必要書類の取得費用」です。この3つを合算したものが保存登記の総費用となります。総額の目安は、1,000万円規模の建物で2〜8万円程度と言われていますが、軽減措置の適用有無や司法書士への依頼の有無で大きく変わります。
登録免許税は「課税標準額 × 税率」で計算します。
基本が重要です。
課税標準額とは、登録免許税を算出するための基準となる金額です。保存登記の場合、新築で固定資産税評価額がまだ設定されていないケースが多いため、法務局が独自に定めた「認定価格(新築建物課税標準価格認定基準表による価格)」を用います。この認定価格は都道府県ごと・建物の構造ごとに1平方メートルあたりの単価として設定されており、建物の床面積と掛け合わせて課税標準額を求めます。
固定資産税評価額がある場合はそちらが優先されます。
たとえば東京都内の木造住宅で、1平方メートルあたりの認定単価が95,000円(仮値)、床面積が150平方メートルだとすると、課税標準額は「95,000円 × 150 = 1,425万円」です。ここに本則税率0.4%を掛けると、登録免許税は「1,425万円 × 0.4% = 57,000円」となります。
実際の計算では、課税標準額の1,000円未満を切り捨て、算出した税額の100円未満を切り捨てるルールがあります。
細かいですね。
また税額が1,000円未満の場合は一律1,000円になります。この端数処理を見落とすと計算がズレるため、法務局に相談するか、「自分で登記.com」などの無料計算ツールを活用するのが確実です。
自分で登記.com|登録免許税の自動計算ツール(軽減措置対応)
税率の軽減措置は大きいです。本則0.4%が条件次第で半分以下になります。
一般的な住宅用建物(通常の新築マイホーム)に適用される軽減税率は0.15%です。これは本則0.4%の約37.5%にあたり、余分に払う必要がなくなります。たとえば課税標準額が1,000万円の建物であれば、本則なら40,000円かかるところが軽減後は15,000円で済み、差額は25,000円です。
さらに長期優良住宅や認定低炭素住宅と認定された建物の場合は、税率が0.1%まで下がります。同じ1,000万円で計算すると税額は10,000円となり、本則比で30,000円の節約です。令和8年3月31日まで(2026年3月31日)がこの軽減措置の適用期限のため、新築購入を予定している方は早めの確認が必要です。
軽減税率の適用には条件が必要です。
主な要件は以下の通りです。
- 🏠 自己の居住用(投資用は対象外)
- 📐 床面積が50㎡以上であること
- 📄 「住宅用家屋証明書」を登記申請時に添付すること
住宅用家屋証明書は、建物のある市区町村の窓口で申請するもので、手数料は1,300円です。この証明書を登記申請と同時に提出しないと軽減措置が受けられません。登記した後から提出しても遡って適用されないため要注意です。
国税庁|No.7191 登録免許税の税額表(軽減税率の一覧を確認できる)
登録免許税はどの方法で申請しても必ずかかりますが、司法書士報酬は自分で申請すればゼロにできます。
これが節約の肝です。
司法書士に依頼した場合の報酬相場は、所有権保存登記単体で2万〜6万円程度が目安です。日本司法書士会連合会のデータでは全国平均が29,060円とされています。地域や依頼内容の複雑さによって開きがあり、都市部では高め、地方では低めの傾向があります。
内訳をもう少し細かく見ると、司法書士報酬(専門家の技術料)に加えて、住宅用家屋証明書の代理取得手数料や郵送費・謄本取得費といった実費が別途かかるケースもあります。「司法書士に払う費用」として一括見積もりを取る場合でも、内訳を確認する習慣が大切です。
住宅ローンを組む場合は抵当権設定登記も同時依頼となるため、その報酬も加わります。一般的な新築一戸建てで住宅ローンを組む場合の司法書士報酬の合計は、保存登記・抵当権設定登記をセットで10〜18万円程度になることが多いです。
かなりの金額になりますね。
複数の司法書士事務所に見積もりを依頼することで、数万円の差が出ることもあります。司法書士の選定に時間をかける価値は十分あります。
ここでは実際の数字を使って計算してみます。
電卓感覚で読んでください。
【パターン①:一般新築住宅・軽減措置あり・司法書士依頼の場合】
建物の課税標準額が1,200万円(木造、延床130㎡程度)と仮定します。
| 費用の種類 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税(1,200万円 × 0.15%) | 18,000円 |
| 住宅用家屋証明書 | 1,300円 |
| 住民票 | 300円 |
| 司法書士報酬(目安) | 30,000円 |
| 合計(概算) | 約49,600円 |
【パターン②:長期優良住宅・軽減措置最大・自分で申請の場合】
同じ課税標準額1,200万円で長期優良住宅の認定を受けた場合です。
| 費用の種類 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税(1,200万円 × 0.1%) | 12,000円 |
| 住宅用家屋証明書 | 1,300円 |
| 住民票 | 300円 |
| 司法書士報酬 | 0円(自分で申請) |
| 合計(概算) | 約13,600円 |
パターン①と②の差額は約36,000円です。同じ建物でも知識の有無でこれだけ変わります。
【パターン③:課税標準額が高い(3,000万円)場合・本則税率適用】
居住用でない(投資目的)または軽減措置の要件を満たさない場合です。
| 費用の種類 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税(3,000万円 × 0.4%) | 120,000円 |
| 司法書士報酬(目安) | 40,000円 |
| 合計(概算) | 約16万円 |
軽減措置があれば同じ3,000万円でも登録免許税は45,000円(0.15%)になります。
差額が75,000円です。
軽減措置の適用は必須と言えます。
ここが多くの人が見落とす落とし穴です。
意外ですね。
新築建物の保存登記では、固定資産税評価額がまだ存在しないことがほとんどです。なぜなら固定資産税評価額は「1月1日時点で存在する建物」を翌年度の評価として市区町村が算定するため、竣工直後の建物には通常まだ評価が出ていないからです。
その場合、法務局は「新築建物課税標準価格認定基準表」に基づいた独自の認定価格を使って登録免許税を計算します。この認定価格は実勢価格よりも低く設定されることが多いですが、都道府県・建物構造(木造・鉄骨造・RC造など)・用途によって単価が異なります。
つまり自分で計算しようとしても、まず「自分の建物がどの法務局の管轄か」「その法務局の認定単価はいくらか」を確認する必要があります。認定価格の一覧は、登記を申請する法務局の窓口か、ホームページで確認できます。
東京法務局|不動産登記における評価額のない建物の課税標準について
固定資産税評価額がある中古建物とは計算方法が違うということです。同じ「保存登記の計算方法を調べた」でも、新築か中古かで前提条件が異なります。中古の未登記建物に保存登記を行う場合は、固定資産税評価証明書を取得して評価額を確認することが先決です。
登録免許税や司法書士報酬だけでなく、書類の取得費用も忘れずに計算に入れましょう。
ここは見落としがちです。
保存登記の申請に必要な主な書類は、住民票の写し・住宅用家屋証明書・登記申請書(自作)・委任状(司法書士依頼の場合)です。自分で申請する場合の書類取得費の目安は以下です。
- 📋 住民票の写し:300円程度(市区町村窓口・マイナンバーカードあればコンビニで取得可)
- 🏠 住宅用家屋証明書:1,300円(市区町村窓口のみ。軽減措置を使う場合は必須)
- 📄 登記事項証明書(確認用):600円(法務局窓口)またはオンライン請求で480円
住宅用家屋証明書は役所によって申請書の様式や必要書類が若干異なります。建築確認済証や検査済証の写しが必要なケースもあるため、事前に電話確認をしておくとスムーズです。
1,300円の手数料は払うだけの価値があります。軽減税率が適用されることで数万円規模の節税になるからです。逆に言えば、この1,300円を惜しんで住宅用家屋証明書を取得しないと、課税標準額1,000万円の建物でも登録免許税が25,000円余分にかかります。
費用対効果は明らかです。
自分で申請できます。
ただし条件と手間を正しく理解してからです。
所有権保存登記は、法律上は誰でも自分で申請できる権利があります。
司法書士への依頼は義務ではありません。
自分で申請した場合に節約できる金額は、司法書士報酬の2万〜6万円(全国平均約3万円)です。
ただし、住宅ローンを利用する場合は注意が必要です。金融機関によっては「抵当権設定登記は必ず指定の司法書士に依頼すること」を融資条件としているケースがあります。この場合、保存登記だけ自分でやっても、抵当権設定登記は司法書士依頼となるため、結果的にセット依頼とほぼ同額になることもあります。
自分で申請する主な手順は以下の通りです。
1. 🔍 建物の課税標準額を法務局で確認する
2. 📄 住民票・住宅用家屋証明書を取得する
3. ✏️ 登記申請書を作成する(法務局のひな形を使用)
4. 💴 登録免許税を収入印紙で用意する
5. 🏢 管轄法務局へ窓口・郵送・オンラインで申請する
法務局の窓口では事前に相談窓口(登記相談)を利用できます。不明点を事前に解消してから申請することが、ミスなく完了するためのポイントです。
費用の節約だけを考えて「保存登記をしなくていいか」と考えるのは危険です。
結論は、しないと損します。
所有権保存登記を行わないと発生する最大のリスクは、住宅ローンが組めないことです。金融機関が住宅ローンを融資する際、建物に抵当権を設定します。しかし抵当権の設定には、先に所有権保存登記がなされていることが前提となります。保
十分な情報が収集できました。
記事を生成します。

秋田フーディ 『 秋田のいぶりがっこ 』 スライス 100g × 2袋 (合計200g) 昔ながらのこだわり熟成製法 ゆめ企画須藤健太郎商店 金の蔵 日本地理的表示(GI) いぶりがっこ登録商品 秋田名物 秋田県 羽後町産 秋田のお土産に