雇用保険資格喪失確認通知書 離職票 違い 退職 手続き 失業給付

雇用保険資格喪失確認通知書 離職票 違い 退職 手続き 失業給付

雇用保険資格喪失確認通知書 離職票 違い 基本と実務

雇用保険資格喪失確認通知書と離職票の実務ポイント
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書類の役割と違い

通知書は「資格を外れた事実の証明」、離職票は「失業給付の申請に必須」という役割の違いがあります。

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発行タイミングと期限

資格喪失届の提出期限や離職票交付の期限を押さえることで、失業給付の受給開始を遅らせない工夫が可能です。

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意外な注意点

通知書しかないケースや経営者就任など、あまり知られていないパターンでは失業給付の可否や手続きが変わる点に注意が必要です。

雇用保険資格喪失確認通知書 離職票 違いを押さえるための基本概念

 

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、従業員が退職したり、所定労働時間の変更などで雇用保険の加入要件を満たさなくなったときに、ハローワークが「この人は雇用保険の対象から外れました」と公的に証明する書類である。 書面には、雇用保険の資格取得日と資格喪失日、被保険者番号、氏名、生年月日、喪失理由、事業所番号などが記載され、その人の雇用保険の履歴を確認する基礎情報として機能する。 一方、雇用保険被保険者離職票(一般に「離職票」と呼ばれる)は、退職者がハローワークで失業給付(基本手当など)を申請するために必要となる専用の書類であり、給付額や給付日数を決めるための賃金情報や離職理由が詳細に記載されている点が大きな特徴である。
雇用保険資格喪失確認通知書と離職票は、どちらも「退職」とセットで語られがちだが、その目的は明確に異なる。 前者は「資格が外れたという事実の通知・証明」、後者は「失業給付の申請に必要な情報提供」という役割であり、通知書だけでは失業給付の申請はできない点を押さえておく必要がある。 さらに、離職票は失業給付が不要なケースではそもそも発行されないことも多く、その際に資格喪失確認通知書だけが手元に届くケースがあるため、自身の状況に応じてどちらを会社に求めるべきかを判断する視点が重要になる。

 

参考)雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?使い道やもらうタイミ…

雇用保険資格喪失確認通知書 離職票 違いと書類構成(離職票1・2の中身)

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は単独の様式であり、主として「いつ・どの事業所で・なぜ資格を喪失したか」をまとめた比較的シンプルな構成になっている。 実務上は、事業主向けと被保険者本人向けの2部が発行されることが多く、事業主側では退職手続きや帳簿整理の裏付け資料として、本人側では今後の雇用保険手続きや転職先での確認資料として保管しておくことが推奨される。 なお、この通知書だけでは失業給付を受けるための賃金データや離職理由の詳細が記載されていないため、ハローワークの窓口で「通知書を持ってきたが、失業給付は受けられない」という誤解が生じやすい点が、実務上のトラブル要因となっている。
これに対し、離職票は「離職票-1」と「離職票-2」の2種類の書類で一組になっており、それぞれ役割が分かれている。 離職票-1には、雇用保険の資格を喪失した事実や事業所情報、被保険者情報といった基本事項が記載されており、実質的に資格喪失確認通知書の機能を兼ねているため、離職票を発行する場合には別途の資格喪失確認通知書は発行されない仕組みになっている。 離職票-2には、離職の日以前の賃金支払状況や、退職理由(自己都合・会社都合など)が細かく記載されており、これを基に失業給付の支給額や給付日数、給付制限の有無が決定されるため、記載内容に誤りがあると受給額や受給開始時期に直接影響する。

 

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雇用保険資格喪失確認通知書 離職票 違いと退職手続きフロー(会社とハローワーク)

退職手続きの起点となるのは、事業主がハローワークに提出する「雇用保険被保険者資格喪失届」であり、これは従業員が退職した日の翌日から数えて10日以内に提出することが原則とされている。 この資格喪失届が受理されると、ハローワーク側で雇用保険に関する資格喪失の処理が行われ、その結果として雇用保険被保険者資格喪失確認通知書や離職票の発行の可否が決まる流れである。 つまり、会社が資格喪失届の提出を遅らせれば、それに連動して通知書や離職票の発行も遅れ、最終的には退職者の失業給付の受給開始が後ろ倒しになってしまう可能性がある。
離職票の交付については、従業員が離職票を必要とするかどうか、会社が事前に本人へ確認し、必要な場合には資格喪失届と併せて「離職票の交付申請」の手続きを行う必要がある。 この申請がなされると、退職日の翌日から10日以内に必要書類が所轄のハローワークへ提出され、審査・処理が終わり次第、会社経由または直接本人宛てに離職票が送付されるのが一般的な流れだ。 失業給付の受給期間は退職日の翌日から原則1年間と決められており、その間に手続きを終えないと未支給分があっても受給できなくなるため、会社側の手続きの遅れや離職票の紛失があった場合には、早めにハローワークや会社へ再発行を依頼することが重要になる。

 

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雇用保険資格喪失確認通知書 離職票 違いと失業給付・税金・ライフプランへの影響

失業給付(基本手当)を受けるためには、ハローワークで求職の申し込みを行い、離職票-1と離職票-2を提出したうえで、離職理由や就労の意思・能力があるかどうかの認定を受ける必要がある。 この際、雇用保険資格喪失確認通知書だけを持参しても、賃金情報や離職理由の詳細が不足しているため、原則として受給資格決定の手続きには進めない。 ただし、会社が離職票を発行しなかった、あるいは紛失したといった事情がある場合、ハローワークに相談すると、会社へ記録の照会を行うなどして離職票の再発行手続きが進められるケースもあるため、「通知書しかないから諦める」という判断をする前に窓口で状況を説明することが重要である。
税金や社会保険の観点でも、雇用保険資格喪失確認通知書と離職票の違いは無視できない。 例えば、失業給付は非課税所得とされるため、その受給期間中の所得状況や扶養判定は、年末調整や確定申告、配偶者の社会保険上の扶養判定に影響することがあるが、その前提として「いつまで給与収入があったのか」「いつから失業給付を受け始めたのか」といった時系列を正しく把握しておく必要がある。 雇用保険資格喪失確認通知書は、給与所得の終了時期を示す目安として役立ち、離職票は失業給付の開始時期・給付期間を把握する手がかりになるため、ライフプランを考えるうえでもこれらの書類を保管しておくことには、単なる手続き以上の意味があると言える。

 

参考)離職票とは?発行手続きの流れや必要書類、使い道を社労士が解説…

雇用保険資格喪失確認通知書 離職票 違いと意外な落とし穴(経営者・副業・再就職のケース)

あまり知られていないが、雇用保険資格喪失確認通知書は、必ずしも「退職」とセットで発行されるとは限らない。 例えば、雇用保険の加入要件である所定労働時間が週20時間未満に変更された場合や、65歳以上の高年齢者で適用区分が変わるケースなど、在職のまま雇用保険の被保険者資格を喪失するパターンでも通知書が発行されることがある。 このようなケースでは、離職票は発行されない一方で、通知書だけが届くため、「退職していないのになぜ通知書が来たのか」と驚く人もいるが、これは制度上想定されている動きであり、将来の失業給付の要件や受給期間に影響する場合があるため内容をよく確認しておきたい。
また、退職後に会社の役員や個人事業主として経営の立場に立つ場合、雇用保険の「労働者性」が失われるため、失業給付の受給要件を満たさないと判断されることがある点も見落とされがちである。 たとえ離職票が発行されていても、実態として「自ら事業を行っている」「代表取締役に就任している」といった場合には、ハローワークでの審査の結果、受給できないか、あるいは受給中であれば支給停止となることがある。 副業としてアルバイトやパートを行いながら失業給付を受けたいというケースでも、1週間の労働時間や賃金額によっては「就職」とみなされることがあり、離職票に記載された離職理由と実際の就労状況との整合性が問われるため、通知書・離職票・雇用契約書の内容を一貫させることが重要になる。

 

参考)雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?退職時に必要な手続き…

雇用保険と離職票に関する制度の公式な解説や様式は、厚生労働省が公表している次の資料で確認できる。退職時の事業主の手続きと、被保険者向けの案内がまとまっているため、手続きフローや期限を正確に押さえたい場合に参考になる。

 

厚生労働省「事業主の皆様へ(雇用保険の手続き案内)」
参考)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/jigyounushi02_3.pdf

 

 


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