

あなたが同居していないと最大8割減税が全て消えます
小規模宅地特例の中核は、被相続人と同居していたかどうかです。居住用宅地では最大330㎡まで評価額が80%減額されますが、この恩恵は同居親族が原則です。別居しているだけで適用不可になるケースもあります。
結論は同居が最重要です。
例えば評価額5,000万円の土地なら、適用で1,000万円評価になります。差額は4,000万円です。相続税率20%なら約800万円の差です。痛いですね。
例外として「家なき子特例」があります。持ち家がない相続人なら適用可能です。ただし過去3年以内に自己名義の住宅を持っていないなど厳しい条件があります。〇〇が条件です。
制度ミスを防ぐ場面では、事前に相続シミュレーションを行う狙いで、税理士の無料相談を1回だけ使うのが現実的です。確認するだけでOKです。
国税庁の適用条件の詳細
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
事業用宅地は最大400㎡まで80%減額されます。対象は被相続人の事業を引き継ぐケースです。ポイントは「事業継続」です。
相続後も事業を続ける必要があります。すぐ廃業すると適用取り消しのリスクがあります。これは盲点です。
例えば店舗兼住宅で事業部分が対象です。自宅部分とは区分されます。つまり区分管理です。
また青色申告の有無は直接条件ではありませんが、事業実態の証明に使われます。〇〇だけ覚えておけばOKです。
事業継続リスクの場面では、帳簿や契約書の整備をする狙いで、クラウド会計ソフトを導入して証拠を残すのが有効です。記録するだけでOKです。
貸付事業用は減額率50%、面積は200㎡までです。居住用より不利です。ここが落とし穴です。
アパートや駐車場が対象になります。ただし相続開始前3年以内に新規貸付した土地は対象外です。これが厳しい条件です。
節税目的の直前対策は封じられています。つまり短期対策は無効です。
例えば相続直前に駐車場を始めても適用不可です。これは使えません。
短期対策の失敗リスクの場面では、長期保有を前提に計画する狙いで、不動産会社の収支シミュレーションを1回確認するのが現実的です。確認で十分です。
特例は無制限ではありません。用途ごとに面積上限があります。居住用330㎡、事業用400㎡、貸付用200㎡です。
複数の宅地がある場合は併用計算が必要です。例えば居住用と貸付用を同時適用すると、面積調整が発生します。ここが難所です。
計算ミスで減額が減ることもあります。つまり配分が重要です。
実務では有利になるように優先順位を付けます。一般的に居住用を優先します。〇〇が基本です。
複雑な配分ミスの場面では、エクセルで面積と評価額を一覧化する狙いで、自分でシミュレーション表を作るのが有効です。可視化するだけでOKです。
見落としがちなポイントが名義と共有です。共有名義だと持分ごとに判定されます。
例えば親子で2分の1ずつ所有している場合、親の持分だけが対象です。全部ではありません。意外ですね。
また配偶者は無条件で適用可能ですが、二次相続で不利になるケースがあります。ここは戦略が必要です。
一度の節税だけを見ると失敗します。つまり長期設計です。
二次相続で税負担が増えるリスクの場面では、相続全体を2回分で考える狙いで、家族で資産一覧を共有するのが現実的です。メモで十分です。