

確定日付を先に取っても、債務者への通知が後になれば権利を失います。
債権譲渡とは、売掛金や貸付金といった債権(お金を受け取る権利)を、元の債権者(譲渡人)が第三者(譲受人)に移転する法律行為です。資金調達やファクタリング、企業再編の場面で頻繁に登場します。
ただし、債権を譲り受けただけでは不十分です。譲受人が債務者や第三者に対して「私がこの債権の正当な所有者だ」と主張するためには、法律が定める一定の手続き、すなわち「対抗要件」を備えなければなりません。
この対抗要件について定めているのが、民法第467条です。条文は次のように規定しています。
第467条1項:債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
第467条2項:前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
ここで重要なのは、対抗要件が「2つの層」に分かれているという点です。
1項が定めるのは「債務者対抗要件」、つまり債務者に対して弁済を請求するための要件です。一方、2項が定めるのは「第三者対抗要件」、つまり二重譲受人や差押債権者といった債務者以外の第三者との関係を整理するための要件です。つまり2つが原則です。
この2段階構造を理解しておくことが、対抗要件の理解の出発点になります。注意すべきは、1項(債務者対抗要件)だけ備えれば債務者に弁済を求めることができますが、第三者が現れた場合には2項(第三者対抗要件)も必要になる点です。実務で「通知は出した」だけで安心している方が多いですが、それだけでは権利が守られない場面があります。
【債権譲渡の対抗要件(民法467条の通知・承諾)の解釈(判例・学説)】 – 弁護士が詳細な判例・学説を解説(MC法律事務所)
「確定日付」とは、変更することができない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを公的に証明するものです。民法施行法5条に具体的な種類が列挙されています。
なぜ確定日付が必要なのでしょうか? その理由は不正操作の防止にあります。確定日付がなければ、譲渡の日付を後から書き換えて、本来は後に行われた譲渡を先に行われたかのように偽装することが可能になってしまいます。これは使えそうです。
確定日付のある証書として認められる主な種類は以下のとおりです。
実務で最も広く使われているのは内容証明郵便です。費用は書留料430円+内容証明料430円(2枚目以降1枚につき260円)+配達証明料310円が目安で、合計1,170円程度からスタートできます。弁護士に通知書の作成から依頼する場合は、1通あたり3万〜5万円程度を見込んでおくと良いでしょう。
注意が必要なのは、通知の主体です。通知は原則として譲渡人(元の債権者)から行わなければなりません(大判昭和5年10月10日)。ただし、譲受人が譲渡人の代理人として通知することは認められています(大判昭和12年11月9日)。
一方で、譲受人が債権者代位権を行使して自ら通知することはできません。これを認めると、実際には譲渡を受けていない者が偽の通知を送ることを防げなくなるためです。これが原則です。
【確定日付とはどのようなものか】 – 日本公証人連合会による公式説明
実務で最もトラブルになりやすいのが「二重譲渡」の場面です。同一の債権が複数の相手に譲渡されてしまった場合、誰が正当な権利者になるのでしょうか?
最高裁判所は昭和49年3月7日の判決(いわゆる「到達時説」)において、次のように判断しています。
指名債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互間の優劣は、確定日付のある通知が債務者に到達した日時または確定日付のある債務者の承諾の日時の先後によって決まる。
ここで多くの方が誤解するのが「確定日付の日付が早い方が勝つ」という思い込みです。実際には確定日付の日付ではなく、その通知が債務者に到達した日時が優劣の基準になります。
例えば、A社が月曜日に確定日付のある内容証明を作成し、B社が火曜日に同様の通知を作成したとします。しかしA社の通知の配達が遅れて水曜日に到達し、B社の通知が火曜日に到達していたとすると、確定日付はA社の方が早くても、権利はB社に軍配が上がります。痛いですね。
同時到達の場合はさらに興味深い結論になります。最高裁昭和55年1月11日判決は、複数の確定日付ある通知が同時に到達した場合、各譲受人はそれぞれ債権の全額を請求できると判示しています。債務者は「同順位の譲受人がいる」という理由で支払いを拒否できません。この場合、債務者は供託(法務局にお金を預ける手続き)を行い、先後が明らかになったときに按分で還付請求を受けることができます(最判平成5年3月30日)。
一方、ある実務上の落とし穴として知っておくべきは、「債務者が悪意でも対抗できない」という点です。つまり、債務者が「あの債権はBに譲渡された」と知っていたとしても、確定日付のある通知・承諾がない限り、新しい譲受人は債務者に権利を主張できません(大判明治45年2月9日)。債務者の主観は問わないということですね。
【民法第467条 債権の譲渡の対抗要件】 – クレアール司法書士講座による条文・判例解説
法人が多数の売掛債権を一括して譲渡する場面を考えてみましょう。例えば100社の取引先に対する債権を一度に譲渡する場合、すべての債務者に内容証明郵便を送ると費用だけで数十万円に膨らむことがあります。この負担を軽減する仕組みが「債権譲渡登記制度」です。
債権譲渡登記制度は平成10年10月1日にスタートした制度で、平成17年10月3日の法改正によって、債務者が特定していない将来債権の譲渡についても登記で第三者対抗要件を備えられるようになりました。これは将来にわたって継続的に発生する売掛金を担保に入れる「集合債権譲渡担保」としての活用を大きく広げました。
登記の申請窓口は全国1か所、東京法務局(東京都中野区野方)に限られています。費用は債権の個数が5,000個以下の場合は1件7,500円、5,000個を超える場合は1件15,000円の登録免許税がかかります。
| 項目 | 内容証明郵便 | 債権譲渡登記 |
|---|---|---|
| 利用主体 | 個人・法人いずれも可 | 法人のみ |
| 対象債権 | 指名債権全般 | 金銭債権(指名債権)のみ |
| 費用目安 | 1通あたり約1,170円〜 | 1件7,500円〜(登録免許税) |
| 債務者への効力 | 通知到達で即時発生 | 登記事項証明書の交付+通知が必要 |
| 将来債権 | 個別に通知が必要 | 一括登記が可能 |
ここで重要な点があります。債権譲渡登記は、第三者対抗要件(差押債権者や二重譲受人への対抗)にはなりますが、債務者対抗要件にはなりません。登記をしただけでは、債務者に「弁済せよ」と主張できないのです。
債務者への対抗要件を取得するためには、登記が完了した後、登記事項証明書(600円で取得可)を債務者に交付して通知する必要があります。この際、通知は通常の書留郵便でも構いません(確定日付のある証書は不要)。つまり手順の順番が条件です。
【債権譲渡登記制度とは?】 – 法務省公式サイトによる制度概要と手続き説明
対抗要件の実務を検討する上で、知らないと大きなリスクになる落とし穴があります。ここでは、実際の取引でよく見落とされるポイントを整理します。
将来債権譲渡の対抗要件はいつ具備できるか?
将来債権(まだ発生していない債権)の譲渡は、現行民法(2020年施行の改正民法467条1項)で明文化されています。最高裁平成13年11月22日判決では、「将来債権の譲渡の対抗要件を具備するためには、指名債権譲渡の対抗要件(民法467条2項)の方法によることができる」と判示しました。
これは実務上非常に重要です。例えば今後1年間にわたって毎月発生する売掛金を今日の時点で一括譲渡し、今日の内容証明郵便で通知を行えば、その後に発生する各月の売掛金についても、今日の確定日付が対抗要件の基準日になります。いいことですね。
時効の問題に注意が必要
債権を譲り受けた場合でも、その債権の時効は「リセットされない」点に注意が必要です。例えば残り2年で時効を迎える売掛金を譲り受けても、債権譲渡によって時効のカウントがゼロに戻るわけではありません。譲受人は引き続き残り2年以内に権利行使をしなければ、時効で権利を失います。
これは見落とされがちですが、不良債権を掴まされないためのチェックポイントになります。債権を譲り受ける前に、その債権の発生日と時効の残存期間を必ず確認するようにしましょう。
債権譲渡予約は第三者対抗力を持たない
もう一つ注意したいのは「債権譲渡予約」の扱いです。「将来この債権を譲渡します」という予約の段階では、確定日付のある証書による承諾があっても、予約の完結をもって第三者に対抗することはできません(最判平成13年11月27日)。対抗要件が発生するのはあくまで実際に債権譲渡が成立した時点からです。担保設定として債権譲渡を組み込む場合は特に注意が必要です。
保証人への対抗にも個別通知が必要
債権に保証人がついている場合も見落としがちな点です。債権譲渡を行っても、保証人に通知をしない限り、保証人に対する債権者は依然として譲渡人のままです。譲受人が保証人から回収するためには、保証人に対しても個別に対抗要件を備える(通知または承諾を得る)必要があります。
【債権譲渡登記制度の概要(将来債権への対応含む)】 – 法務省公式サイト