

あなた、非課税でも申告しないと110万円超で課税されます
住宅取得資金の贈与は、父母や祖父母からの支援に対して一定額まで非課税になる制度です。2024〜2025年の制度では、省エネ住宅なら最大1000万円、それ以外は500万円が目安になります。これは通常の基礎控除110万円とは別枠です。つまり大きな資金移動でも税負担を抑えられます。
つまり節税制度です。
ただし対象は「自己居住用住宅」に限定され、投資用物件やセカンドハウスは対象外です。床面積は50㎡以上などの条件もあります。ここを外すと全額課税です。
結論は条件厳守です。
国税庁の詳細条件と最新制度はこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
非課税になるかは細かい条件で決まります。特に見落としやすいのが「所得制限」と「入居期限」です。受贈者の合計所得は2000万円以下が原則です。
ここが重要です。
また贈与を受けた翌年3月15日までに入居する必要があります。未完成や引き渡し遅れで間に合わないケースも多いです。こうなると非課税が無効になります。
これは痛いですね。
さらに贈与を受けた年の翌年に必ず申告が必要です。非課税でも申告義務は消えません。ここを忘れると課税対象になります。
申告が条件です。
申告は確定申告期間中に行います。提出書類は多く、主に以下です。
・贈与税申告書
・戸籍謄本(関係証明)
・住宅の登記事項証明書
・売買契約書または請負契約書
書類は多いです。
例えば建売住宅なら契約書、注文住宅なら請負契約が必要です。さらに省エネ住宅なら証明書も追加されます。書類不備はそのまま否認リスクになります。
つまり証明勝負です。
書類ミスのリスク対策として、税務署相談を予約して事前確認するのが有効です。目的は不備回避です。候補は「国税庁の無料相談」です。
よくある失敗は「とりあえず振り込む」です。贈与契約書を作らず資金移動だけすると、贈与と認められないケースがあります。最悪は全額課税です。
ここが落とし穴です。
また住宅ローン控除との関係も重要です。贈与額が多すぎると借入額が減り、控除額が減少します。例えば4000万円の住宅で1000万円贈与すると、控除対象は3000万円になります。
バランスが重要です。
さらに共有名義の場合、持分割合と贈与額が一致しないと贈与認定される可能性があります。これは税務調査でよく見られます。
整合性が必要です。
あまり知られていないのが「相続時精算課税」との併用です。この制度では2500万円まで非課税で贈与可能です。ただし相続時に精算されます。
長期視点です。
例えば住宅資金で1000万円非課税+精算課税1500万円を使えば、合計2500万円以上の資金移動も可能です。資産移転を前倒しできます。
これは使えそうです。
ただし将来の相続税に影響するため、単純に得とは限りません。資産規模や家族構成で判断が必要です。
慎重に判断です。
この判断リスクの対策として、資産全体を可視化するのが重要です。狙いは最適配分です。候補は「無料の資産シミュレーションツール」で一度確認することです。