

あなた海外口座あると相続税2倍になることもある
国際相続では、日本に住んでいるかどうかで課税範囲が大きく変わります。例えば日本居住者の場合、海外にある銀行口座や不動産も含めた「全世界財産」が対象になります。これはシンガポールの口座でも、アメリカの不動産でも同じ扱いです。つまり世界中が対象です。
一方で、非居住者になると日本国内財産のみが対象になるケースもあります。ただし過去10年以内に日本に住んでいた場合などは例外があり、完全に外れるわけではありません。ここが落とし穴です。つまり条件次第です。
例えば、5年前まで日本に住んでいた人が海外移住して亡くなった場合、日本でも課税される可能性があります。これは意外ですね。
このリスクを避ける場面では、居住区分の判断を正確にする狙いで、国際相続に強い税理士へ一度相談するのが有効です。行動は「現状の居住ステータスを確認する」だけで十分です。
海外に資産があると、日本と現地の両方で課税されるケースがあります。例えばアメリカの不動産を相続した場合、アメリカでも相続税(遺産税)がかかり、日本でも相続税が課されます。二重課税です。
ただし日本には「外国税額控除」という制度があり、海外で支払った税金の一部を差し引けます。とはいえ全額ではありません。ここが重要です。
例えばアメリカで100万円、日本で200万円の税額が出た場合、単純に100万円引けるとは限らず、計算式により控除額は制限されます。つまり満額控除ではないです。
どういうことでしょうか?
この制度を知らずに申告すると、本来より数十万円〜数百万円多く払うケースもあります。痛いですね。
このリスクを避ける場面では、二重課税の調整を正しく行う狙いで、外国税額控除の試算を税理士に依頼するのが有効です。行動は「試算を1回依頼する」だけです。
国際相続でよく誤解されるのが「海外に住めば日本の税金は関係ない」という考えです。しかし実際には「10年ルール」があり、過去10年以内に日本に住所があった場合は、日本の相続税がかかる可能性があります。これは重要です。
例えば2020年に海外移住し、2025年に亡くなった場合、日本の課税対象になる可能性があります。5年では足りません。つまり10年が基準です。
このルールを知らないと、海外移住したから安心と思っていた人が、後から数百万円規模の税負担に直面することもあります。厳しいところですね。
さらに、在留資格やビザの種類によっても扱いが変わることがあります。細かい条件があります。
このリスクを避ける場面では、非居住者判定を正確にする狙いで、税務上の住所履歴を整理するのが有効です。行動は「過去10年の居住履歴をメモする」だけです。
相続税の申告期限は「被相続人の死亡から10ヶ月以内」と決まっています。これは国内でも海外でも同じです。期限は絶対です。
しかし国際相続では、海外資産の評価や書類取得に時間がかかり、間に合わないケースが多発します。例えば海外銀行の残高証明取得に1〜2ヶ月かかることもあります。遅れがちです。
期限を過ぎると無申告加算税(最大20%)や延滞税が発生します。1000万円の税額なら最大200万円の追加負担です。これは大きいですね。
それで大丈夫でしょうか?
このリスクを避ける場面では、期限内申告を守る狙いで、概算でも先に申告する方法(未分割申告など)を選ぶのが有効です。行動は「期限を先にカレンダー登録する」だけです。
参考:国税庁の相続税申告期限と加算税の解説
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
国際相続は通常の相続と違い、税理士選びで結果が大きく変わります。一般的な税理士では対応できないケースもあります。専門性が重要です。
例えば海外不動産評価や外国税額控除の計算経験がない場合、誤申告や過大納税につながることがあります。実際に数十万円以上差が出るケースも珍しくありません。差が出ます。
ではどう選べばいいでしょうか?
目安としては「国際税務の実績が年間10件以上」「英語資料対応可」「海外資産の評価経験あり」などが判断基準になります。これが基準です。
このリスクを避ける場面では、ミスマッチを防ぐ狙いで、初回相談時に実績件数を確認するのが有効です。行動は「実績を1つ質問する」だけです。