

平成31年4月の書類に「令和」と書くと無効です。
参考)平成はいつから、いつまで?2019年の場合はどう書けば良い?…
平成は1989年(昭和64年)1月8日に始まりました。昭和天皇が1月7日に崩御され、翌8日に「元号を改める政令」が施行されたためです。
参考)平成は何年から何年まで?1989年~2019年(平成31年)…
昭和64年は1月7日までのわずか7日間しか存在しません。
参考)【簡単】西暦・和暦の変換方法と早見表!昭和や平成にも対応
1989年1月7日以前に発生した取引や契約は「昭和64年」、1月8日以降は「平成元年」と記載する必要があります。税務書類でこの境界を間違えると、年度判定にずれが生じるリスクがあります。
参考)https://tax.mykomon.com/daily_contents_31920.html
改元日をまたぐ契約書や請求書では、日付の元号表記に特に注意が必要です。社内システムで昭和64年1月8日以降の日付が生成されないよう、当時は各社で対応が行われました。
参考)Accounting&Auditing: 財務諸表などの日付…
平成は2019年4月30日に終了しました。天皇陛下の退位に伴い、翌5月1日から「令和」に改元されました。
参考)令和元年は西暦何年?和暦・西暦早見表(2025年・令和7年版…
平成31年は4月30日までです。
2019年は年の途中で元号が切り替わった特殊な年です。4月30日までに作成する書類には「平成31年」、5月1日以降は「令和元年」または「令和1年」と記載します。ただし履歴書などでは「令和元年」が正式とされています。
税務申告では、2019年1月1日~12月31日の会計期間全体が「平成31年分」ではなく「令和元年分」の確定申告となります。これは会計年度の呼称が4月~12月の元号年で決まるためです。
参考)https://www.mof.go.jp/pri/publication/policy_history/series/h1-12/1_3.pdf
改元直後は電子申告システムが未対応で「平成31年」のまま入力する期間もありました。
参考)令和になっても平成|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
会計年度の呼称は4月1日~12月31日の元号で決まります。昭和63年4月1日から平成元年3月31日までの年度は「昭和63年度」です。
つまり改元日は1月でも、年度名は変わりません。
個人事業主の確定申告は、1月1日~12月31日が会計期間で、翌年2月16日~3月15日に申告します。平成31年(令和元年)分の確定申告は、令和2年2月17日~3月16日(※土日の影響で日付変動)が期間でした。
参考)平成・令和・西暦の早見表 - 会計年度と確定申告期間について
法人の会計年度は自由設定できますが、国の会計年度は法律で4月~3月と定められています。改元が年度途中の1月に起きても、その年度の予算書や決算書の年度表記は前年4月時点の元号を使い続けます。
平成から令和への改元時、財務諸表の日付表記についても混乱を避けるため訂正が推奨されましたが、「平成」表示が残っていても法的には有効とされました。
参考)https://www.mori-cpaoffice.com/21091128
平成は31年間(1989~2019年)続きました。
正確には30年4ヶ月ほどです。
日本の元号で4番目の長さです。
歴代で最も長い元号は昭和の64年、次いで明治の45年、応永の35年で、平成はそれに次ぎます。令和は2019年5月1日に始まり、現在(2026年2月)で7年目を迎えています。
西暦から平成への変換は「西暦の下2桁+12」で求められます。例えば1995年なら95-88=7で平成7年です。
令和への変換は「西暦の下2桁-18」です。
参考)【平成は4月30日まで】5月1日改元。「平成→令和」の法改正…
税務担当者は過去の契約書や帳簿を参照する際、元号・西暦の換算ミスが起きやすい点に注意が必要です。特に平成元年と令和元年はどちらも「元年」表記のため、文脈で判断する必要があります。
参考)貴社を黒字体質へ!税務会計のご相談は認定支援機関の税理士法人…
平成・令和・西暦の早見表と会計年度について(個人事業主の確定申告期間の詳細)
平成元年(1989年)に消費税が導入されました。当初は3%でスタートし、平成9年に5%、平成26年に8%、令和元年に10%へ段階的に引き上げられました。
平成は税制改正の連続でした。
平成時代には特例公債(赤字国債)の発行が常態化し、財政赤字が累積しました。平成2年度にいったん赤字国債からの脱却を達成したものの、バブル崩壊後の平成4年度以降は再び発行が続きました。
税務申告の様式も平成28年以降、法人税別表が頻繁に改正されました。決算月によって使用すべき様式が異なるため、税理士でも確認作業が増えました。
改元に伴う書類の年号表記ミスは、税務調査でも指摘対象となります。特に平成31年4月以前の取引を令和表記で記載すると、日付の信憑性を疑われる可能性があります。源泉所得税の納付書は令和改元後も平成印字のまま使用できましたが、10月以降に新様式が配布されました。
参考)https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm