相続放棄相続税への影響と申告の基礎控除計算

相続放棄相続税への影響と申告の基礎控除計算

相続放棄相続税影響

相続放棄が相続税に与える主な影響
📊
基礎控除額は変わらない

相続放棄者も法定相続人の数に含まれるため、基礎控除額の計算に影響しません

⚠️
みなし相続財産に注意

生命保険金や死亡退職金は相続放棄後も受け取り可能で、相続税の対象となります

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相続税総額は原則不変

相続放棄があっても相続税の総額は「相続放棄がなかったもの」として計算されます

相続放棄相続税の基礎控除計算への影響

相続放棄をした場合の相続税計算において、最も重要なポイントは基礎控除額の算定方法です。

 

基礎控除額の計算式

  • 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続税法では、相続放棄をした人も法定相続人の数に含めるという特別な規定があります。これは民法上の取り扱いとは大きく異なる点です。

  • 民法上:相続放棄した人は最初から相続人ではなかったものとして扱う
  • 相続税法上:相続放棄はなかったものとして法定相続人の数を計算

具体例で確認

  • 被相続人:父親
  • 相続人:母親、長男、次男の3人
  • 次男が相続放棄した場合

この場合、民法上は相続人が2人になりますが、相続税の基礎控除計算では3人として扱われます。

 

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
この制度設計により、相続放棄による恣意的な節税を防ぎ、税制の公平性を保つ仕組みになっています。

 

相続放棄時のみなし相続財産と申告手続き

相続放棄をした人でも、特定の財産については受け取りが可能で、相続税の対象となる場合があります。

 

みなし相続財産の種類

  • 生命保険金(被相続人が保険料を負担していたもの)
  • 死亡退職金
  • 功労金・弔慰金(一定額を超える部分)

生命保険金の注意点
生命保険金は民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象になります。

 

非課税枠の計算

  • 非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
  • 3人家族の場合:500万円 × 3人 = 1,500万円

重要な落とし穴
この非課税枠を利用できるのは、実際に相続権を有する「相続人」のみです。相続放棄した人は対象外となるため、以下のような状況が発生します。
次男が相続放棄し、1,500万円の生命保険金を受け取った場合。

  • 相続放棄しなければ:非課税枠内のため相続税なし
  • 相続放棄した場合:1,500万円全額が課税対象

相続税申告が必要なケース
相続放棄した人でも、以下の場合は相続税申告が必要です。

  • みなし相続財産を受け取り、相続財産全体が基礎控除額を超える場合
  • 相続時精算課税制度を利用している場合

必要な添付書類
相続放棄した人が申告する際は「相続放棄申述受理証明書」の添付が必要です。

 

相続税の専門的な計算については税理士への相談が推奨されています
https://maruishi-tax.jp/column/column343/

相続放棄による法定相続人数と非課税枠の関係

相続放棄があった場合の法定相続人数の取り扱いは、相続税計算の様々な場面で影響を与えます。

 

法定相続人数が影響する項目

  • 基礎控除額の計算
  • 生命保険金の非課税限度額
  • 死亡退職金の非課税限度額
  • 相続税の総額計算

計算の具体例
相続財産:1億2,000万円、相続人3人(うち1人が相続放棄)の場合。

  1. 基礎控除額
    • 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
  2. 課税遺産総額
    • 1億2,000万円 - 4,800万円 = 7,200万円
  3. 相続税の総額計算

    法定相続分で按分して税率を適用。

    • 母親(2分の1):3,600万円 → 税額:920万円
    • 子2人(各4分の1):各1,800万円 → 税額:各200万円
    • 相続税総額:920万円 + 200万円 + 200万円 = 1,320万円

実際の納税額
相続放棄により実際の相続人は2人になるため、1,320万円を2人で按分。

  • 母親:1,320万円 × (3,600万円 ÷ 5,400万円)= 880万円
  • 長男:1,320万円 × (1,800万円 ÷ 5,400万円)= 440万円

このように、相続税の総額は変わらないが、実際の相続人の税負担は増加することになります。

 

二次相続への影響
相続放棄により配偶者の相続分が増加すると、将来の二次相続時の税負担が重くなる可能性があります。長期的な税負担を考慮した判断が重要です。

 

相続放棄した人の相続税申告義務と注意点

相続放棄をした人は基本的に相続税を負担する必要がありませんが、例外的に申告義務が生じるケースがあります。

 

申告義務が生じる主なケース
1. みなし相続財産を受け取った場合

  • 生命保険金の受取人になっている
  • 死亡退職金を受け取る
  • 相続財産全体が基礎控除額を超過している

2. 相続時精算課税制度の適用がある場合
既に相続時精算課税制度を利用している場合、相続放棄後も以下の処理が必要です。

  • 生前贈与額を相続財産に加算
  • 基礎控除額との比較
  • 超過分があれば申告義務発生

3. 特殊な財産関係
以下のような財産は相続放棄後も特別な取り扱いが必要です。

  • 確定申告:被相続人の所得税申告(相続放棄に関係なく義務)
  • 固定資産税:市区町村によっては納税通知書が送付される場合あり
  • 管理責任:相続財産管理人選任まで管理義務が継続

申告手続きの注意点
必要書類

  • 相続税申告書
  • 相続放棄申述受理証明書
  • その他通常の申告書類

申告期限
相続開始を知った日の翌日から10か月以内(通常の相続税申告と同じ)
税額計算の特徴
相続放棄した人が納税する場合。

  • 他の相続人より2割加算の適用なし(直系血族・配偶者の場合)
  • みなし相続財産の非課税枠は利用不可

よくある誤解と対策
多くの人が「相続放棄=相続税なし」と考えがちですが、みなし相続財産の存在により予想外の税負担が生じる可能性があります。

 

特に高額な生命保険金がある場合は、相続放棄前に税理士への相談が不可欠です。

 

相続放棄の相続税節税効果と二次相続対策

相続放棄は相続税の節税手段として利用される場合がありますが、その効果と注意点を正しく理解することが重要です。

 

節税効果が期待できるケース
1. 配偶者の税額軽減との組み合わせ
子が相続放棄することで配偶者の相続分が増加し、配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい額まで非課税)をより有効活用できる場合があります。

 

2. 小規模宅地等の特例の適用
相続人数が減ることで、小規模宅地等の特例の適用がより有利になる場合があります。

  • 特定居住用宅地等:330㎡まで80%減額
  • 特定事業用宅地等:400㎡まで80%減額

節税にならないケース
1. 基礎控除額の変化なし
前述の通り、相続放棄があっても基礎控除額は変わらないため、直接的な節税効果は限定的です。

 

2. みなし相続財産の課税強化
生命保険金などがある場合、むしろ税負担が増加する可能性があります。

 

二次相続対策としての活用
効果的な活用例
一次相続で子が相続放棄し、配偶者が多くの財産を相続した場合。

  • 配偶者の税額軽減により一次相続の税負担軽減
  • 配偶者の生前贈与により段階的な財産移転
  • 二次相続時の税負担分散

注意すべきリスク

  • 配偶者への財産集中により二次相続時の税負担増大
  • 配偶者の認知症リスクによる財産管理困難
  • 相続放棄後の財産への関与不可

総合的な判断基準
相続放棄による相続税への影響を判断する際は、以下の要素を総合的に検討する必要があります。
検討項目一覧

  • 相続財産の種類と金額
  • みなし相続財産の有無と金額
  • 相続人の年齢と健康状態
  • 将来の二次相続への影響
  • 家族関係と財産管理能力
  • 債務の存在と管理責任

専門家への相談の重要性
相続放棄と相続税の関係は非常に複雑で、個々の事情により最適な判断が大きく異なります。特に以下の場合は専門家への相談が必須です。

  • 高額な生命保険金がある場合
  • 不動産などの評価が困難な財産がある場合
  • 相続時精算課税制度を利用している場合
  • 二次相続を見据えた長期的な対策を検討する場合

相続放棄と相続税の詳しい取り扱いについては、国税庁の相続税ガイドラインが参考になります
https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-houki/545-souzokuhouki-souzokuzei-keisan-kaisetsu/
相続放棄を検討する際は、相続税への影響だけでなく、家族全体の将来を見据えた総合的な判断が求められます。専門的な知識が必要な分野のため、税理士や弁護士などの専門家と十分に相談した上で決定することが重要です。