
2019年7月1日に施行された改正相続法により、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が新設されました。この制度は、相続人が遺産分割協議の完了を待たずに、被相続人名義の預金から一定額を単独で引き出せる画期的な仕組みです。
従来は、被相続人が亡くなると銀行口座が凍結され、相続人全員の合意がなければ預金を引き出すことができませんでした。このため、葬儀費用や当面の生活費を工面することが困難になるケースが多発していました。
新制度の導入により、以下のような状況で迅速に必要資金を確保できるようになりました。
この制度は家庭裁判所の判断を経ずに利用できるため、相続人にとって非常に実用的な制度となっています。
相続預金の仮払い制度で引き出せる金額は、次の計算式で算出されます。
引き出し可能額 = 相続開始時の預金額 × 1/3 × 法定相続分
ただし、1金融機関あたりの上限は150万円に設定されています。
具体的な計算例を見てみましょう。
【事例1】預金600万円、相続人が子2人の場合
【事例2】預金1,000万円、相続人が配偶者のみの場合
【事例3】預金300万円、相続人が配偶者と子2人の場合
重要なポイントは、この上限額が**「同一金融機関」単位**で適用されることです。つまり、複数の金融機関に預金がある場合、それぞれから最大150万円まで引き出すことが可能です。
例えば、A銀行に500万円、B銀行に300万円の預金があり、配偶者が相続人の場合。
相続預金の仮払い制度を利用するためには、以下の書類を金融機関に提出する必要があります。
必要書類一覧
手続きの流れ
特に注意すべき点は、戸籍謄本の収集です。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要なため、転籍が多い場合は複数の市区町村から取得する必要があります。
また、相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本も必要になるケースがあります。これは、直系尊属(両親)が存在しないことを証明するためです。
手続き期間の短縮テクニック
相続預金の仮払い制度を利用した場合、引き出した金額は遺産分割の対象から除外されません。つまり、最終的な遺産分割協議において、引き出し分を考慮した調整が必要になります。
主な注意点
1. 使途の明確化と記録保持
引き出した資金の使用目的と詳細な支出記録を残すことが重要です。
2. 他の相続人への事前連絡
トラブル防止のため、引き出し前に他の相続人に連絡することを強く推奨します。
3. 相続税申告への影響
引き出した金額も相続財産として扱われるため、相続税の計算に含める必要があります。
4. 相続放棄への影響
仮払い制度を利用すると、法定単純承認とみなされる可能性があります。相続放棄を検討している場合は、制度利用前に専門家への相談が必要です。
トラブル事例と対策
相続預金の仮払い制度を利用できない、または引き出し限度額では不足する場合の対処法について解説します。
制度利用ができない主な理由
代替手段1:家庭裁判所への仮処分申立て
金融機関での手続きができない場合、家庭裁判所に「遺産分割の仮処分」を申し立てることができます。
代替手段2:相続人間での立て替え合意
代替手段3:金融機関からの借入
少額預金の特別な取り扱い
一部の金融機関では、預金額が少額(10万円以下等)の場合、簡易な手続きで払戻しを認める制度があります。ただし、各金融機関で基準が異なるため、事前確認が必要です。
休眠口座への対策
長期間取引のない口座(休眠口座)は、通常の相続手続きよりも複雑になる場合があります。
相続預金の引き出しに関する問題が生じた場合は、相続専門の弁護士や司法書士への相談を検討しましょう。特に、相続人間での意見対立がある場合や、複雑な相続関係の場合は、専門家のサポートが不可欠です。
また、将来的な相続を円滑に進めるため、生前からの準備(遺言書作成、エンディングノート作成、家族間での話し合い)も重要なポイントとなります。