

あなたの海外子会社支援、1億円全額損金否認もあります
国外関連者への支出は、通常の取引と同じ感覚で処理すると危険です。特に問題になるのが「対価性があるかどうか」です。税務上は、支払った金額に見合う経済的利益を得ているかが厳しく見られます。つまり無償や過大な支払いは寄附金扱いになる可能性が高いです。つまり対価の有無です。
例えば、海外子会社に対してマーケティング支援として5000万円を支払ったケースでも、その内容が曖昧で売上への貢献が確認できなければ、全額が寄附金認定された事例があります。これは実務でもよくあるパターンです。厳しいところですね。
税務調査では、契約書・業務内容・成果の3点セットがチェックされます。どれか1つでも欠けると否認リスクが高まります。証拠がすべてです。つまり形式だけでは足りません。
代表的な判例として、海外子会社への無利息貸付や債務免除が問題になったケースがあります。例えば、数億円規模の貸付を無利息で行い、そのまま回収不能となった場合、税務上は寄附金と認定される可能性が高いです。これは資金支援ではなく利益供与と見られるためです。結論は寄附金です。
また、ある事例では約1億2000万円の債務免除が寄附金認定され、損金算入が否認されました。この結果、追加課税だけで数千万円規模の税負担が発生しています。痛いですね。
さらに、業務委託費として支払っていても、実態が伴わない場合は否認されます。名目ではなく中身です。つまり実態重視です。
国外関連者との取引は、寄附金だけでなく移転価格税制とも密接に関係します。特に「独立企業間価格」が重要です。第三者間なら成立しない価格設定は否認されます。ここが分岐点です。
例えば、通常なら1000万円で済むサービスに対して3000万円を支払っている場合、その差額2000万円が寄附金と認定される可能性があります。このように一部否認もあります。つまり差額が問題です。
このリスクを避けるには、比較対象となる市場価格のデータを用意することが重要です。価格の裏付けが必要です。〇〇が条件です。
税務調査では、次のようなポイントが重点的に確認されます。
・契約書の有無と内容
・業務の実態(メール・報告書など)
・支払額の妥当性
・経済合理性
これらが揃っていない場合、一括否認されるリスクがあります。特に注意したいのは「なんとなく支援した」というケースです。これは危険です。
例えば、赤字の海外子会社を救済するために継続的に資金提供している場合、その累計が数億円規模になると、ほぼ確実に調査対象になります。つまり継続支援は危険です。
このリスク(税務否認)を避けるためには、証拠整備を徹底することが狙いになり、実務では「ローカルファイル(移転価格文書)」の作成が有効です。1回作るだけで大きな防御になります。これは使えそうです。
見落とされがちなのが「結果責任」です。契約や形式が整っていても、実際に利益が出ていない場合、否認される可能性があります。ここが盲点です。
例えば、海外子会社へのコンサル費用として年間3000万円支払っていても、売上や利益が改善していない場合、その効果が疑われます。結果が問われます。意外ですね。
また、社内的には合理的でも、税務上は第三者基準で判断されます。社内論理は通用しません。つまり外部基準です。
参考:国税庁が示す寄附金の基本的な考え方と判断基準
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5282.htm
最終的に重要なのは「説明できるかどうか」です。数字と証拠で説明できれば問題ありません。説明できない支出は危険です。〇〇に注意すれば大丈夫です。