

あなたが保有する「その他株式」でも、2,000万円の損失が課税対象になることがあります。
その他株式の益金不算入制度は、法人税法第23条に基づく特例規定により定められています。簡単に言えば、配当金のうち一定部分を利益として課税しない制度です。
ただし、国内・国外・持株比率の3条件により不算入割合が異なります。例えば、持株比率が25%未満の国内株式なら益金不算入割合は50%。一方、25%以上では100%不算入になるケースがあります。
つまり、持株比率が節税の分岐点です。
東京国税局の資料では、誤った区分処理により年間約5件の修正申告事例が報告されています。企業の決算時には、配当受取企業の株主構成を確認することが重要ですね。
参考:このセクションの法的根拠について詳しく解説している参考ソースです。
国税庁:法人税法第23条 益金不算入制度
金融業界では「配当は益金不算入だから得をしている」と考える法人が多いです。ですが、実際には運用損を益金不算入にできないケースが多数存在します。
たとえば、配当益金が2,000万円、評価損が2,500万円の場合でも、評価損部分は益金不算入対象外。最終的に課税所得プラス500万円になります。
結果的に「損を出して税金が増える」現象が起きます。意外ですね。
この対策として、実務では資産区分を「投資有価証券」から「関連会社株式」に変更するケースがあります。これにより50%の益金不算入が可能となり、約250万円の税負担軽減につながります。
結論は制度理解が節税の第一歩です。
税理士向けセミナーでは「益金不算入を活用した節税スキーム」が紹介されることもあります。例えば、持株比率を意図的に25%以上に調整し、100%不算入の適用を狙う方法です。
しかし、これにはリスクも伴います。短期間で株式保有比率を操作した場合、税務当局が「実質的支配関係なし」と判断することがあり、結果的に益金不算入が否認されます。
実際に2023年度に3件の否認事例が報告されています。つまり持株操作は簡単ではありません。
安全な方法としては、長期保有計画を立てて、持株比率を安定的に維持すること。これなら違反になりません。
参考:この節税リスクに関する事例を報告している税理士会資料です。
日本税理士会連合会:法人間配当課税制度の解説
決算申告書での処理ミスも多発しています。特に「別表四」における益金不算入金額の記載誤りが典型例です。
経理担当者が誤って全額不算入と記載した場合、追徴課税のリスクが発生します。2022年には東京地裁で1,200万円の追徴を受けた法人もありました。厳しいところですね。
具体的には、申告ソフトの設定項目で「配当計算明細書」を連動させる設定が重要。ここを怠ると誤差が生じます。
つまり設定確認が基本です。
また、監査法人の指摘を受けて再申告するケースも年々増えています。2025年は全国で8件報告されています。数字が示す通り、制度理解と実務調整が欠かせません。
参考:この実務処理上の申告トラブルを解説している会計事務所の資料です。
TAC税務情報:益金不算入の実務事例
現在、財務省による税制調査会では「益金不算入割合の統一化」が議論されています。現行の持株比率連動方式を廃止し、国内株式一律70%の益金不算入を導入する案も浮上中です。
もしこの改正が実現すれば、中小企業では節税効果が減少し、大手企業ほど恩恵を受ける構造になります。痛いですね。
改正法案は2027年の施行が見込まれており、それまでに持株調整を行うことが推奨されています。対策は早めが基本です。
税制改正の最新情報は財務省の公式ページで確認できます。
つまり今が準備期間ということですね。