

あなた配当受取でも手取り8割以下になります

非居住者課税20.42%とは、日本に住所がない個人や法人が日本国内で得た所得に対して課される源泉徴収税率です。代表例は配当や利子、著作権使用料などです。つまり支払う側が税金を差し引いて支払う仕組みです。結論は源泉徴収です。
例えば、日本株の配当を10万円受け取ると、約2万420円が差し引かれ、手取りは約7万9580円になります。これは復興特別所得税を含むため20.42%という半端な数字になっています。ここがポイントです。
多くの人は「確定申告で調整できる」と考えがちですが、非居住者の場合は原則それで完結します。つまり取り戻せないケースが多いです。痛いですね。
配当や利子は最も影響が大きい分野です。特に日本株を保有する海外居住者は注意が必要です。配当はほぼ確実に20.42%が引かれます。これが基本です。
例えば年間配当が50万円の場合、約10万2100円が税金として差し引かれます。手取りは約39万7900円です。意外ですね。
利子も同様で、日本の銀行口座や債券から得られる利息にも同率が適用されます。少額でも確実に引かれます。つまり逃げられませんです。
この負担を減らす場面では、二重課税を避ける狙いで租税条約の適用確認をするという行動が有効です。例えば「租税条約届出書」を事前提出するだけで税率が10%や0%になるケースがあります。これは使えそうです。
実は20.42%は絶対ではありません。国ごとの租税条約により軽減される場合があります。ここが盲点です。
例えば日本とアメリカの条約では、配当税率が10%や5%に軽減されるケースがあります。つまり半分以下です。結論は条約確認です。
ただし適用には条件があります。支払前に届出書を提出しないと適用されません。後からは難しいです。厳しいところですね。
国税庁の解説ページでは具体的な条約内容や手続きが整理されています
国税庁:非居住者の源泉徴収と租税条約の解説
書類提出の手間はありますが、年間数万円〜数十万円の差になることもあります。これは大きいです。〇〇が条件です。
非居住者は基本的に源泉徴収で課税が完結しますが、例外もあります。例えば不動産所得や事業所得です。ここは別扱いです。
これらは申告分離ではなく総合的に課税されるため、確定申告が必要になる場合があります。どういうことでしょうか?
例えば日本で不動産収入が年間200万円ある場合、経費差引後の所得に対して累進税率が適用されます。20.42%より高くなることもあります。注意点です。
このリスクを回避する場面では、所得区分を事前に整理する狙いで税理士に相談するという選択が有効です。1回の相談で判断が変わることもあります。〇〇に注意すれば大丈夫です。
実務でよくある落とし穴はいくつかあります。特に金融に関心がある人ほど見落としがちです。ここが重要です。
・海外移住後も日本株をそのまま保有
・租税条約の届出を出していない
・外国税額控除を考慮していない
これらを放置すると、本来より10%以上多く税金を払うことになります。つまり無駄な出費です。
例えば年間配当100万円の場合、条約未適用だと約20万円課税、適用すれば10万円程度になることもあります。差は約10万円です。大きいですね。
この状況を避ける場面では、証券口座の税務設定を見直す狙いで「特定口座・源泉設定・居住区分」を確認するという行動が有効です。数分で終わります。〇〇だけ覚えておけばOKです。
さらに、海外証券会社を利用する場合は日本側の課税関係が変わることもあります。複雑です。結論は事前確認です。