配当所得税損益通算の申告分離課税選択と扶養控除への影響

配当所得税損益通算の申告分離課税選択と扶養控除への影響

配当所得税と損益通算

配当控除を使うと損益通算はできません。


この記事のポイント
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申告分離課税で損益通算が可能

上場株式等の譲渡損失と配当所得を相殺し、源泉徴収済みの税金を還付できる

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総合課税との併用は不可

配当控除を適用する総合課税と損益通算を行う申告分離課税は同時に選択できない

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扶養控除への影響に注意

申告により合計所得金額が増え、扶養から外れたり保険料が上昇する可能性がある

配当所得税損益通算の基本的な仕組みとメリット


上場株式等の譲渡で損失が出た場合、その損失を配当所得から差し引くことができます。


これを損益通算といいます。



参考)配当所得で損益通算をするための基礎知識


どういうことかというと、配当金を受け取る際にはすでに20.315%の税金が源泉徴収されています。しかし株式売買で損失が発生している年は、確定申告で申告分離課税を選択すると、配当所得と譲渡損失を相殺できます。


例えば年間で株式売買による損失が200万円、配当所得が10万円あった場合を見てみましょう。配当の10万円に対して20,315円が源泉徴収されていますが、損益通算を行うと年間の損益は「-190万円」となります。利益は損失で相殺されるため、源泉徴収された20,315円が全額還付されます。

つまり損益通算が有効ですね。


税務担当者として押さえておくべきは、この制度を適用するには必ず確定申告が必要という点です。特定口座(源泉徴収あり)を利用していても、異なる証券会社間での損益通算や、配当との通算には確定申告が求められます。


参考)No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控…


損益通算後もまだ損失が残る場合は、その損失を翌年以後3年間繰り越して将来の利益と相殺できる繰越控除の制度も利用可能です。これにより、複数年にわたって税負担を軽減できます。


配当所得税損益通算と総合課税の選択不可

配当所得については、総合課税・申告分離課税・申告不要の3つの課税方式から選択できますが、損益通算を行う場合は申告分離課税を選ぶ必要があります。


参考)配当控除と損益通算のどちらが得?確定申告のポイントも解説


総合課税を選択すると配当控除が適用されます。配当控除は配当所得の10%(課税総所得額1000万円以下の場合)または5%(1000万円超の場合)が所得控除される制度です。しかし総合課税を選ぶと、上場株式等の譲渡損失との損益通算はできません。


結論は併用不可です。


どちらが有利かは納税者の状況により異なります。課税所得が695万円未満なら総合課税の配当控除が有利になるケースが多く、695万円以上では申告分離課税や申告不要が有利になる傾向があります。


参考)配当所得は確定申告によって有利になる?不利になる? - 髙谷…

税務担当者が顧問先にアドバイスする際は、その年の株式譲渡損失の有無、課税所得の水準、繰越控除可能な過去の損失の残高などを総合的に判断する必要があります。特に売却損がある年は、配当を申告分離課税にして損益通算するのが基本的な選択肢となります。


参考)https://publicworkermoney.jp/koumuin-tax-investment/


注意すべきは、受け取った配当所得の全てについて、総合課税と申告分離課税のいずれか一方を選択しなければならない点です。一部を総合課税、残りを申告分離課税として申告するような選択は認められていません。


参考)https://www.nta.go.jp/users/gensen/nisa/pdf/jyojyokabushiki.pdf

配当所得税損益通算におけるNISA口座の取扱い

NISA口座で発生した譲渡損失は、特定口座や一般口座の配当所得や譲渡益との損益通算ができません。


参考)https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/slide_202406.pdf


NISA口座は運用益が非課税になる一方で、損失が出ても税務上の損失として認められない仕組みです。どういうことかというと、非課税口座で得た利益には課税されないため、その裏返しとして損失も税務上存在しないものとして扱われます。


参考)NISAはなぜ損益通算も繰越控除もできないの?わかりやすく解…

例えばNISA口座で30万円の譲渡損失、特定口座で20万円の配当所得があっても、この2つを損益通算することはできません。配当の20万円には通常通り20.315%の源泉徴収税がかかり、NISA口座の損失では還付を受けられません。


参考)https://www.jsda.or.jp/nisa/faq/


これは損失の繰越控除についても同様です。NISA口座の損失を翌年以降3年間繰り越して、将来の利益と相殺することもできません。


参考)http://faq.tokaitokyo.co.jp/faq_detail.html?id=1326


税務担当者として顧問先に説明する際は、NISA口座と課税口座を分けて管理し、損益通算や繰越控除が必要な資金は課税口座で運用するよう助言することが重要です。NISA口座はあくまで利益が期待できる長期保有向けの投資先に活用し、短期売買や損失リスクが高い銘柄は課税口座で扱うのが合理的な使い分けといえます。

国税庁:上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
上場株式等の損益通算と繰越控除の制度について、国税庁が公式に解説しています。


配当所得税損益通算の申告が扶養控除に及ぼす影響

配当所得について確定申告を行うと、合計所得金額が増加するため、扶養控除や配偶者控除の判定に影響します。


参考)そのほかのご留意点:社会保険料や扶養者の税金への影響について…


特定口座(源泉徴収あり)で受け取った配当所得は、申告しなければ合計所得金額に含まれません。しかし損益通算のために申告分離課税を選択して確定申告すると、配当所得が合計所得金額に算入されます。


参考)【確定申告書等作成コーナー】-配当所得の課税方式(総合課税と…


扶養される人の所得が他の所得とあわせて48万円を超えると、扶養控除の適用を受けられなくなります。配偶者の場合は、合計所得金額が95万円以下であれば配偶者(特別)控除として世帯主の所得から38万円控除できます(世帯主の所得が900万円以下の場合)。


扶養から外れるのは大きな損失です。


例えば扶養親族である学生が、アルバイト収入が年間40万円、株式の配当所得が15万円ある場合を考えます。配当を申告しなければ合計所得金額は40万円で扶養控除の対象内ですが、損益通算のために配当を申告すると合計所得金額が55万円となり、48万円を超えるため扶養から外れます。

世帯主の税金増加額は、世帯主の所得水準により異なりますが、扶養控除1人分(38万円~63万円)が使えなくなるため、数万円から十数万円の税負担増となる可能性があります。

さらに申告により国民健康保険料も増加します。国民健康保険料は前年の総所得金額等をもとに算定されるため、配当所得を申告すると翌年の保険料が上昇します。

税務担当者は、損益通算による還付額と、扶養控除の喪失や保険料増加によるデメリットを比較し、家族全体での手取り額が最大になる選択を助言する必要があります。

大和証券:社会保険料や扶養者の税金への影響について
確定申告が扶養控除や社会保険料に与える影響について、具体的な事例とともに解説されています。


配当所得税損益通算を特定口座内で完結させる方法

特定口座(源泉徴収あり)で配当金等の受入れを設定すると、同一口座内で自動的に損益通算が行われます。


参考)特定口座(源泉徴収あり)での配当等の受入れ

この仕組みを利用すれば、確定申告をせずに譲渡損失と配当所得を相殺できます。配当金や公募株式投資信託の分配金が特定口座内に算入され、年間の譲渡損益と自動的に損益通算されます。

相殺は自動で完了します。


ただし特定口座内での自動損益通算には条件があります。配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に設定する必要があります。この方式では、配当金が証券口座に直接入金され、特定口座内での損益通算が可能になります。


参考)株式の譲渡損失と配当金を通算することはできますか。

複数の証券会社に口座を持っている場合、各社の特定口座内では自動的に損益通算されますが、証券会社間での損益通算には確定申告が必要です。例えばA証券で譲渡損失50万円、B証券で配当所得20万円がある場合、この2つを通算するには確定申告が求められます。

税務担当者として顧問先にアドバイスする際は、取引を1つの証券会社に集約することで、確定申告の手間を省きつつ損益通算のメリットを享受できることを説明するとよいでしょう。ただし口座内で自動損益通算しても、損失を翌年以降に繰り越す場合には確定申告が必要です。


特定口座内での自動損益通算は、扶養控除への影響を避けたい納税者にとって特に有効な選択肢です。申告不要を選択できるため、合計所得金額に配当所得が算入されず、扶養控除を維持できます。





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