

あなたPSU放置で数百万円損します
パフォーマンスシェアユニット(PSU)は、業績条件付き株式報酬として扱われ、IFRSではIFRS2、日本基準ではストックオプションに準じた処理が求められます。特に重要なのは「サービス提供期間にわたる費用配分」です。つまり一括費用ではありません。結論は期間按分です。
例えば、3年の業績期間で100万円相当のPSUを付与した場合、毎期約33万円ずつ費用計上します。ここで業績未達の可能性があれば見積もりを修正します。これが実務のポイントです。見直しが前提です。
多くの担当者は付与時に固定すると誤解しがちですが、達成確率は毎期見直します。ここでズレると費用が過大・過少になります。意外ですね。
仕訳はシンプルに見えてミスが出やすい領域です。基本は「給与費 / 株式報酬引当金」です。これが基本です。
例えば、1年目に30万円分を計上する場合は以下のイメージです。
・借方:給与費 300,000円
・貸方:株式報酬引当金 300,000円
ただし、業績達成見込みが80%→60%に下がった場合、累計費用を再計算し差額調整します。この再測定が重要です。ここを落とすと監査指摘につながります。厳しいところですね。
リスク回避として「見積変更の管理漏れ」を防ぐ必要があります。この場面では、見積履歴をExcelや会計システムで管理するのが有効です。記録するだけでOKです。
PSUの評価は単純な株価ではありません。業績条件が絡むため、期待達成率を反映させます。ここが重要です。
例えば、株価1,000円・付与数100株でも、達成確率70%なら評価額は70,000円相当になります。このように期待値ベースで測定します。つまり確率調整です。
市場条件(TSRなど)がある場合は、モンテカルロシミュレーションを使うケースもあります。ここは高度です。ただし実務では専門評価会社に依頼することが多いです。これなら問題ありません。
評価ミスは費用計上の誤りに直結します。特に未上場企業では株価算定自体が難しいため注意が必要です。〇〇に注意すれば大丈夫です。
税務は会計とズレます。ここで損します。結論は別処理です。
会計では期間配分しますが、税務では「権利確定時」に損金算入されるケースが一般的です。つまりタイミングが異なります。この差が重要です。
例えば、3年間で費用計上しても、税務では3年目に一括損金となる場合があります。この結果、繰延税金資産が発生します。つまり税効果会計です。
このズレを放置すると法人税の見積もりが狂います。特にキャッシュフロー管理に影響します。痛いですね。
国税庁の株式報酬課税の基本整理
https://www.nta.go.jp
実務で多いミスは3つあります。
・達成確率の更新忘れ
・退職者の扱いミス
・条件変更の未反映
特に退職者の扱いは重要です。条件未達なら費用戻入が必要です。ここが盲点です。
例えば、100万円計上済みでも対象者が途中退職し権利失効した場合、全額戻入します。つまり逆仕訳です。
また、条件変更(業績目標の緩和など)があった場合、増分公正価値を追加費用として認識します。ここも見落とされがちです。意外ですね。
このリスク対策として「株式報酬の契約条件変更」を検知する必要があります。この場面では、人事部との定期連携を設定するのが有効です。共有するだけでOKです。