

あなたの節税スキーム、1件で追徴課税数百万円になる可能性があります
主要目的テスト(PPT)は、OECDのBEPS行動6で導入された租税回避防止ルールです。租税条約を使った節税スキームのうち、「主な目的が税負担軽減」と判断された場合、条約上の優遇(例えば源泉税10%→0%など)が否認されます。つまり形式ではなく実質が見られる仕組みです。
つまり実質重視です。
例えば、日本企業がシンガポール法人を経由して配当を受け取る場合、単に税率を下げる目的だけなら適用否認される可能性があります。実際、OECDモデル条約2017以降ではPPTが標準搭載され、100カ国以上が導入しています。
結論は厳格化です。
このルールの怖い点は、明確な数値基準がないことです。税務当局の総合判断となるため、グレーゾーンが広いのが特徴です。
ここがポイントです。
否認されやすい典型例は「導管会社(ペーパーカンパニー)」の利用です。例えば従業員0人、オフィスもレンタル住所のみの法人を経由した場合、実体なしと判断されるケースが多いです。
厳しいところですね。
具体的には、オランダやシンガポールに設立されたSPC(特別目的会社)を使い、日本からの配当を低税率で受け取るスキームがあります。しかし、実際の管理・意思決定が日本側にあると、条約適用が否認される可能性が高いです。
つまり実体が重要です。
さらに、2023年以降は各国税務当局が情報交換を強化しており、実態のない法人はかなりの確率で検出されます。
見逃されません。
否認されると、本来0%だった源泉税が20%程度課されることもあります。1億円の配当なら2000万円です。
痛いですね。
PPTの判断では「合理的な事業目的」があるかが重要です。単なる節税ではなく、そのスキームがビジネス上必要かどうかが問われます。
これが基本です。
例えば、海外進出のために現地法人を設立し、その結果として税負担が減るのは問題ありません。事業目的が主であり、税効果は副次的だからです。
〇〇なら問題ありません。
一方、同じ法人でも「配当税率を下げるためだけ」に設立された場合は否認されます。この違いは、書類や実態で説明できるかどうかです。
ここが分岐点です。
税務調査では、取締役会議事録や事業計画、オフィス契約などがチェックされます。
証拠が重要です。
否認リスクを避けるには、実体のある海外法人運営が必要です。従業員の雇用、オフィス契約、現地での意思決定がポイントになります。
これが条件です。
例えば、年間数百万円のコストをかけてでも現地スタッフを配置することで、数千万円の追徴課税リスクを回避できるケースがあります。
コスパの問題です。
このリスク管理の場面では、「スキームの適法性確認→リスク低減→税務意見書取得」という流れが有効です。そのための手段として、国際税務に強い税理士へ相談するのが現実的です。
一人で判断は危険です。
具体的には、Big4系税理士法人や国際税務専門事務所を利用し、事前にPPT適用リスクを確認するのが効果的です。
ここは投資です。
近年、税務当局はAIによる異常検知を活用しています。特にクロスボーダー取引は重点監視対象です。
流れが変わっています。
例えば、同一住所に複数法人が集中している、売上に対して従業員数が極端に少ないなど、機械的に不自然なデータが抽出されます。これにより、従来よりも早く調査対象になります。
逃げにくいです。
日本の国税庁もCRS(共通報告基準)により海外口座情報を取得しており、資金の流れはほぼ可視化されています。
隠せません。
この環境では、「バレない前提」の節税は通用しません。透明性を前提にした設計が必要です。
発想転換が必要です。
参考:国税庁の国際課税・租税条約の解説(PPTの背景や適用の考え方)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/