

「固定資産税評価と同じだと思ってると、800万円多く課税されることがあります。」
一般的に「路線価=相続税評価」と考えている人は多いですが、実際には最大3割前後の差が出るケースがあります。 たとえば、名古屋市中区では公示地価と路線価の比率が平均で75%前後にとどまり、角地や商業地など条件次第で逆転する場合もあります。 つまり、想定よりも「高く評価される」ことがあり、土地面積が200㎡を超える場合は税額が数百万円単位で変わります。 これは地方でも起きる現象です。郊外地は「市街化調整区域」などの扱い次第で評価方法が異なり、課税額が想定外に上がることがあります。 結論は、路線価だけでは判断できないということですね。
借地権のある土地は評価額が下がると思われがちですが、実際には条件次第で上がることさえあります。 特に都心部で「借地権割合が60%以上」の場合は、建物の評価額が増加要因になります。国税庁の路線価図では、この割合が60〜70%で固定される地域があり、結果的に課税額が5%以上増える事例も。 逆に借地権の内容(土地所有者との契約)を適切に整理していない場合、減額が認められないこともあります。 借地権を「名義上だけ所有」として放置していると、相続時に売却不能のリスクまで抱えることになります。 つまり「借地権は減額要素ではなく管理要素」ということです。
相続税の代表的な節税策「小規模宅地等の特例」。しかし適用条件を誤ると非常に高額のペナルティになります。 たとえば、親の自宅を子が相続する場合、同居していなければ特例が使えません。名古屋市内の平均的宅地(200㎡前後)だと、特例を使えば80%減額されるのに、誤適用すると約1600万円の課税差が生じます。 また、特例申告には「居住実態確認(住民票+光熱費証明)」が必要で、書類不備で却下される例も多いです。 つまり、単に「持ち家の相続でも減税される」と考えると大損します。 結論は「居住要件がある限り、手続きが命」ということですね。
全国の評価差を比較する詳細データと路線価参照例は、国税庁の『路線価図閲覧ページ』が参考になります。
国税庁 路線価図閲覧ページ(相続税評価の参考)